帰化申請(帰化許可申請)
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日本に住んでいるさまざまな国籍の方が「日本の国籍を取得したい」と思った時にする手続きです。
(国籍法4条1項)。
「日本人」と「外国人」かの区別はただ単に、「日本国籍があるか否か」だけの区別ですから、日本国籍を
取得した時点でその方は「外国人」ではなくなり、「日本人」になります。反対に、通常は生まれ故郷等の
国では「外国人」となり、故郷へ帰る時には「外国人」として帰ることになります。
(二重国籍になる場合を除く。)
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帰化をするためには、以下の6つの要件を満たしている必要があります。 1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
次のような場合は、1の要件は免除されます。
@日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
(国籍法6条1号)
A日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母
(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの(国籍法6条2号)
B引き続き10年以上日本に居所を有するもの(で現に日本に住所を有するもの(国籍法6条3号)
C日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に
日本に住所を有する もの(国籍法7条前段)
D日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に
住所を有するものもの(国籍法7条後段)
E日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
F日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組みの時本国法により
未成年であったもの(国籍法8条2号)
G日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を
有するもの(国籍法8条3号)
H日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を
有するもの(国籍法8条4号) 2.20歳以上で本国法にとって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
上記1の要件でC〜Hの場合は2の要件も免除されます。
「本国法にとって能力を有すること」=「本国法上で成年である」と言うことです。
※未成年者の場合、単独で申請をしても2の要件を満たしませんが、親が申請をすれば、
親の帰化許可が出た時点で「日本国民の子」になり(1のEにあてはまる)、2は免除されます。 3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
前科や非行歴の有無等によって判断されます。許可申請後も交通違反等おこさない様に注意が
必要です。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
(国籍法5条1項4号)
自力では生計を営むことが出来ない者であっても、生計を一にする親族の資産等を総合的に
判断して生計を営むことが出来れば良しとされます。
上記1の要件でE〜Hの場合は4の要件も免除されます。 5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
5については、ほとんどの国が自国民が外国に帰化すると当然に国籍を喪失するので問題は
ないのですが、中には外国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失を認めない国
(ex.ニュージーランド)や未成年の国籍喪失を認めない国(ex.インド、ブラジル、があります。
そこで、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは許可できる
ものとする」と言うことが国籍法5条2項で定められています。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する
ことを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、
若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
※その他国籍法に条文としての規定はありませんが、日本語の読み書き、理解、会話の能力が他に
必要です。(一般的には「小学校3年生以上の日本語能力が必要」と言われています)
帰化申請をしたいけれども、ご自分がこれらの要件を満たしているかどうか不安な方は、川上恵行政書士事務所で
お調べいたします。お気軽にご相談下さい。
【帰化申請の必要書類】 帰化INDEXに戻る
※各書類の詳細については、申請者の国籍、条件、管轄する法務局により若干の相違があります。 作成する書類
@帰化申請書
A帰化の動機書(※必ず本人による手書きでなければなりません)
B履歴書
C宣誓書(※係官の面前で作成するので予め用意する必要はありません)
D親族の概要を記載した書面
E生計の概要を記載した書面(※帰化許可申請をする月の前月分を記載)
F事業の概要を記載した書面(※申請者または配偶者または同じ世帯の家族が事業を営んでいる場合)
(※許認可を要する事業を営んでいる場合はその許可証の写し)
自宅勤務先等付近の略図(※過去3年内に移動があれば全て) 官公署等(本国・日本)から取り寄せる書類
@本国法よって能力を有することの証明書
戸籍制度のある国(ex.韓国、台湾)では、戸籍謄本がこれにあたります。
A在勤及び給与証明書、最終学校の卒業証明書(中退証明書、在学証明書)
B国籍を証する書面(※翻訳者を明示した翻訳文を添付)
国籍証明書(本国の官公署、在日大使館、領事館等で発給)
韓国、台湾では、戸籍謄本を本国から取り寄せます。
C身分関係を証する書面
(a) 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書等
ex.韓国、台湾→戸籍(除籍)謄本
中国→親子関係証明書、出生証明書、婚姻証明書
フィリピン→出生証明書、婚姻証明書
(b)裁判所、審判書、調停調書の謄本
身分関係に裁判、審判、調停が合った時に提出が必要です。
(c)日本の戸籍(除籍)謄本
申請者の親、配偶者、内縁関係の者、婚約者、兄弟姉妹が日本人である時はその人の日本の
戸籍謄本を取り寄せます。
※帰化して日本国民になった人に関しては帰化当時作成された謄本を提出します。
(c)出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届等の届出書の写し、記載事項証明書
または受理証明書
申請者が日本で出生、婚姻離婚、養子縁組をしたり、申請者の親、配偶者、子等はが死亡したり
して日本の市区町村役場に届出をしている時。
(e)住民票
配偶者(内縁関係含む)及び子が日本人である時は、住民票の写しが必要です。
※管轄の法務局によっては同居の親族全て
D外国人登録済証明書
E納税証明書
※収入がない場合でも所得証明を取り寄せます。
※事業を経営されている場合、個人に羹する納税証明書と法人に関する納税証明書が各々
必要です。
※その他、確定申告をしている時は確定申告書の写しが要ります。
F法定代理人の資格を証する書面
申請者が15歳未満の場合に必要です。戸籍謄本、裁判所謄本等。
G会社の登記簿謄本(※申請者または配偶者または同じ世帯の家族が事業を営んでいる場合や、
親・兄弟等の経営している会社の取締役である時 )
H預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
預貯金、有価証券、不動産を所有している場合。
I運転記録証明書
自動車運転免許証を有している場合。
他にも下記の書類の写しが必要です。
・法人の場合、決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
・自動車運転免許証等、技能資格証明書
・確定申告書控え
・卒業証明書
・事業に対する許認可証明書
もしも上に挙げた書類が手に入らない場合でも、それに代わる手だて(救済策)がある時があります。
簡単に諦めず、川上恵 行政書士 事務所までご相談下さい。
【帰化許可取得までの大体の流れ】 帰化INDEXに戻る
@提出書類の作成・取り寄せ
A法務局・地方法務局に申請
B審査
G【法務局】法務省へ書類送付
H【法務省】法務大臣の決済 許可不許可ともに本人へ通知が来ます。
※帰化許可取得後も、本籍地の市町村への帰化の届出や外国人登録済証の返納などの手続きが
あります。
お話をじっくりとうかがい、許可を取る要件を満たしているかどうかチェックをさせていただきます。
そしてその後の帰化許可取得までの流れにつきましても、ご納得がいくまで説明させていただきますので先ずはお気軽に
ご相談ください。
また、ご依頼いただいた場合は帰化許可取得がスムーズに行くよう、手続をスピーディに進めます。
【帰化の関係法令】 帰化INDEXに戻る
国籍法
国籍法
(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
(国籍の再取得)
第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(法定代理人がする届出等)
第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
(省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附 則 抄
1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。
5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(帰化及び国籍離脱に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。
(国籍の選択に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。
(国籍の再取得に関する経過措置)
第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。
(国籍の取得の特例)
第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。
4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |