大阪の行政書士事務所(行政書士 川上恵
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【兵庫県】
【京都府】
【奈良県】


☆業務内容により
上記以外の地域でも対応可能です。


川上恵 行政書士 事務所
URL
行政書士 川上 恵 大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX06-6925-2747(※夜間対応可)
初回メール相談無料  
川上恵 行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OKです (もちろんメールは24時間OKです)
酒類販売業免許申請
(※この頁では主に一般小売業酒類免許につきご説明しています。)

INDEX
酒類販売業免許申請  当事務所報酬の目安
酒類販売業免許とは
酒類の販売業免許等の区分及び種類
罰則
酒類販売業免許の要件(一般小売酒類販売業免許の場合)
酒類販売業免許申請の必要書類
酒類販売業免許取得、酒類販売開始までの大体の流れ


【酒類販売業免許 当事務所報酬の目安】               
酒類販売業免許申請INDEX
                               

酒類販売業免許 個人                   157,500(税込)〜

法人(役員=一名または二名)  168,000(税込)〜
 〃 (役員=三名以上)       189,000(税込)〜
  
※他に要件調査費として21,000円(税込)を頂戴します。

実費   登録免許税30,000

※上記料金以外に 証明書等の取得費用・交通費・通信費等の実費が必要です。
※案件によっては上記金額よりもお安く出来る場合があります。


【酒類販売業】
                                 酒類販売業免許申請INDEX
 
 酒類の販売業を行うためには、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要が
あります。

 ※ただし、以下1,2の場合は不要
1 酒類製造者が「製造免許をうけた製造場」において酒類の販売業を行う場合
  (当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目)
2 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合



【酒類の販売業免許等の区分及び種類】               酒類販売業免許申請INDEX  

酒類販売業免許
 酒類を継続的に販売すること(営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは不問)を認められる免許
酒類小売業免許
 消費者、料飲店営業者又は菓子等製造者に対し、酒類を継続的に小売することを認められる酒類販売業免許
一般酒類小売業免許
 販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる酒類小売業免許

通信販売小売業免許
 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売することができる酒類小売業免許


特殊酒類小売業免許
 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することができる酒類小売業免許 (例)自社の従業員に対する小売

酒類卸売業免許
 酒類販売業者又は酒類製造業者に対して酒類を継続的に卸売することを認められる酒類販売業免許
全酒類卸売業免許
 原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許

ビール卸売業免許
 ビールを卸売することができる酒類卸売業免許


洋酒卸売業免許
 果実酒、甘味果実酒、ウィスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができる酒類卸売業免許


輸出入酒類卸売業免許
 輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許


特殊酒類卸売業免許
 酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許 
    ・酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
    ・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
    酒類製造者の共同販売機関本支店、出張所等に対す
る酒類卸売業免許


酒類販売代理業免許
 酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理すること(営利を目的にするかどうかは不問)を認められる免許

酒類販売媒介業免許
 他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは不問)を認められる免許



【罰則】      酒類販売業免許申請INDEX
                          
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります(酒税法第56条第1項第1号)。
※免許を受けていても、免許に付されている条件に違反した場合には、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
(酒税法第58条第1項第1号)。


                        
【酒類販売業免許の要件】  酒類販売業免許申請INDEX   

◎一般酒類小売業免許の場合

 申請者(=申請者、申請者の法定代理人、申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員、申請販売場の支配人等)及び申請販売場が酒税法に定められた4つの要件を満たす必要があります。       

酒税法10条
(1)人的要件
酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
※不正行為により免許を取得した場合は、その不正行為によって取得した免許だけでなく、その者が有しているすべての酒類の販売業免許について取消処分を受けることがあります。 また、免許の取消処分を受けた場合には、)取消処分を受けた免許者、これらの者が役員となっている法人は、原則的に新たな免許を受けることができません。
法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(一・二・七〜八号)に該当していないこと
申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由(一・二・七〜八号)に該当していないこと
支配人が欠格事由(一・二・七〜八号)に該当していないこと
免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
七の二 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

(2)場所的要件
取締上不適当な場所に販売場を設けようとしていないこと

※具体的には以下の@Aをいいます。

@申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
A申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

(3)経営基礎要件
経営の基礎が薄弱でないこと

※具体的には以下の@〜Bをいいます。

@ 申請者は、破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。

 ※「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請者において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいいます。具体的には、申請者等【=申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者】が次のイ〜トに掲げる場合に該当しないかどうか、及び申請者が、次の(2)から(3)の要件を充足するかどうかで判断されます。

  現に国税若しくは地方税を滞納している場合

  申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合

 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の 欠損を生じている場合

※  資本等の額= (資本金+資本剰余金+利益剰余金)−*繰越利益剰余金
 
  *会社法施行前に終了する事業年度については、当期未処分利益又は当期未処理損失)を控除した額

 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合

 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合

 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

A申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。

※申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる1、2の経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととされています。

1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者

2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

B申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。

※上記の経営経験等がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。


(4)需給調整要件
十一 需給調整上問題がないこと

※具体的には、以下の@Aをいいます。

@免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。

A免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。


※同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店部分については酒類販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店部分に関しては免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される飲用の酒類と酒販店で販売される酒販用の酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がされる必要があります。


【酒類販売業免許申請の必要書類】
        酒類販売業免許申請INDEX       

☆・・・添付書類

酒類販売業免許申請書
申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
申請書次葉2「建物等の配置図」
申請書次葉3「事業の概要」
申請書次葉4「収支の見込み」
申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
申請書次葉6「酒類の販売管理に関する事項」
☆免許申請書チェック表
☆酒類販売業免許の免許要件誓約書
☆登記事項証明書及び定款の写し(※法人の場合)
☆住民票の写し
☆免許申請等一覧表(※申請販売場が1店舗のみの場合は省略可)
☆契約書等の写し(※土地、建物、設備等が賃貸借の場合、建物が未建築の場合、農地の場合等)
☆土地及び建物の登記記載事項証明書
☆最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(※個人の場合は収支計算書等)
☆地方税納税証明書

【酒類販売業免許取得、酒類販売開始までの大体の流れ】
    酒類販売業免許申請INDEX  

@ お客様との面談(無料) 基本情報入手。 

A 要件調査費用を請求いたします。

B 要件調査(許可を取る要件を満たしているかどうかのチェック)をいたします。

C 着手金として報酬の半額を請求いたします。

D 販売場の計測、添付書類の収集、申請に必要な書類(図面含む)を作成をいたします。

E 残金を請求いたします。申請書類にご署名(記名)・ご捺印をいただきます。

F 申請 (※原則として受付順の審査となります。)

G 審査開始(必要に応じて税務署に行っていただくこともあります。また、税務署が
          現場確認に来る場合もあります。)

H登録免許税の納付(販売場1場につき3万円)

I免許付与等の通知

J酒類販売開始
  
 
 ※委任状をいただいての代理申請となります。
 ※G〜Iまでの標準処理機関は原則2ヶ月以内です。


お問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL/FAX 06-6925-2747
(または 06-6352-9231/090-4563-9231
Eメール  infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)

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