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ペットは大切な家族です。





















 

 日本は今、空前のペットブームですが、もしペットに対して真に愛情と責任を持っている人
ならば、自分の死後、ペットが行き先を失うようなことがあってはならないとお考えだと思います。

 が、現実には、飼い主が亡くなった後に遺されたペットの面倒を見る人がいない、と言う
悲劇が往々にして起こります。

 少しでも不安がある方は、不慮の事故、入院等の理由で飼えなくなった場合を含め、もし
自分がいなくなってもペットが最期の日までまで幸せに暮らせるように考えてあげましょう。




今や犬猫の飼育頭数は15歳未満の子供の数より多い!

犬猫の飼育頭数⇒約2,500万頭 (平成17年度 ペットフード工業会による調査)
15最未満の子供⇒約1,773万人(平成16年:平成17年度国民生活白書)
ご自分の年齢とペットの年齢の組合せ、と言うのも大切です。

 例えば、高齢者が仔犬仔猫を飼うと、その子達が年を取って手がかかるようになる頃には、
自分もその分高齢になるので、かなりの負担になってしまいます。

 と言うことは、ある程度の年齢の子を飼ってあげる方が、適切なケアが出来、最期を見取って
やる可能性が高くなります。

 また、種類によっては大変に長生きな動物もいますから、これらの動物を飼う場合も、
最期まで飼い主責任をまっとうできるようによく考えておく必要があります。

■おおよその目安 (人間で換算したら・・・?)
 

 最初の1年で17才、以降は2年毎に9才ずつ年を取ります。
 最初の1年で20才、以降は1年毎に5才ずつ年を取ります。



関連法令  「動物の愛護と管理に関する法律」(動管法)

  法務省法令データ提供システムより検索することが出来ます。
 

参考資料(大阪府:平成18年度)

動物の取扱い状況

   犬捕獲頭数(負傷犬含)  1,389頭   
 
   負傷動物収用         犬81匹   猫638匹
 
   引き取り頭数         成犬1,377頭   子犬230頭   
                     成猫1,446匹   仔猫10,009匹
                     その他動物75匹
 
引き取り数等に対する返還及び譲渡の割合  犬 25.1%   猫0.86%

致死処分数                       犬 2,047匹  猫11,290匹

注※「引き取り数」=行政によって引き取られ、収用された動物の頭(匹)数
              (動物取扱業者や一般家庭から保健所等に持ち込まれた数)

素朴なQ&A
それでは、実際にはどのような対処法があるのですか? 
 対処法の一つとして、「負担付死因贈与契約」と言うものをご紹介します。
「負担付死因贈与契約」とは何ですか?
 読んで字の如く、負担と一緒に贈与をすること、つまり受遺者に一定の義務を課した上で遺贈することです。この場合は、財産を分け与える代わりにペットを責任と愛情を持って終生飼養してくれる人を選任し、負担付死因贈与契約書を取り交わします。またはその旨を遺言で残しておきます。(ただし受遺者の承諾を取っておきましょう。)この契約は、贈与者の死亡によって効力を生じます。
「負担付死因贈与契約」締結の際に注意することは何ですか?
 自分の死後、責任をきちんと果たしてくれているかを監督する人(死因贈与執行者)も決めておきましょう。死因贈与執行者を指名しておくと、自分の死後受遺者の監督をしてもらい、取り決めたとおりの世話をしていない場合には、死因贈与執行者から受遺者に対して約束を果たすように請求したり訴えを起こしたりすることが出来ます。

  また、負担付贈与契約書を作成する場合には、確定日付公正証書にしておきましょう。そして何よりも大切なのは、受遺者が「一生涯愛情と責任を持って飼養してくれる人であるかどうか」と言うことです。そのためには日頃から信頼のおける人間関係を作っておく、と言うことも大切ではないでしょうか。契約条項については出来るだけ細やかに定めておくとともに、受遺者にペットについての正しい情報を持ってもらうのも大切です。

  ペットの喜ぶこと、キライなこと、かかりつけの獣医さんや過去の病歴、与えているフード、運動や手入れについても日頃からまめに記録しておくと良いでしょう。

  また、自分が亡くなった後、相手先がすぐにその事実を知りペットを引き取ることが出来るようにしておきましょう。
「負担付死因贈与契約」の場合、税金はどうなるのですか?
 贈与ではあっても、飼い主の死後に財産が移動するので相続税の課税対象になります。

  なお、死因贈与は遺贈と同じ扱いになりますので、死因贈与により他の相続人の遺留分の侵害がある場合は、遺留分減殺請求(※相続についての基礎知識をご参照下さい)の対象となります。
飼い主亡き後,ペットの世話をするシステムがある動物保護団体もあるそうですが・・・。
 そのようなシステムを取っている団体もあると聞きます。
 (システムとしてはやはり上記の負担付死因贈与契約に当たります。)

  ただし、実際のところ動物保護団体は玉石混交の世界です。利用される場合は、その団体が本当に信頼に値する機関であるかどうかをご自分の目で慎重にチェックされることをお薦めします。動物保護団体であるから、と言うだけで漫然と利用するのは危険だと言えるでしょう。

 昨今は引き取った犬猫を餓死させる、病気になっても治療しない、など特に悪質な団体が目立ちます。安易な判断は禁物です。


 

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