経営の基礎が薄弱でないこと
※具体的には以下の@〜Bをいいます。
@ 申請者は、破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
※「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請者において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいいます。具体的には、申請者等【=申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者】が次のイ〜トに掲げる場合に該当しないかどうか、及び申請者が、次の(2)から(3)の要件を充足するかどうかで判断されます。
イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の
欠損を生じている場合
※ 資本等の額= (資本金+資本剰余金+利益剰余金)−*繰越利益剰余金
*会社法施行前に終了する事業年度については、当期未処分利益又は当期未処理損失)を控除した額
ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
ヘ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
A申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
※申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる1、2の経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととされています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
B申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。
※上記の経営経験等がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
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