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☆業務内容により
上記以外の地域でも対応可能です。


川上恵 行政書士 事務所
URL
行政書士 川上 恵 大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX06-6925-2747(※夜間対応可)
初回メール相談無料  
川上恵 行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OKです (もちろんメールは24時間OKです)
相続についての基礎知識
人が亡くなれば相続が発生します。
 
熟慮期間(相続放棄や限定承認をする期間)が3ヶ月以内、準確定申告(被相続人の亡くなった年の
所得税の申告・納付)が4ヶ月以内、相続税の申告・納付が10ヶ月以内と、相続にはそれぞれの
期間が定められています。

何かと煩雑な相続手続(相続財産の把握、推定相続人の調査、遺産分割協議、相続財産の名義
変更、相続税の申告・納付etc)に費やすエネルギーは計り知れません。

また、「相続は争族」と言う有名な言葉があるように、相続に争いごとはつきものです。スムーズに
事が運べば言うことなしですが、財産があればあるなりに、なければないなりに揉めるのが相続です。

相続でお悩みの時は迷わず川上恵 行政書士 事務所にご相談下さい。
相続手続がスピーディかつ円満に納まるようお手伝いさせていただきます。
TOPICS    
相続の流れ  法定相続人と法定相続分  代襲相続と再代襲相続
寄与分 特別受益  遺留分について
相続回復請求権 相続放棄と限定承認  相続欠格と排除
遺産分割協議 相続税について 相続時清算課税制度


■相続の流れ(死亡届け提出から相続財産の確定まで)

死亡届の提出 死亡を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて市区町村長に死亡届を提出します。
 
遺言書の有無を確認 「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」があれば、開封せずに家庭裁判所に提出し、検認の手続を請求します。
 
相続人の確認 被相続人の戸籍謄本や相続人の戸謄本等で確認します。
 
保険金・年金等の請求・切り替え 生命保険や損害保険に加入していた場合、保険金の請求手続をします。

年金や健康保険の切り替え手続きも必要です。
 
相続財産・債務の概要の把握 被相続の遺品や書類等を整理して生活状況や取引先等を把握します。

不動産→「登記簿謄本」「固定資産評価証明書」「公図」等を収集
金融資産→「残高証明書」等を金融機関に請求
債務→契約書等の書類を確認

葬儀費用領収証等の収集も必要です。
 
相続放棄・限定承認をするかどうかの検討 相続放棄・限定承認をする場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
 
相続財産の分割協議と遺産の名義書換え 被相続人が遺言を残していない場合は、相続人全員の合意により「遺産分割協議書」を作成します。

協議書に基づき不動産や金融資産等の名義書換えをします。
 
相続税の申告・納付 遺産が一定額を超えると相続税がかかります。
相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。

その年の始めから相続開始日までの被相続人の所得については、相続開始日の翌日から4ヶ月以内に申告します。

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■法定相続人と法定相続分
遺言書等の特別の指定や取り決めがない時、相続人と各自の相続分は次のようになります

被相続人に配偶者がいる場合配偶者は常に法定相続人となります。
@子A直系尊属B兄弟姉妹のいずれかが、順に配偶者とペアで法定相続人になります。
(@ABの組合せが法定相続人になることはありません。)
前順位の者がいれば、後順位の者は法定相続人にはなれません。
同順位の者が複数いる場合は、法定相続分を等分します。

(例)被相続人被相続人 が、財産1200万円を遺して亡くなった場合
配偶者+子 @配偶者+子 

配偶者:子=1/2:1/2


子には、養子、非嫡出子も含まれる。


非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1。

胎児は生きて生まれてきた場合のみ、相続開始時から相続人であったとみなされる。

配偶者+直系尊属 A配偶者+直系尊属

配偶者:直系尊属=2/3:1/3 
B配偶者+兄弟姉妹

配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4


被相続人と父母の一方が異なる兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の 相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1。

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■代襲相続と再代襲相続
子または兄弟姉妹が相続する場合に、代襲相続と言う制度があります。

代襲相続⇒推定相続人(本来血族として相続人になるはずだった人)が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になると言う制度。


子がすでに亡くなっている場合のほか、推定相続人が相続欠格や相続の廃除によって相続権を失った場合にも成り立ちます。

相続人が相続放棄すると代襲相続することは出来ません。
    
(例)被相続人被相続人 が、財産1200万円を遺して亡くなった場合
代襲相続

代襲相続

代襲相続できる者は被相続人の直系卑属に限られる。

(例えば、養子の養子縁組前の子【養子の連れ子】は、代襲相続不可)

再代襲相続 再代襲相続

代襲者もすでに死んでいたという場合は、その子がさらにその代襲者になる。


兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲相続は認められない。
(代襲は一代限りであり、甥や姪の子が再代襲相続することはない)

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■寄与分
寄与分とは、「労務の提供」「財産上の給付」「被相続人の療養看護」等、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした共同相続人(寄与分権利者)があるとき、その人の本来の相続分に一定の加算をして、相続人間の実質的な公平を図ろうとする制度です。

@寄与分権利者は、共同相続人であることが必要です。
(内縁の妻や、被相続人の子と死別した配偶者は、寄与分を受けることが出来ません。)

A被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした人でなければなりません。
寄与は「特別の」ものでなければならないので、夫婦間の協力扶助や親族間の扶養などの通常の寄与では足りません。


(例)被相続人被相続人 が、財産1200万円を遺して亡くなり、子 に寄与分200万があった場合

計算方法

の相続分
( 1200万−200万)×1/2=500万


の相続分
(1200万−200万)×1/4+200万=450万


の相続分 
(1200万−200万)×1/4=250万



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■特別受益
特別受益は、相続人が被相続人から受けた遺贈と、相続人が被相続人から生前に、婚姻・養子縁組のため(持参金・支度金・嫁入り道具)もしくは生計の資本として受けた贈与(例:住宅資金を貰った・一人だけ高額の学費がかかった)であり、その人の相続分を遺産に持ち戻しして勘案する制度です。

寄与分と同じく、相続人間の実質的な公平を図ろうとする制度です。

(例)被相続人被相続人 が、財産1200万円を遺して亡くなり、子 に特別受益200万があった場合
計算方法

の相続分
( 1200万+200万)×1/2=700万


の相続分
 (1200万+200万)×1/4−200万=150万


の相続分 
(1200万+200万)×1/4=350万

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■遺留分について
遺留分とは、相続財産のうち、相続人に承継される最低限度の相続分であり、民法で保証されているものです。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分減殺請求

遺留分を侵害された相続人は、侵害している相続人に対して、遺留分減殺請求が出来ます。
いったん減殺の意思表示がされると、法律上当然に効力が発生します。

遺留分減殺請求権の消滅時効

遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から⇒1年
または 相続開始から⇒10年

(例)被相続人被相続人 が、財産1200万円を遺して亡くなった場合
配偶者+子(または孫) 

遺留分は1/2 ⇒600万
( 内訳⇒ 配偶者:子=1/2:1/2
配偶者+直系尊属 配偶者+直系尊属(父母または祖父母)

遺留分は1/2 ⇒600万
(内訳⇒ 配偶者:直系尊属=2/3:1/3)
直系尊属のみ 直系尊属のみが相続人である場合

遺留分は1/3 ⇒400万

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■相続回復請求権
相続回復請求権とは、相続開始後に相続人が相続することのでき る権利を第三者に侵害された場合に、その権利の回復をするように 請求できる権利のことです。

表見相続人(実際は相続人ではないのに、あたかも相続人であるかのように財産を引き継いでいる者)の例としては、「相続欠格者・被相続人に廃除された者・虚偽の出生届による『藁の上からの養子』・無効な養子縁組で戸籍上の養子となっている者・虚偽の認知届で嫡出子となっている者」等があります。


相続回復請求権の行使の方法
  
裁判によるものと、相手方に直接請求する方法があり、一般的には裁判による方法が多い。
(共同相続人がいても、一人で行使することが可能)

相続回復請求権の消滅時効


相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から⇒5年
または 相続開始から⇒20年

■相続放棄と限定承認
人が亡くなるとその人の財産は全て相続人が相続します。その際、負債も全て相続するのですが、直接の借金だけではなく、損害賠償義務や借金の連帯保証人としての義務も原則相続することになります。
 
そこで、財産や負債を相続したくない場合は「相続放棄」、相続は承認するが債務の返済は相続で得た財産の範囲内で義務を負う、と言う場合は「限定承認」と言う手段があります。
相続放棄 限定承認
死亡を知ったときから3ヶ月以内に相続開始地の家庭裁判所に対して申述し、申述を受理する審判によって相続放棄が成立し効力が発生する。

放棄をすることによって、その人は最初から相続人とならなかったものとみなされる。

複数の相続人がいても、各自が単独で相続放棄をすることがきる。 (他の相続人の合意は不要)

被相続人と相続人の間で生前になした相続放棄の契約は無効。

法的な手続をしないで相続放棄を債権者等に主張しても効力は一切ない。

相続財産を取得したり消費したり隠してしまった場合には、相続放棄は認められなくなる。
財産の調査をしても、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが不明な場合に便利な手続。

相続人が相続によって得た財産の範囲においてのみ相続債務を負担する方法。

この手続をすると、家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産の選任をすることになる。

相続人が数人いる場合は、全員で家庭裁判所に申立てをする必要がある。一人でも反対の者がいれば限定承認の手続は不可。

相続財産を取得したり消費したり隠してしまった場合には、限定承認は認められなくなる。

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■相続欠格と廃除
民法では、相続人となる予定の者(推定相続人)であっても、一定の場合には相続人の資格がなくなります。
相続欠格事由に該当する相続人は、裁判所の決定等を要せず、自動的に相続資格を失います。

また、被相続人は、自分を虐待したり、重大な侮辱を加える推定相続人がいる場合は、家庭裁判所に申立をし、その相続人の相続権を奪うことが出来ます。 これを廃除と言い、廃除は遺言ですることも可能です。(遺言執行者を遺言書に必ず記載しておく必要があります。)
相続欠格 【相続欠格事由】

@ 故意に被相続人や先・同順位の相続人を殺害あるいは未遂に終わり、
  刑に処せられた者
A 被相続人が殺害されたことを知っているのに告訴告発しなかった者
B 詐欺・強迫により被相続人の相続に関する遺言の作成・取り消し・変更   を妨げた者
C 詐欺・強迫により遺言を書かせたり取り消させたりした者
D 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続廃除 欠格事由がなくても、次のような場合は、家庭裁判所の手続きにより相続人の資格を失わせることが出来る。

@ 被相続人に対する虐待
A 被相続人に対する重大な侮辱
B その他著しい非行

これらの事由の有無は、被相続人あるいは遺言執行者の申し立てにより
家庭裁判所が判断する。

廃除の審判が下されると、戸籍に記載され、相続開始後の審判であっても、
廃除の効力は被相続人の死亡の時に遡るので相続人になれない。

被相続人は、いつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することが出来る。

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■遺産分割協議
相続人が複数いる場合は原則として相続人全員の合意がなければ相続手続が出来ません。
遺産分割とは、 相続財産を各相続人に分配し、取得分を各自それぞれに確定する手続のことです。
相続人全員が合意した内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。

法定相続分と違った分割協議書でも、相続人全員の合意があれば有効です。

遺産分割協議書の方式や作成期限は法定されていませんが、「*小規模宅地等の評価減の特例」「*配偶者税額軽減の特例」等を利用する場合は、相続税の申告期限が10ヶ月であることを考慮して、出来るだけ早く作成しておきましょう。(*他の要件も満たす必要があります)

遺産分割の種類

@遺言による分割
A協議による分割
B調停による分割
C審判による分割

BC⇒遺産分割協議が紛糾してまとまらない場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に調停や審判による申立をすることになります。このような紛糾を防止するためにも、遺言書の作成をお勧めします。

相続人に未成年がいる場合

未成年者には遺産分割協議に合意する権限は与えられていません。

そこで、法定代理人(通常は親)が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、法定代理人も相続人である場合は、立場的にはお互いの利益が相反することになります。

このような場合は家庭裁判所に「特別代理人選任申立」手続をとり、特別代理人(通常は、相続人でない親族がなることが多い)と他の相続人が協議をして遺産分割協議を成立させます。

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■相続税について
相続財産には課税されるものとされないものがあり、評価方法も決まっています。


課税される相続財産の範囲
死亡時の財産 不動産、預貯金、現金、株式、各種会員権、自動車、家財etc 墓地や仏壇、仏具などは除外される。
みなし相続財産 被相続人の死亡と深い関連を持ち、税法上相続財産とみなされる財産。
生命保険や共済等の死亡保険金、死亡退職金、功労金、郵便年金やその他定期給付金等。
(死亡保険金と死亡退職金については、それぞれ受取金額から「500万円×法定相続人数」が控除される。)
相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産 被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、3年以内に贈与を受けている場合、その財産の価額が課税対象の相続財産に含まれる。
(既に贈与税を納税している場合はその額を相続税額から差し引くことが出来る。)
被相続人の債務 生前の借金等の債務や未払税金等は相続財産からマイナス出来る。
葬儀費用 香典は通常の額であればは相続財産に計上する必要はない。

葬式費用、火葬費用、埋葬費用、遺体の運搬費用等は相続財産からマイナス出来る。(香典返しやその後の法事、墓地購入費用等はマイナス出来ない。)
名義借用財産

被相続人が生前に子や孫の名義で預貯金や株式を保有していた場合、それらが実質的には被相続人の財産であると判断されれば課税の対象になる。


相続財産の評価方法

宅地(路線価あり) 路線価
宅地(路線価なし) 固定資産税評価額に規定の倍率をかけて算出
借地権 自己使用土地としての評価額×借地権割合
貸付地 宅地の価格−借地権の価格
家屋 固定資産税評価額
借家権 家屋の価格×借家権割合
預貯金 死亡日の残高+解約利子の金額
上場株式 以下のうちで最も低い価格。

死亡日の終値
死亡月の平均株価
死亡の前月の平均株価
死亡の前々月の平均株価
取引相場のない株式 通常は税理士に相談
利子付公社債 発行価格+前回の支払日から相続開始日までの経過利息
割引公社債 発行価格+相続開始日までの償還差益
生命保険金 実際に支払われた額−控除額
死亡退職金 実際に支払われた額−控除額
自動車 以下のいずれか。

同じ状態の自動車を購入する価格
新品の価格から経過年数に応じて減価した金額
書画・骨董品 以下のいずれか。

専門の鑑定人の鑑定価格
取引実例価格
電話加入権 以下のいずれか。

通常の取引価格
国税局長の定める標準価格
貸付金 元本+相続開始日までの利息
ゴルフ会員権 原則として通常取引価格の70%
家財一般 同種・同程度のものを得るのに必要な価格



相続税には大きな基礎控除があります。

基礎控除額
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数


(例)
相続財産が1億円、法定相続人が2人の場合、3,000万円が相続税の課税される相続財産総額になります。

1億円−(5,000万円+1,000万円×2人)=3,000万円

相続税額が0の場合、相続税に関しての申告や納税手続は不要です。

この計算の法定相続人には相続放棄した人も含まれます。

養子について

養子も相続人になりますが、相続税法では基礎控除額に参入出来る養子の人数に制限があります。



基礎控除算出の際、「法定相続人」として算出出来る養子の人数
実子がいる場合 算入出来る養子は1人まで
実子がいない場合 算入出来る養子は2人まで
(配偶者の連れ子を養子にする場合、特別養子の場合は、この制限は適用されません。)



相続税を納付しなければならない場合、納税期限があります。


申告・納付期限

相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告書を提出し、納税を済ませます。



基礎控除とは別に、各種の控除や税額軽減の特例があります。
 

配偶者の税額軽減
配偶者の相続割合が法定相続分以下 配偶者の相続税額は0
配偶者が取得する財産が
1億6,000万円以下
配偶者の相続税額は0

未成年者控除

未成年者の年齢が満20歳になるまでの年数×60,000円

(例)被相続人の死亡時に16歳6ヶ月の相続人は240,000円が税額から控除されます。

4年×60,000円=240,000円

害者控除
一般障害者
(障害者手帳で3〜6級)
70歳になるまでの年齢×60,000円
特別障害者
(障害者手帳で1〜2級)
70歳になるまでの年齢×120,000円

贈与税額控除

被相続人の死亡3年以内に、相続人に贈与した財産があり、その際に贈与税を支払った場合には、その額が相続税額から控除されます。


数次相続控除



Aさんの親が死亡してAさんが相続税を支払い(第一次相続)、その後10年以内にAさんが死亡した場合(第二次相続)には、第二次相続で財産を取得した相続人であるBさんは、数次相続控除が受けることが出来、
前回の相続税額に一定の割合を乗じて算出された金額が、相続税額から控除されます。


外国税額控除

相続財産が外国にあり、その国で相続税が課税されて納税した場合、その納税額を日本の相続税額を限度に控除することが出来ます。


小規模宅地等の評価減の特例

この特例を受けられるのは、相続や遺贈により宅地を取得した個人のみです。
一般居住用宅地 200uまでの部分につき50%の評価減
特定居住用宅地 240uまでの部分につき80%の評価減
一般事業用宅地 200uまでの部分につき50%の評価減
特定事業用宅地 400uまでの部分につき50%の評価減
上記以外の宅地等 200uまでの部分につき50%の評価減


このような税額控除や軽減の特例を利用するには、原則として期限内(10ヶ月)内に遺産分割協議を完了させ、相続税の申告と納付をしなければなりません。

相続財産総額が基礎控除額を超えていて、特例等を利用したことで相続税額が0になる場合は、相続税の申告が必要です。

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■相続時清算課税制度
相続時清算課税制度とは

平成15年1月1日、贈与税と相続税を一体化させた新しい税制度が誕生しました。
現行の贈与税と選択が出来ます。

非課税枠2,500万円の生前贈与の資産に一律20%の税率をかけ贈与税を支払い、相続時に贈与財産と相続財産を合算し相続税を決定し、払いすぎていた場合は還付されます。



対象:65歳以上の親が20歳以上の子への贈与
2,500万円まで 非課税、使い道は不問。また、数回に分けて贈与しても良い。
両親の双方から受けられる。

ただしその分は後で清算される
2,500万円を越えた部分 一律20%の贈与税が課税される。



相続時清算課税制度と通常の贈与との比較

  相続時精算課税制度 通常の贈与
税 率 一律20% 10%(200万円以下) 〜50%(1,000万円超)
基礎控除額

なし

110万円
非課税枠 2,500万円
(住宅取得資金の場合は3,500万円)
なし
利用方法 受贈者が当制度を選択し、所轄税務署長に届け出をおこなう なし
適用対象者 贈与者
⇒65歳以上の親

受贈者
⇒20歳以上の子

住宅取得資金の場合は親の年齢制限なし
定めなし
適用財産等 財産の種類、金額、回数(年数)を問わず非課税枠が2,500万円 基礎控除は年間110万円まで

〜 素朴なQ&A〜
法定相続人が誰もいない人が亡くなった場合、その人の財産はどうなりますか?
先ず、遺産は「相続財産管理法人」となります。その上で「遺産の管理人」を家庭裁判所が選任します。管理人が相続人を探索し、最終的に相続人がいないことが明らかになったら、家庭裁判所が、死者と特別な関係にあった(生計同一関係にある者、療養看護に努めた者etc)と認めた者に対し、財産の一部または全部を与えることが出来ます。一般に「相続人がいなければ国に帰属する」と言われていますが、これだけ面倒な手続を経て最終的に処分のつかなかった財産が国庫に帰属することになります。
(※もしそのような人がいて財産を残してあげたいと思っているのなら、遺言を残しておくのがベストです。 「遺言についての基礎知識」の頁をご参照ください。)



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〒534−0021
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