大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
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探偵業届出

  INDEX
 探偵業届出 
 当事務所報酬の目安
 探偵業届出
 欠格事由 
 探偵業届出
 必要書類  
 探偵業届出
 届出までの流れ
 探偵業届出
 届出後の義務 
 探偵業届出
 罰則一覧

 
 探偵業
を営もうとする者は 探偵業を開始しようとする日の前日までに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければなりません。(同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることになります。)

  また、探偵業を廃止したときや届出内容に変更があったときは、廃止等の日
から10日以内にその旨の届出をする必要があります。
 
<探偵業務とは>

@ 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって
  当該依頼に係るものを収集することを目的として
A 面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により
  実地の調査を行い
B その調査の結果を当該依頼者に報告する

  業務を言います。(※適用除外あり)


※関係法令・・・「探偵業法」
 (法務省法令データ提供システムより検索することが出来ます。)

【探偵業届出  当事務所報酬の目安
  
 探偵業届出 個人              42,000円(税込)〜

法人(役員2名まで)    52,500円(税込)〜
※役員3名以上の場合は、役員1名につき追加報酬として
  2,100円(税込)を頂戴します。
  
  ※公安委員会に納める手数料が別途3,600円かかります。

  ※大阪府下で探偵業を営む場合、併せて 「大阪府部落差別事象に係わる調査等の
   規制等に関する条例」による届出
が必要です。
    その場合、追加報酬10,500円(税込)を申し受けます。
    

  《お得です!》
  ※当事務所の場合、上記報酬には 証明書等の取得費用・交通費・通信費等の実費が
    含まれています。
  
 
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【探偵業届出  欠格事由
 @ 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 A 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を
   終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 B 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

 C 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 D 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が@からCまでの
   いずれかに該当するもの

 E 法人でその役員のうちに@からCまでのいずれかに該当する者があるもの

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【探偵業届出  必要書類】例:大阪府公安委員会の場合
探偵業届出書  住民票(外国人の場合は外国人登録原票の写し) 身分証明書 
登記されていないことの証明書   写真 定款および登記事項証明書(法人の場合) 履歴書   


探偵業届出  届出までの流れ


  @ お客様との面談(無料)

  A 要件調査(許可を取る要件を満たしているかどうかのチェック)をいたします。

  B 着手金(報酬の半額)をいただきます。
    用件着手(正式なご依頼)は、着手金受領後となりますことをご了承ください。

  C 添付書類の収集、提出書類の作成をいたします。

  D 残金決裁をいたします。

  E お客様に代わり、探偵業届出をいたします。
    (※本人出頭を要求する所轄もあります。)

  ※もちろん、ご要望がありましたら開業後の各種変更届等も適宜サポートさせていただきます。


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探偵業届出  届出後の義務

探偵業届出証明書の掲示義務
 探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

契約時の探偵業者における義務
 探偵業者は、契約を締結しようとするときに、依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の
交付を受けなければなりません。

 また、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければ
なりません。
 
■重要事項
 @ 探偵業者の商号、名称または氏名および住所(法人の場合は代表者氏名)

 A 探偵業届出証明書の記載事項

 B 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するもので
   あること

 C 守秘義務等に関する事項

 D 提供することができる探偵業務の内容

 E 探偵業務の委託に関する事項

 F 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額
   および支払時期

 G 解約解除に関する事項

 H 探偵業務に際して作成・取得した資料の処分に関する事項
 
契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付することも法定されています。

名簿の備付け
探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けなければいけません。
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罰則一覧
届出をしないで探偵業を営んだ者 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者

30万円以下の罰金

変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者 30万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして
提出した者
30万円以下の罰金
名義貸しをした者 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を
交付しなかった者
30万円以下の罰金
必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある
書面を交付した者
30万円以下の罰金
従業者名簿を備え付けなかった者 30万円以下の罰金
従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の
記載をした者
30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに
応じなかった者
30万円以下の罰金
る報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は
虚偽の資料を提出した者
30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、
又は忌避した者
30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による指示に違反した者 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
都道府県公安委員会による営業廃止命令に違反した者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
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