大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
TOPに戻る
電話06−7502−2461または090−4563−9231

川上恵 行政書士事務所のポスターです

徒歩圏の駅

【京阪本線】
京橋
【JR環状線】
京橋
【JR東西線】
京橋
【地下鉄
鶴見緑地線】
京橋
【地下鉄谷町線】
地下鉄都島
【地下鉄谷町線】
野江内代


屋外広告物許可 大阪市
INDEX  
 屋外広告物許可とは  屋外広告物許可
 必要書類
 屋外広告物許可 
 当事務所報酬の目安 
 屋外広告物許可
 許可申請の流れ

 *本頁は、大阪市内において屋外広告物を設置される方を対象にしていますが、大阪府下においても屋外
  広告物規制条例を設けて規制を行っています。大阪府下の案件につきましては別途ご相談ください。



 大阪市屋外広告物条例に基づき、大阪市において屋外広告物を設置する場合
 には、一部の適用除外屋外広告物を除き、大阪市長の許可を受けることが
 必要です。

 屋外広告物とは・・・ 

  以下@〜Cを、全て満たす広告物をいいます。 (屋外広告物法第2条第1項)
 
 ※営利、非営利を問わず、これらの要件を満たす場合は、屋外広告物となります。

   @常時または一定の期間継続して表示されるものであること
    (定着して表示される広告物に限られ、配布されたチラシは該当しない。)

   A屋外で表示されるものであること
 
   B公衆に表示されるものであること
    (建物の内側にいる人に対して表示する広告物は該当しない。)

   C「看板」、「立看板」、「はり紙」および「はり札」ならびに「広告塔」、「広告板」、
     「建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの」ならびに
     「これらに類するもの」であること。


 適用除外広告物・・・一定の広告物については、市長の許可は必要ありません。  

   (例)自家用の広告物で表示面積が7メートル以内のもの
      葬儀又は祭礼のため一時的に表示するもの
      工事現場の板塀等仮囲いに表示する広告物で、周囲の景観に調和し、かつ、営利を
      目的としないもの
      表示の期間が30日を超えない貼り紙、貼り札等
      政党、政治団体、労働組合その他の団体又は個人が政治活動又は労働組合活動の
      ために表示する広告物で、市長が定めるもの   etc・・・


※屋外広告物の大きさ、設置状況、設置場所等により、道路交通法や建築基準法等、関係法令
  等による別途手続き(ex.道路占用許可、道路使用、事前協議 etc)が必要です。

※広告物の区分によって管理者の設置が必要であり、一定の高さを超える広告物については、
  有資格者(屋外広告士、電気工事士etc)である管理者を設置する必要があります。

※広告物を設置してはいけない物件、道路、地域があります。

 (例)橋、トンネル、街路樹、郵便ポスト、電話ボックス、銅像、電柱、大阪市長が指定する道路
     及びこれに面する地域または場所、古墳、墓地、官公署、学校、公会堂etc・・・  

屋外広告物許可 当事務所報酬の目安
 
 
    
  屋外広告物許可 63,000円(税込)〜
  
  ※手数料が別途かかります。
  ※屋外広告物の種類は多種多様です。また、大きさ、構造、形状、設置場所
    等にともない、必要な作業も多岐に渡ります。上記金額はあくまで目安で
    あることをご理解ください。(事前にお見積もりいたします。)


  《お得です!》
  ※当事務所の場合、上記報酬には 証明書等の取得費用・交通費・通信費等の
    実費が含まれています。

 
屋外広告物許可 INDEXに戻る


屋外広告物許可 必要書類
 屋外広告物許可申請書  付近見取図  各種図面(立面図  平面図  意匠図  
   構造図)  (管理者が有資格者の場合)管理者の資格を証する書類の写し

 ※案件によっては、上記以外の書類が必要な場合があります。
屋外広告物許可 INDEXに戻る

屋外広告物許可  許可申請(新規)の流れ
 
  @ 先ずは下記連絡先にお電話、(またはメール・FAX)をお願いいたします。
    
  06−7502−2461 または 090−4563−9231 
メールはこちら

  
     
  A 面談・調査  ※通常は無料です。ただし、内容によっては別途調査費がかかる場合が
                  あります。(事前に提示いたします。)
  
 ★ご依頼をいただいた場合
  

 
B 計測、図面を含む許可申請類の作成

  
※Bに先だち、着手金として半金をご入金ください。     
     用件着手(正式なご依頼)は、着手金受領後となりますことをご了承ください。

   
  
  C 屋外広告物許可を申請いたします。(代理)

   ※Cに先だち、残金および実費をご入金ください。

 
   ※申請書〜許可まで   約3週間

  D 屋外広告物許可証を受領いたします。
(代理)


  D しゅん工届を提出いたします。(代理)
    
  ※各種変更届(広告物の規模や構造物を変更する場合は改めて大阪市長の許可が
    必要です。また、屋外広告物景観形成地区、その他景観関連の規制のある地域に
    おいては、届出等が必要になる場合があります。 )も随時サポートいたします。
    
屋外広告物許可 INDEXに戻る

川上恵行政書士事務所は、あなたのお仕事、暮らし、夢を
  応援いたします!


屋外広告物許可のお問い合わせはこちらまで

川上恵 行政書士事務所
〒534−0022
大阪市都島区都島中通1−1−12
TEL/FAX 06-7502-2461
または 090-4563-9231
Eメール  infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)

大阪の川上恵 行政書士 事務所【屋外広告物許可】 頁TOP

 

  TOP   サイトマップ  業務   報酬額一覧   相談料一覧  リンク   メールはこちら   携帯サイトはこちら

Copyright (c) 川上恵
行政書士 事務所 All Rights Reserved.