大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
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自動車運転代行業
  INDEX
 自動車運転代行業認定申請
 自動車運転代行業とは
 自動車運転代行業認定申請
 欠格事由
 自動車運転代行業認定申請
 安全運転管理者等
 自動車運転代行業認定申請
 必要書類
 自動車運転代行業認定申請
 
代行業者の遵守義務
 自動車運転代行業認定申請
 認定までの流れ及び当事務所報酬

自動車運転代行業とは?
  自動車運行代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の@〜Bのいずれにも該当するものをいいます。
    
@ 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供する
  ものであること。
A 酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させる
  ものであること。
B常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が
  随伴するものであること。

「代行運転自動車」・・・代わって運転される顧客の自動車。
「随伴用自動車」・・・顧客に代わって自動車を運転している運転者が顧客を
              自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻る
              ために用いる自動車(一般に代行運転自動車の後ろを
              追って走行することからこのように呼ばれています。)

  自動車運転代行業を営もうとする者は、資格要件を満たしていることについて主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受ける必要があります。

 また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。



※自動車運転代行業無認定営業に対する罰則は 「30万円以下の罰金」です。

※関係法令・・・「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」
 (法務省法令データ提供システムより検索することが出来ます。)
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自動車運転代行業認定申請 欠格事由
次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
自動車運転代行業法の規定・道路運送法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)・道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者
安全運転管理者等を選任しない者
法人でその役員のうちに、上記1〜5までに該当する者があるもの
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自動車運転代行業認定申請 安全運転管理者等
  自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

  また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。

  安全運転管理者等選任に必要な書類
@ 届出書
A 住民票の写し
B 履歴書(安全運転管理者等選任届出用)
C 運転管理証明書(副安全運転管理者は、運転経歴証明書)
D 運転記録証明書
  安全運転管理者等の要件
@ 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者
A 自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
B 公安委員会の解任命令により解任後2年を経過している者
C 過去2年以内に、ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、飲酒運転者への酒類提供・車両提供・運転依頼・同乗をしていない者
D 下記の違反の下命・容認をした日から2年を経過している者
『酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転、最高速度、過労運転、無資格運転、酒気帯び運転、過積載運転、駐停車禁止』
E 過去2年以内に、自動車使用制限命令に違反をしていない者
  副安全運転管理者等の要件
@ 20歳以上の者
A 自動車の管理の実務経験が1年以上の者又は自動車の運転の経験が3年以上の者
B 安全運転管理者のBCDEに同じ
  安全運転管理者の業務
自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法並びにこれらに基づく命令の規定並びにこれらの規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行業法第19条第1項の規定により読替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。(交通安全教育を行うことを除く。)
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自動車運転代行業認定申請 必要書類

個 人 法 人
・認定申請書

・戸籍謄本若しくは抄本

・成年被後見人又は被保佐人とする
 記録がない旨の登記事項証明書

・保険契約締結証明書類
 (保険に入っている随伴用自動車の
  登録番号等記載書類)
 
 損害賠償措置は、利用者の自動車を
 運転中に事故を起こした場合の損害に
 対する賠償措置としての保険の締結で
 あり、国土交通省の規則等により
 ・対人8,000万円 ・対物200万円
 
 ・車両保険200万円
  (平成20年10月1日から代行運転
  自動車の車両保険義務化)を最低補償
  額として満たしていなければなりません。


・安全運転管理者関係書類
  ア 安全運転管理者となる人の
     住民票の写し
  イ 自動車の運転管理に関する
    経歴書
  ウ 運転記録証明書
 
  ※安全運転管理者の教習を
   終了したものは終了証明書。
   既に選任済みの者は届出済証

・認定申請書

・法人の登記簿謄本

・定款又はこれに代わる書類

・役員名簿

・役員の戸籍謄本若しくは抄本

・役員について、成年被後見人又は
 被保佐人とする記録がない旨の
 登記事項証明書

・保険契約締結証明書類
 (保険に入っている随伴用自動車の
  登録番号等記載書類)

 損害賠償措置は、利用者の自動車を
 運転中に事故を起こした場合の損害に
 対する賠償措置としての保険の締結で
 あり、国土交通省の規則等により
 ・対人8,000万円 ・対物200万円
 ・車両保険200万円
  (平成20年10月1日から代行運転
  自動車の車両保険義務化)を最低補償
  額として満たしていなければなりません。


・安全運転管理者関係書類
  ア 安全運転管理者となる人の
     住民票の写し
  イ 自動車の運転管理に関する
    経歴書
  ウ 運転記録証明書
 
 ※安全運転管理者の教習を
   終了したものは終了証明書。
   既に選任済みの者は届出済証

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自動車運転代行業認定申請 代行業者の遵守義務

認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示。(法第6条)
利用者から収受する料金を定め、営業所において利用者に見やすいように掲示。(法第11条)
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じておかなければならない。(法第12条)
自動車運転代行業約款を定め、利用者に見やすいよう掲示。 (法第13条@A)
掲示する自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届出なければならない。(法第13条B)
※変更のときも同様
※標準約款の場合は届出の必要なし
上記『自動車運転代行業を営んではいけない者』の1〜5のいずれかに該当するものは運転代行業務従事者となってはならない。(法第14条@A)
利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って役務を提供しなければならない。(法第15条)

<国土交通省令第6条>
@ 代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び
  運転代行業務従事者の氏名
A 法第11条の規定により掲示した料金
B 利用者が自動車運転代行業に支払うこととなるべき料金の概算額
C 自動車運転代行業約款の概要
D 随伴用自動車により旅客自動車運送事業に該当する行為はできないこと
 
※@ACDは書面の交付して説明。Bは口頭により行う。
※利用者が役務の提供条件を既に十分に知っていることその他の事情により
  利用者の了解がある場合には、口頭又は書面で行うことができる
代行運転自動車標識の表示(法第16条)
前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方及び後方から見やすい位置に表示(国家公安委員会規則第11条)。
随伴用自動車の表示(法第17条)
国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示。
10 利用者の利益の保護に関する指導(法第18条)
運転代行業務従事者に対し、料金の収受方法、自動車運転代行業約款の内容、代行運転役務の提供の条件の説明方法、随伴用自動車の表示等に関する事項、自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なること等の事項について指導しなければならない。
11 帳簿等の備付け導(法第20条)

<公安委員会規則>
 運転代行業務従事者名簿
 運転代行従事者誓約書
 乗務記録簿

<国土交通省令>
 苦情処理簿
 乗務記録簿
 運転代行従事者名簿

交通の安全を図る観点から・・・安全運転管理者の選任、下命・容認行為の禁止等
利用者の利益を保護する観点から・・・保険契約の締結、料金及び約款の掲示等
普通第二種免許の取得義務付け
自動車運転代行業者を営む者が役務の対象となっている自動車(顧客の自動車)を
運転する場合は、普通第二種免許が必要
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  B 当事務所にて認定申請書類の作成・添付書類収集
   
  
※Bに先だち、一部をご入金ください。
     用件着手(正式なご依頼)は、着手金受領後となりますことをご了承ください。

   ※お客様ご自身でなければ出来ない手続につきましては、ご協力をお願いいたします。 
   
  
C 自動車運転代行業認定申請

   ※Cに先だち、残金をご入金ください。

  
D 認定証受領
     
  

   ※認定取得後のお手続(変更届・認定証再交付etc)につきましても
    適宜サポートさせていただきます。

 


 
  個人     42,000円(税込)+実費

  法人     52,500円(税込)+実費

   ※公安委員会に納める手数料が別途16,000円かかります。(大阪府の場合)
   ※実費内訳:証明書等の取得費用・通信費等(交通費は当事務所にて負担。)
  
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