〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)
☆申請取次行政書士☆
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野江内代
INDEX
古物商許可
当事務所報酬の目安
古物商許可
欠格事由
古物商許可
必要書類
古物商許可
許可申請の流れ
一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」と言い、新たに古物の売買等を営むには、古物営業法に基づき営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会の許可(
古物商許可
)を得る必要があります。
<古物の品目>
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車 (5)自動二輪車及び
原動機付自転車 (6)自転車類(7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類
(10)道具類 (11)皮革・ゴム製類品 (12)書籍 (13)金券類
※古物商無許可営業に対する罰則は
「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
です。
※関係法令・・・「古物営業法」
(
法務省法令データ提供システム
より検索することが出来ます。)
古物商許可
当事務所報酬の目安
古物商許可
個人
42,000円(税込)〜
法人
(役員2名まで)
52,500円(税込)〜
※役員3名以上の場合は、役員1名につき追加報酬
2,100円
(税込)を頂戴いたします。
※公安委員会に納める手数料が別途19,000円かかります。
《お得です!》
※当事務所の場合、上記報酬には 証明書等の取得費用・交通費・通信費等の
実費が含まれています。
※所轄警察署の要請で図面が必要な場合でも、計測費用及び図面作成費用は
不要です。
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古物商許可
欠格事由
@ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)
A 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
B 住居の定まらない者
C 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
D 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商許可
必要書類
個人(申請者本人と営業所の管理者の全員)
古物営業許可申請書 住民票 身分証明書 不登記証明書
誓約書 履歴書
※ 所轄・扱う品目によっては図面等の書類が必要な場合があります。
法人(役員全員及び管理者の全員)
古物営業許可申請書 住民票 身分証明書 不登記証明書
誓約書 履歴書法人登記事項証明書 定款の写し
※所轄・扱う品目によっては図面等の書類が必要な場合があります。
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古物商許可
許可申請の流れ
@ 先ずは下記連絡先にお電話、(またはメール・FAX)をお願いいたします。
06−7502−2461
または
090−4563−9231
メールはこちら
※古物商営業所の所在地を書いたメモをお手元にご用意ください。
A お客様との面談・要件調査 ※無料
★ご依頼をいただいた場合
↓
B 添付書類収集、営業所計測、図面を含む(※図面提出が必要な
場合)許可申請類の作成
※Bに先だち、着手金として半金をご入金ください。
用件着手(正式なご依頼)は、着手金受領後となりますことをご了承ください。
C お客様の代理で古物商許可を申請いたします。
※Cに先だち、残金および実費をご入金ください。
D お客様の代理で古物商許可証を受領いたします。
※開業後の各種変更届等も適宜サポートさせていただきます。
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