大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
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電話06−7502−2461または090−4563−9231

川上恵 行政書士事務所のポスターです

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車庫証明
INDEX  
 車庫証明許可申請 ご依頼→許可まで  車庫証明許可申請 対応地域
 車庫証明許可申請 提出代行手数料  車庫証明許可申請 オプション
車庫証明 イメージ 《お得です!》

大阪府の車庫証明許可申請書は5枚綴りです。
5枚目をこちらで追加作成する場合でも、追加料金は不要です。

※駐車場協会への提出も対応しています。(※報酬は同額です。)

その他、細やかな対応で多くのお客様からご好評をいただいております。
車庫証明 イメージ 《 他府県のお客様、ディーラー様へ 》

大阪府の場合、 証明が上がるまでに1週間前後かかります。登録、
納車の準備は余裕を持ってお勧めください。

《 登録、納車まで時間の余裕がない場合
             ・・・出来る限り対応いたします。
                実績多数!別途ご相談ください。 》


※所在証明について・・・ 所在証明は必ず 原本 を同封ください。

ご依頼→車庫証明許可まで
 
@ 先ずは下記連絡先にお電話、(またはメール・FAX)をお願いいたします。

06−7502−2461または 090−4563−9231 メールはこちら

A
当事務所に車庫証明の関係書類一式をご郵送ください。

  〒534−0022
     大阪市都島区都島中通 1−1−12

      川上恵行政書士事務所


   ※返信封筒をご同封ください。
     ご同封がない場合、送料として350円 (※お急ぎの場合は660円)を追加で
     請求させていただきます。

当事務所にて到着書類を確認後、すぐに連絡が必要な場合が
ありますので、必ず ご担当者のお名前・ 携帯番号を明記ください。
(※携帯番号記載の名刺を同封いただけると助かります。)

B 当事務所にて車庫証明許可を管轄警察署に申請。
 
  
車庫証明の公布予定日(大阪は約1週間)をFAXまたは電話でお知らせします。
 
  ※所轄警察署によっては、車庫証明が予定日より早く上がる場合があります。
    その場合は早めに出向き受け取ってまいります。
    
D 車庫証明・標章・請求書をお送りします。報酬+実費をお振り込みください。

       ※銀行振込の場合は、振込の控をもって領収証に換えさせていただきます。
         (当事務所発行の領収証をご希望の場合は、その旨お申し出ください。)
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車庫証明許可申請 対応地域

大阪市内

都島区・旭区・城東区・東成区・鶴見区
北区・中央区・西区・福島区・ 此花区・
港区・大正区・浪速区・天王寺区・
西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・西淀川区・淀川区・東淀川区

大阪府下

枚方市・寝屋川市・守口市・門真市

車庫証明 対応地域


車庫証明許可申請提出代行手数料
  
登録の代行手数料はこちら
 
 
 大阪市内
                              
 車庫の場所 (※50音順)
(車庫証明の管轄区域)
警 察 署 料 金(税込)
 大阪市  旭区(あさひく)  旭警察署 9,450円
 大阪市  阿倍野区(あべのく)  阿部野警察署 9,450円
 大阪市  生野区(いくのく)  生野警察署 9,450円
 大阪市  北区(きたく)  大淀警察署 9,450円
 大阪市  北区(きたく)  曽根崎警察署 8,400円
 大阪市  北区(きたく)   天満警察署
8,400円
 大阪市  此花区(このはなく)  此花警察署 9,450円
 大阪市  此花区(このはなく)  住之江警察署 9,450円
 大阪市  城東区(じょうとうく)  城東警察署
8,400円
 大阪市  住之江区(すみのえく)  住之江警察署 9,450円
 大阪市  住吉区(すみよしく)  住吉警察署 9,450円
 大阪市  大正区(たいしょうく)  大正警察署 9,450円
 大阪市  中央区(ちゅうおうく)  東警察署 9,450円
 大阪市  中央区(ちゅうおうく)  南警察署 9,450円
 大阪市  鶴見区(つるみく)  鶴見警察署
9,450円
 大阪市  天王寺区(てんのうじく)  天王寺警察署 9,450円
 大阪市  浪速区(なにわく)  浪速警察署 9,450円
 大阪市  西区(にしく)  西警察署 9,450円
 大阪市  西成区(にしなりく)  西成警察署 9,450円
 大阪市  西淀川区(にしよどがわく)  西淀川警察署 9,450円
 大阪市  東住吉区(ひがしすみよしく)  東住吉警察署 9,450円
 大阪市  東成区(ひがしなりく)  東成警察署 9,450円
 大阪市  東淀川区(ひがしよどがわく)  東淀川警察署 9,450円
 大阪市  平野区(ひらのく)  平野警察署 9,450円
 大阪市  福島区(ふくしまく)  福島警察署 9,450円
 大阪市  港区(みなとく)  港警察署 9,450円
 大阪市  都島区(みやこじまく)  都島警察署
7,350円
 大阪市  淀川区(よどがわく)  淀川警察署 9,450円

 
大阪府下  
 車庫の場所
(車庫証明の管轄区域)
警 察 署 料 金(税込)
 大阪府 守口市(もりぐちし)
(門真警察署の管轄区域を除く)
 守口警察署
9,450円
 大阪府 枚方市 (ひらかたし)
 大阪府 交野市 (かたのし)
 枚方警察署
9,450円
 大阪府 門真市 (かどまし)
 大阪市 鶴見区 (つるみく)
焼野(2、3丁目(府道大阪中央環状線の区域))、守口市東郷通(1〜3丁目(府道大阪中央環状線の区域))、大字寺方983
 
大阪府 守口市 (もりぐちし)
東郷通(1〜3丁目(府道大阪中央環状線の区域))、大字寺方983
 門真警察署
9,450円
 大阪府 寝屋川市 (ねやがわし)  寝屋川警察署
9,450円

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オプション
 ※オプションにつき単独でのご依頼はお断りしております
料 金(税込)
 現地図 作成 1,050円
 配置図 作成(※現地調査有) 5,250円
 現地図 + 配置図 作成(※現地調査有) 6,300円
 使用承諾書(又は自認書)の手配(※受領のみ) 3,150円
 使用承諾書(又は自認書)の手配(※書類作成+受領) 5,250円
 所在証明の手配 5,250円

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車庫証明許可申請 申請手数料(実費)

  証明書交付手数料 2,200円+標章交付手数料 500円=2,700円
  (※自動車保管場所届出【軽自動車】の場合は標章交付手数料 500円のみ)


自動車保管場所(車庫)証明手続
 根拠法令
 自動車の保管場所の確保等に関する法律
 自動車保管場所の要件
 @自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
   (運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を超えないものであること。)
 A道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
 B自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
 手続が必要な場合
 @新車を購入したとき
 A引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき
 B中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合
 必要書類
 ア.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
   (軽自動車の場合は自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書)
 イ.所在図・配置図
   (所在図の代わりに別紙として住宅地図コピーの添付が可能。)
 ウ.保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次の内のいずれか1通)
  ・自己の土地、建物を使用する場合→自認書
  ・月極め駐車場等を使用する場合→賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等
   (使用期間は申請日から1年以上であること)
  ・住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明

 ※申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置となる
   住所が確認できる書面が必要です。
   (例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)
罰則規定
違反内容 罰  則 違反点数
 道路を車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役
又は20万円以下の罰金
3点
 道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
 保管場所の不届、虚偽の届出 10万円以下の罰金  


登録代行手数料

※対応地域: 大阪
 登 録 の 種 類 普通車(税込)  軽自動車(税込)
 新規登録(中古車新規) 15,750円 10,500円
 移転登録(名義変更・住所変更)
 ナンバー変更無し
15,750円 10,500円
 移転登録(名義変更・住所変更)
 ナンバー変更有り
21,000円 15,750円
(法定費用)    
登記印紙代(新規) 700円 1,100円
登記印紙代(移転)  500円  
登記印紙代(変更) 350円  
ナンバープレート代
(ナンバーが変更する場合)
自家用乗用自動車の場合
1,440円〜1,880円
取得税 新車、中古車に関わらず、車を購入する際、1度のみ
課される都道府県税。

※取得価額が50万円以下の自動車の取得、相続による
  取得etcは免税。
自動車税(軽自動車税)  都道府県税。
税額・・・自動車の種類や排気量などにより決められる。

4月1日現在に自動車を所有している人に課される。

年度途中で自動車を所有することとなった場合は、
登録の際に陸運支局で申告し、月割りした額を納める。

※車検が残っている名義変更の車に関しては、購入の
  際に自動車税を支払う必要がない。

※軽自動車の場合、年度の途中でも自動車税の月割りが
  ないため、4月2日以降の登録であれば、その年度の
  自動車税を支払わなくても良い。

平成14年度の自動車税から、環境に配慮した度合いにより自動車税の負担が異なるグリーン化税制がスタートしています。
重量税

※新規・車検時のみ必要
自動車の重量等に応じて課税される国税。

※車検が残っている名義変更の車に関しては、購入の
  際に重量税を支払う必要がない。

国土交通省HP
環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税等の減免について

自賠責保険 ※全ての自動車に加入が義務づけられている。
※新規・車検時のみ必要

※車検が残っている名義変更の車に関しては、購入の
  際に自賠責保険料を支払う必要がない。




★川上恵行政書士事務所は、あなたのお仕事、暮らし、夢を
  応援いたします!


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〒534−0022
大阪市都島区都島中通1−1−12
TEL/FAX 06-7502-2461
または 090-4563-9231
Eメール  infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)


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