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行政書士 事務所日記
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吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・摂津市・守口市・門真市・大東市・四条畷市・東大阪市・八尾市・柏原市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・箕面市・池田市・豊中市・堺市・泉大津市・高石市
【兵庫県】
【京都府】
【奈良県】
☆業務内容により
上記以外の地域でも対応可能です。
行政書士 川上 恵
大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX
:
06-6925-2747
(
※夜間対応可)
※
初回メール相談無料
川上恵
行政書士
事務所
は土日・祝祭日も含め
夜12時
迄 お電話OKです
(もちろんメールは
24
時間OKです)
任意後見制度についての基礎知識
自分で自分のことが出来る間に手をうっておく。
私たちの誰もが年をとります。年をとってくれば体力の低下はもちろんのこと、認知症等で判断能力が低下することが考えられます。
そうなった時、自分で預金を下ろしに行ったり、使ったりすることが困難になります。
自分で介護保険の手続をしたり、ヘルパーさんを頼んだりも出来なくなります。お金さえあれば安心、と言うわけにはいきません。
もちろん、認知症等とは関係なく生をまっとうする人もいますが、果たして自分の場合はどのような形で老いを迎えるのか、それは誰にもわかりません。
人間は誰しも、最後まで自分らしい老後を送りたいものです。
将来ゴミの中で暮らす自分、消費者被害にあって預金や年金を騙されて持っていかれる自分を想像するのはやりきれません・・・。
平成12年4月から、成年後見制度がスタートしました。
成年後見制度は、判断能力が落ちた人に後見人等の公的な支援者がつき、必要な世話を手配したり財産管理をする制度です。 この制度には法定後見制度と任意後見制度とがあり、後者の任意後見制度とは、将来判断能力が低下した時に備えて後見人を指定し任意後見契約を交わしておく制度です。
将来、自分で自分のことが出来なくなることに備えておくことで、悲惨な生活をしなくても済む、と思うことが出来ます。
もちろん「老い」は自分にとって初めての経験ですから、不安を0にすることは出来ません。
ただ、何の支度もせず漫然と年を取る(100%子供を当てにする方もありますが、子供には子供の生活がありますし、親が望む生活を実現させてくれるとは限らないのが現実です。)よりは、はるかに不安が少なくなり、今を安心して生きられるのではないでしょうか。
川上恵 行政書事務所では任意後見契約の締結をお手伝いいたします。
次のような方は、任意後見契約を特に強くお勧めします
■ 子供がいない。
■ 子供はいるが、子供を当てにしない方が互いに幸せと考えている。
■ 今は元気だか将来もしも呆けたら、と思うとたまらなく不安になる。
■ たとえ呆けても、自分が今望んでいるとおりの生活を実現させたい。
■ 将来の漠然とした不安をなくして今を楽しみたい。
■ 遺言を書くだけでは安心出来ない。
■ 障害のある子がいて、自分が呆けてしまったらその子は、と思うと
心配でたまらない。
TOPICS
成年後見制度
法定後見制度
任意後見契約の利用形態
任意後見契約の流れ
委任の内容
任意後見契約制度の利用にかかる費用
■成年後見制度
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、以下が両者の一番大きな違いです。
法定後見制度
本人の判断能力が
不十分となった状態
で
家庭裁判所が
後見人等を選任する。
任意後見制度
本人の判断能力が
十分ある状態
で
自分が
後見人を選任する。
■法定後見制度
法定後見制度には、以下の3類型があります。
補助の制度
精神上の障害により、判断能力が不十分な者のうち、補佐または後見の程度には至らない軽度の状態の者を支援する制度。
家庭裁判所によって選任された補助人には、特定の法律行為(ex.預金の管理、重要な財産の処分、介護契約等)について個別の審判により代理権または同意権(取消権)が付与される。
補佐の制度
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者を支援する制度。
従来の準禁治産を改正。
家庭裁判所によって選任された補佐人は、民法12条の重要な行為(ex.借財・保証、重要な財産の処分等)について法律上当然に同意権と取消権を有し、特定の法律行為について個別の審判により代理権の付与を受けることも出来る。
後見の制度
精神上の障害により、判断能力を欠く状況の者を支援する制度。
従来の禁治産を改正。
家庭裁判所によって選任された後見人には、広範な代理権と取消権がある。 しかし、 自己決定の尊重の観点から「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については本人の判断に委ねているため、取消権の対象から除外される。
法人または複数の後見人等を選任することが出来る。
■任意後見契約の利用形態
任意後見契約の利用形態は、以下の3種類です。
移行型
(契約締結時)
通常の任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、受任者に財産管理等の事務を委託。
(判断能力低下後)
受任者等の申立により、任意後見監督人を選任する(任意後見契約の効力を発生)ことにより、通常の任意代理の委任契約から任意後見契約への移行が行われる。
受任者は、公的機関の監督のと代理権の公的証明の下で事務処理を続ける。
即効型
任意後見契約の直後に契約の効力を発生させる場合。
軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態にある補助制度(補佐制度)の対象者でも、契約締結時に意思能力を有する限り任意後見契約を締結出来るので、契約締結後直ちに本人や受任者の申立てにより任意後見人監督人を選任し、任意後見制度による保護を受けることが可能。
将来型
契約締結時に本人が十分な判断能力を有しており、受任者に後見事務の委託をせず、将来判断能力が低下した時点ではじめて任意後見契約の効力を発生させる。
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大阪の川上恵
行政書士
事務所 【
任意後見制度
】頁TOP
■任意後見契約の流れ
任意後見人を決める
↓
任意後見契約を締結
←
登記
↓
判断能力が落ちてきたら・・・
→
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
↓
家庭裁判所が任意後見監督人を選任
←
登記
↓
任意後見人による後見事務開始
←
任意後見監督人に
よる監督
↓
解除、解任、死亡等
→
任意後見契約の終了
←
登記
■委任の内容
任意後見契約では、委任出来ることと委任出来ないことがあります。
委任出来る
委任出来ない
財産に関する後見事務
例)預貯金の管理・出入金の確認
財産の処分・管理
年金等の受領
相続の放棄・承認、遺産分割
権利証・実印等の保管
賃貸借の契約・解除
身上監護に関する後見事務
例)
日常生活をする上で必要な商品やサービスの購入と使用に関する契約
電気・ガス・水道、新聞などの利用・供給契約
介護サービス等の利用に関する契約
老人ホーム等の施設入所、入院の契約・
変更 費用の支払
任意後見人が行う職務は法律行為に限られ、事実行為は出来ないので、実際の介護等は出来ない。
任意後見制度は本人の自己決定権を尊重する制度であることから、臓器移植等への同意、手術の同意、遺言書の作成、老人ホーム等の施設入所の強制等も出来ない。
■任意後見制度利用にかかる費用
任意後見契約制度を利用するためには、下記の費用がかかります。
任意後見契約書作成等にかかる費用
※
他に証書代、登記嘱託書郵送切手代etcが必要です。
任意後見契約公正証書作成の基本手数料
11,000円
登記嘱託手数料
1,400円
印紙代
4,000円
任意後見監督人の選任にかかる費用
※
他に通信費(裁判所により額が異なる)が必要です。
申立手数料
800円
登記手数料
2,000円
任意後見開始後にかかる費用
※
他に任意後見人・任意後見監督人の事務費用が必要です。
任意後見人の報酬
任意後見人の本人と任意後見人の間で契約により決定する。
任意後見監督人の報酬
家庭裁判所が決定する。
お問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL/FAX
06-6925-2747
(または
06-6352-9231
/090-4563-9231
)
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