大阪の行政書士   〒534-0021 大阪市都島区都島本通4丁目2番23号 ユーエスビル101号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
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 川上恵行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OK!(※メールは24時間OKです。)
無店舗型性風俗営業開始届(デリバリーヘルス【デリヘル】)

 (デリバリーヘルス【デリヘル】)
【当事務所の速さの理由】

@開業以来、多くの風俗営業許可(届出)に携わっています! A風俗営業許可(届出)に精通した他事務所と提携していますので、手続を効率的に進めることが出来ます! Bお電話をいただいた当日に事務所・待機所を見に行くことも多くあります! C必要とあれば、真夜中の計測でも 工事中の計測でも No Ploblem! ※所轄によっては申請代行(本人出頭なし)が可能な場合もあります。
★無届営業で摘発される事件が多発しています
営業中の方も新規に始められる方も、ホテルヘルス等の無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリヘル】) をされる方は、必ず所轄警察に営業開始の届出をして下さい。

「届出手続は何かと面倒だ。」「大変そう。」そう思われる方には川上恵行政書士事務所がお手伝い いたします!

関係法令      「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)

            ※その他、各自治体の条例にも注意する必要があります。 
 罰則一覧はこの頁

 
  無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリヘル】)
  営業開始届                      84,000円〜(税込)


  ※公安委員会に納める手数料が別途3,400円かかります。
  ※案件によっては上記金額よりもお安く出来る場合がございます。
    (例:床面積が小さく計測が楽なお店の場合etc)


  《お得です!》
  ※当事務所の場合、上記報酬には 証明書等の取得費用・交通費・通信費等の
    実費が含まれています。
  ※当事務所では「大家さんからを受け取ったその日に計測、翌朝一番に
    所轄に届出をする、と言う様な超特急コースでも対応可能な場合があります。
                          

  無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリヘル】) 届出まで
 
 ※当事務所では、お客様に余分なお手間を取らせません!
 ※夜間の面談・計測OK!
 ※2人体制ですので、とにかく迅速です!



  @ 先ずは下記連絡先にお電話、(またはメール・FAX)をお願いいたします。
    
  06−6925−2747または 090−4563−9231 
メールはこちら

  ※この際、二三、簡単な質問をさせていただきます。
  ※事務所(デリバリーヘルス【デリヘル】)の所在地を書いたメモをお手元にご用意ください。
  
  
A お客様との面談

 
この時点で即、事務所(デリバリーヘルス【デリヘル】)を見せていただき、ご希望が
    あれば見積をお出しします。
  ※ご依頼をいただいた場合は、同日に計測をさせていただく場合もございます。

 ★ご依頼をいただいた場合
  

  B 事務所の計測、添付書類の収集、図面を含む届出書類の作成

  
※Bに先だち、一部をご入金ください。
      
  C 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリヘル】)の届出

   ※Cに先だち、残金をご入金ください。
   ※無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリヘル】)(は大阪府下の場合、
     原則本人出頭です。
     届出時には所轄の警察署に同行します。補正等がありましたら当方で対応します。
 
  ※所轄によっては申請代行(★本人出頭なし)が可能な場合もあります。
    詳しくはお問い合わせください



  ※その他、スムーズな届出まで、全般に渡り細かなアドバイスをいたします。
    もちろん、開業後の各種変更届等も適宜サポートさせていただきます。

 

無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス 【デリヘル】) 営業開始届TOP頁

  無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス・デリヘル)営業開始届
   必要書類

営業開始届出書(別記様式第26号その1・その2)
営業の方法(別記様式第29号その1・その2)
住民票・使用承諾書・事務所の平面図 (含:机・椅子などの略図)
待機所の平面図
「事務所」「待機所」のいずれにも求積が必要です

※地域の事情により所轄警察独自で提出を要求する書類が多々あります。
【例】大阪府の場合、事務所がある階全体のフロア図が必要です。また、
   周辺地図・契約書の写しその他事案により「上申書」「写真」等、
   さまざまな追加書類が必要な場合があります。


使用承諾について

(風俗営業許可・深夜酒類提供開始飲食店・無店舗型性風俗特殊営業 共通)


  無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリヘル】)を営む事務所(※マンションの一室等でも可)をお探しの場合、先ず抑えておくことがあります。

 それは建物オーナーさんから「使用承諾書」にご印鑑がいただけるかどうかと言うことです。

 もちろん 自己物件でしたら問題ないのですが、多くの場合、事務所は賃貸物件です。そして、その場合は建物オーナーさんの「この事務所で無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリヘル】)を営んでもOKです。」と 言うお墨付きが必要です。

 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリヘル】)で契約を締結される場合は、調印前に使用承諾について確約を取っておかれることをお勧めします。

       無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス 【デリヘル】) 営業開始届TOP頁

 

川上恵行政書士事務所は、あなたのお仕事、暮らし、夢を
  応援いたします!


無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス【デリ
ヘル】
に関するお問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23  ユーエスビル101
TEL/FAX 06-6925-2747
または 090-4563-9231
Eメール infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)

 


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