大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
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建設業許可

【 「冷え切っている」と言われて久しい建設業界ですが・・・】

 最近「軽微な工事を扱う業者様」からいただくご相談の多くが「元請から『建設業許可を取得していることが発注の条件』と言われて・・・。」と言うものです。

  また、マンション管理組合等が発注する修繕工事においても、「許可を持っている業者に依頼する」と言うことを頻繁に耳にいたします。

 建設業許可を受けるためには「経営経験」「技術能力」「誠実性」「財産的基礎」等について、一定の要件を満たしていなければなりません。この要件を見事クリアし、建設業許可を受けることこそが、この厳しい時代に建設業者としての信頼とビジネスチャンスを得ることに繋がるのではないでしょうか。

 INDEX
 <建設業許可申請
 建設業許可が必要な場合とは?
 建設業許可申請 
 「知事」?それとも「大臣」?
 建設業許可申請
 「一般」?それとも「特定」?
 建設業許可申請
 「新規」?「更新」?「業種追加」?
 建設業許可申請 〜28業種〜
 どの業種に該当するか? 
 建設業許可(要件1)
 「経管」はいるか?
 建設業許可(要件2)
 「専技」はいるか?
 建設業許可(要件3・4・5)
 誠実性・財産的基礎・欠格事由
 建設業許可申請
 許可までの流れ
 建設業許可申請
 当事務所報酬の目安

建設業許可申請が必要な場合とは?
  建設業法において「建設業」とは、元請、下請その他の名称を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、(第2条第2項)「建設工事」とは、土木建築に関する工事で下記のものをいいます。 (第2条第1項)
 
土木一式工事  建築一式工事  大工工事  左官工事  とび・土工・コンクリート工事  石工事  屋根工事  電気工事  管工事  タイル・れんが・ブロツク工事  鋼造物工事  鉄筋工事  ほ装工事  しゆんせつ工事  板金工事  ガラス工事  塗装工事  防水工事  内装仕上工事  機械器具設置工事  熱絶縁工事  電気通信工事  造園工事  さく井工事  建具工事  水道施設工事  消防施設工事  清掃施設工事

 また、下記の@A以外の場合は、建設業許可を受けることが法的に義務づけられています。

@ 建築一式工事で・・・
 a. 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の工事
 b. 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
    (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

A 建築工事一式以外の工事で・・・
 a. 1件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の工事

  逆に、上記@Aに当てはまる場合は、元請負人(発注者から直接工事を請け負う建設業者)は当然のこと、下請負人(元請負人から工事の一部を請け負う建設業者)でも、 建設工事を請け負う者は全て許可の対象となり、28の業種(建設業の種類)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

※これらの額は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に
 分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、
 各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合に
 おいては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負
 代金の額に加えた額となります。

   ★建設業許可を受けるには、5つの要件があります。
要件1 詳しくはこちら 経営業務の管理責任者がいること
要件2 詳しくはこちら 専任技術者が営業所ことにいること
要件3 詳しくはこちら  請負契約に関して誠実性があること
要件4 詳しくはこちら 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
要件5 詳しくはこちら 欠格事由に該当しないこと


※建設業無許可営業に対する罰則は
「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
です。

※関係法令・・・「建設業法」
 (法務省法令データ提供システムより検索することが出来ます。)


※建設業許可を要しない軽微な工事でも、他の法律により登録が必要な場合があります。

【例】
「浄化槽工事業」を営む場合
請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録・届出が必要

「解体工事業」を営む場合
請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要
※建設業許可の内、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの
  許可があれば、登録は不要

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建設業許可申請 「知事」?それとも「大臣」?
「知事許可」「大臣許可」の区分は工事の請負金額の大小、業種の別に関わらず、営業所の所在地によってなされます。

※営業所・・・本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、下記@〜Cの要件を備えているものをいいます。
(単なる登記上の本店・工事事務所・作業所etcは、「営業所」には該当しません。)

@ 請負金額の見積、入札、契約締結等の実体的業務を行っていること。
A 電話、机、事務台帳etcを備えた事務室が設けられていること。
   (居住部分等とは明確に区分されていること)
B @に関する権限を付与されたものが常勤していること。
C 技術者が常勤していること。

知事許可 大臣許可
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
(※営業所≧2の場合でもOKです。)
2つ以上の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
【例】東京に本店があり、大阪に支店がある。

※ いずれの許可の場合でも、営業する区域や建設工事を施工する区域についての制限はありません。
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建設業許可申請 「一般」?それとも「特定」?
一般許可が必要 特定許可が必要
建設工事を下請けに出さない場合

建設工事を下請けに出した場合でも
1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)未満の場合

発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても、特定許可を受ける必要はありません。(=特定許可が必要なのは元請業者だけ)
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる建設工事を施工するとき

一括下請契約(請け負った建設工事をそのまま一括して他人に請け負わせる契約)は、予め発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。
(公共工事については全面的に禁止)
指定建設業
以下の7業種は「指定建設業」といわれ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術者の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

土木工事業  建築工事業  管工事業  鋼造物工事業  舗装工事業
電気工事業  造園工事業

※同一の建設業者が、業種Aについては特定建設業の許可、業種Bについては一般建設業の許可を受けることは出来ますが、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることは出来ません。
【例】大阪本社で業の特定許可を受けている業者が、名古屋支社でも業を取得する場合は、名古屋支社でも特定許可を申請することになります。
(名古屋支社でも「特定の要件を備えた専任技術者」が必要。)
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建設業許可申請 「新規」?「更新」?「業種追加」?
新規 下記の@〜Bの場合があります。
@現在、有効な許可を受けていない者が、新たに許可申請をする場合

A現在、有効な許可を受けている者が、他の行政庁から新たに許可を受けようとする
  申請をする場合(許可換え新規)

 【例】 業[大臣許可]→ 業[知事許可]  b 業[知事許可]→b 業[大臣許可] 
    c 業[D県知事許可]→c 業[E県知事許可] 

B異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合(般・特新規)

 【例】業で一般許可を持っている社が、h 業で特定許可を申請する場合
    i 業で特定許可を持っている 社が、k 業で一般許可を申請する場合


     
    実費<新規・許可換え新規>

 

一般 or 特定 一般+特定
知 事(許可手数料) 9万円 18万円
大 臣(登録免許税) 15万円 30万円


 
    実費<般・特新規>

 

一般 or 特定
知 事(許可手数料) 9万円
大 臣(登録免許税) 15万円

更新  建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了日の30日までに、許可更新手続をする必要があります。

※許可更新の受付は、各都道府県により異なります。
 (大阪府の場合、知事許可で許可満了日の3ヶ月前からの受付となっています。)

※有効期間の末日が土・日・祝であっても、許可更新の手続は、その日から30日前までに行います。

※更新手続をしていれば、有効期間満了後であっても、許可(or不許可)の処分が下るまで、従前の許可は有効です。


     
    実費<更新>

 

一般 or 特定 一般+特定
知 事(許可手数料) 5万円 10万円
大 臣(許可手数料) 5万円 10万円

業種追加
【例】  業で「一般許可」を持っている社が、業で「一般許可」を申請する場合
     業で「特定許可」を持っている 社が、業で「特定許可」を申請する場合

※上記の業で「一般許可」を持っている社が業で「特定許可」を申請する場合は、「業種追加」ではなく、「新規許可」(般・特新規)となります。


     
    実費<業種追加>

 

一般 or 特定 一般+特定
知 事(許可手数料) 5万円 10万円
大 臣(許可手数料) 5万円 10万円

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建設業許可申請 〜28業種〜 どの業種に該当するか?
下記のいずれかの建設業で許可申請します。
1  [土]  土木一式工事  (土木工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

※一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可が必要である。
2  [建]  建築一式工事  (建築工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

※一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可が必要である。
3  [大]  大工工事  (大工工事業)
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
[例]大工工事、型枠工事、造作工事
4  [左]  左官工事  (左官工事業)
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
[例]左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5  [と]  とび・土工・コンクリート工事  (とび・土工工事業)

@足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
[例] とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
Aくい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
[例] くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
B土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
[例]土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
Cコンクリートにより工作物を築造する工事
[例]コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
Dその他基礎的ないしは準備的工事
[例]地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

6  [石]  石工事  (石工事業)
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
[例]石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7  [屋]  屋根工事  (屋根工事業)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
[例]屋根ふき工事
8  [電]  電気工事  (電気工事業)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
[例]発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9  [管]  管工事  (管工事業)
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
[例]冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
10  [タ]  タイル・れんが・ブロック工事  (タイル・れんが・ブロック工事業)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
[例]コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
11  [鋼]  鋼構造物工事  (鋼構造物工事業)
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
[例]鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
12  [筋]  鉄筋工事  (鉄筋工事業)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
[例]鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13  [ほ]  舗装工事  (舗装工事業)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
[例]アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14  [しゅ]  しゅんせつ工事  (しゅんせつ工事業)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
[例]しゆんせつ工事
15  [板]  板金工事  (板金工事業)
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
[例]板金加工取付け工事、建築板金工事
16  [ガ]  ガラス工事  (ガラス工事業)
工作物にガラスを加工して取付ける工事
[例]ガラス加工取付け工事
17  [塗]  塗装工事  (塗装工事業)
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
[例]塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18  [防]  防水工事  (防水工事業)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
[例]アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19  [内]  内装仕上工事  (内装仕上工事業)
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
[例]インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20  [機]  機械器具設置工事  (機械器具設置工事業)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
[例]プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
21  [絶]  熱絶縁工事  (熱絶縁工事業)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
[例]冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22  [通]  電気通信工事  (電気通信工事業)
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
[例]電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23  [園]  造園工事  (造園工事業)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
[例]植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24  [井]  さく井工事  (さく井工事業)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備等を行う工事
[例]さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25  [具]  建具工事  (建具工事業)
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
[例]金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26  [水]  水道施設工事  (水道施設工事業)
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
[例]取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27  [消]  消防施設工事  (消防施設工事)
火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
[例]屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28  [清]  清掃施設工事  (清掃施設工事)
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
[例]ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

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建設業許可申請  「経営業務の管理責任者」はいるか?
要件1

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(略して「経管」)が常勤でいなければならないとされています。

経営業務の管理責任者・・・その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者



法人
・・・その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいいます。以下同じ。)のうち常勤であるものの1人が、下記@〜Cのいずれかに該当するものであること。

「業務を執行する社員」・・・、持分会社の業務を執行する社員
「取締役」・・・株式会社の取締役
「執行役」・・・委員会設置会社の執行役
「これらに準ずる者」・・・法人格のある各種組合等の理事等
              例えば、組合で建設業許可を受ける場合、建設業許可の要件である
              「経営業務の管理責任者」=常務理事にあたり、専任技術者=常勤
               かつ専任の職員となります。上記の「経営業務管理責任者」と「専任技術者」は、許可を有する組合員(単体企業や個人)が重複することはできません(常勤性・専任性がないため)。


「役員のうち常勤であるもの」・・・いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者(建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。また、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。)


個人・・・その者又はその支配人のうち1人が、下記@〜Cのいずれかに該当するものであること。

 「支配人」・・・営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人。(該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断。)

@ 許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」・・・法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。
A 許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
B 許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者

イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は
  代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、
  執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

執行役員等としての経験・・・取締役会設置会社において、取締役会の決議により、許可を受けようとする建設業に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験。(執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。)


ロ 7年以上経営業務を補佐した経験

経営業務を補佐した経験・・・法人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位にあるもの、個人の場合は、当該個人に次ぐ職制上の地位にあるものが、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験(この経験が7年以上あれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。)
C 国土交通大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者



※執行役員経験と補佐経験の通算 ・・・許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験と許可を受けようとする建設業の執行役員等の経験が通算して7年以上あれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。

※経営者経験と補佐経験の通算
 許可を受けようとする建設業の経営業務を補佐した経験と許可を受けようとする建設業の又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験が通算して7年以上あれば、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。

※経営者経験の通算−1・・・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営業務の管理責任者としての経験は、複数の業種区分にわたるものであっても、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして取り扱われる。

※経営者経験の通算−2・・・許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者も建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有す者として取り扱われる。

※専任の技術者との兼任
・・・@〜Cのいずれかに該当する者が専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。
※その他
・・・経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする建設業について、@〜Cのいずれかに該当するものを一つの建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、二以上の建設業について許可を行う場合において、一つの建設業につき@〜Cのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に@〜Cのいずれかに該当する者であるときは、他の建設業についてもその者がこの要件を満たしているとして取り扱われる。



要件確認の書類
※審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合があります。
  (下記は大阪府の場合です。)
 
経営業務の管理責任者としての要件は、「常勤性」と「経営経験」について確認されます。

「常勤性」の確認書類
<法人の役員> は■を提示

健康保険被保険者証(写し)
  +健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)

住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)
  +府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)

※後期高齢者医療制度被保険者・・・
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
※出向者・・・以上の書類の他に出向協定書及び出向辞令


<個人事業主> ●を提示

国民健康保険被保険者証(写し)

※後期高齢者医療制度被保険者・・・

直前の個人事業主の確定申告書(税務署の受付印のある原本)
 +市町村長が発行する本人の住民税課税証明書
 +後期高齢者医療制度被保険者証(写し)

※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
<個人事業の専従者> を提示

個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載が
  あり税務署の受付印のある原本)
  +国民健康保険被保険者証(写し)

後期高齢者医療制度被保険者・・・を提示

直前の個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の
  記載があり税務署の受付印のある原本)+市町村長が発行する専従者
  本人の住民税課税証明書
  +後期高齢者医療制度被保険者証(写し)

※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)


<個人事業の従業員> 又はを提示

健康保険被保険者証(写し)
  +健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)

住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)
  +府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)

※後期高齢者医療制度被保険者・・・又はを提示

住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)
  +府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)

直前の個人事業主の確定申告書(ただし、給与支払者欄に内訳・氏名の
  記載があり税務署の受付印のある原本)
 +市町村長が発行する従業員本人の住民税課税証明書
 +後期高齢者医療制度被保険者証(写し)

※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
「法人の役員又は個人事業主等として、5年又は7年以上建設業の経営者としての経営経験があったことを確認するための書類
建設業の許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験者・・・確定申告書及び契約書等に代えて当該期間分の経営経験が確認できる建設業許可申請書の副本、決算変更届の副本及び許可通知書で可。

建設業の許可を受け、所定の決算変更届を提出している建設業者・・・(工事の請負契約の有無に関わらず)その業種の許可を有している期間が経営経験として取り扱われる。

法人の役員・・・を提示

法人の役員としての経験年数分の商業登記簿役員欄の閉鎖謄本
  +当該期間の確定申告書(税務署の受付印のある原本)
  +当該期間の建設工事の内容が確認できる契約書、注文書、請書等の原本 


個人事業主・・・を提示

個人事業主と しての経験年数分の確定申告書(税務署の受付印のある原本)
  +当該期間の建設工事の内容が確認できる契約書、注文書、請書等


<執行役員経験の場合>(建設業の許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者)

※申請する業種以外の補佐経験は、認められません。
※所管行政庁への事前相談をお勧めします。

★下記の@〜Eを提示

@経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の印鑑証明書の原本
  (証明者と申請者が同一の場合を除く)

A執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
 
 →「証明期間の組織図その他これに準ずる書類」

B 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門で
  あることを確認するための書類

 →「業務分掌規定その他これに準ずる書類」

C取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者と
  して選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、
  特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務
  執行に専念するものであることを確認するための書類

 →「定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業
   規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類」及び「業務分掌規程その他
   これに準ずる書類」


D業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類(原本)

 → 「過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書
    その他これに準ずる書類」

E執行役員等の在職期間を確認するための書類(次のいずれかの原本)

 → 「(年金の)被保険者記録照会回答票」
 → 「雇用保険被保険者証」
 → 「雇用保険被保険者離職票」

<補佐経験の場合>

許可を受けようと する建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり7年以上経営業務を補佐した経験を確認するための書類

※申請する業種以外の補佐経験は、認められません。
※所管行政庁への事前相談をお勧めします。

★下記の@〜Cを提示

@経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の印鑑証明書の原本
  (証明者と申請者が同一の場合や経験を有する者が自己で証明する場合を除く)

A準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類
 (様式第7号経営業務の管理責任者証明書の証明者が法人の場合のみ)

 →「証明期間の組織図その他これに準ずる書類」

B申請する業種の経験年数を確認する書類(次のいずれかの原本)

 →補佐経験年数の期間の「建設業許可申請書の副本」「許可通知書」
   「決算変更届」のすべて
 →補佐経験年数の期間の「証明者の確定申告書(税務署の受付印のある原本」
   +「契約書、注文書、請書等の原本」のすべて

C補佐経験の在職期間を確認するための書類(次のいずれかの原本)

 → 「(年金の)被保険者記録照会回答票」
 → 「雇用保険被保険者証」
 → 「雇用保険被保険者離職票」
 → 補佐経験年数分の「証明者である個人事業主の確定申告書(控)」
   (税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の記載が
    ある原本)

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建設業許可申請 「専任技術者」はいるか?
要件2

建設業許可を受けるためには、営業所ごとに、一般の場合は下記@〜Dのいずれかに該当するもので、特定の場合は下記@〜Dのいずれかに該当するもので専任の者(専任技術者)がいる必要があります。

<一般・特定共通>
「専任のもの」・・・その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、出向社員であっても専任の技術者として取り扱われる。

次に掲げるような者は、原則として「専任のもの」とはいえないものとして取り扱われる
・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・ 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要求する者
・ 建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等を兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

営業所における専任技術者と工事現場の監理技術者等との関係
 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められているが、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該専任を要しない主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)となることができる。
※当該専任を要しない監理技術者等・・・公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事にあっては5,000万円)以上のもの。)以外に配置されるもの。

経営業務の管理責任者との兼任
@〜Dのいずれかに該当する者が経営業務の管理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該経営業務の管理責任者を兼ねることができる。

その他
二以上の建設業について許可を行う場合において、一つの建設業につき@〜Dのいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に@〜Dのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの要件を満たしているとして取り扱われる。


<一般の場合>
@ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者

「高等学校」・・・旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。
「大学」・・・旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。
「高等専門学校」・・・旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。

「実務の経験」・・・建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれない。(ただし、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱う。)

実務の経験の期間・・・具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間。
※経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。
※電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。。

一定の学科・・・許可を受けようとする建設業の種類に応じ、関連学科一覧表に掲げるもの。
A 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上の実務の経験を有する者
B 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
C 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第1欄 に掲げる者
D 国土交通大臣が@からBまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者



<特定の場合>
@ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第2欄 に掲げる者
A 一般建設業の専任技術者の要件の@〜Dのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者

「指定建設業」・・・土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業

「一定の指導監督的な実務の経験」・・・許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては1,500万円、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては3,000万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験。
※発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まない。

「指導監督的な実務の経験」・・・建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験。

実務経験と指導監督的実務経験の重複
一般建設業の専任技術者の要件@〜Dのいずれかに該当するための実務経験の期間の全部又は一部が、指導監督的な実務の経験の期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を特定@〜Dのいずれかにに該当するための実務経験の期間として算定すると同時に、指導監督的な実務の経験の期間として算定することができる。
※指導監督的な実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間となる。(ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しない。なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。)
B 許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する者で、国土交通大臣が@に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの

・ 昭和63年6月6日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいた者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいいます。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し管理技術者として置かれていた経験のある者。
電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の交付の日から改正附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。

・ 当該建設工事に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受検した者。+−
電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設工事業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。

・  許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第3欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。
「指定建設業」・・・土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業

C 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法第64号)による技術検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が@に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。

「一定の考査」・・・平成元年度、平成2年度、平成3年度に財団法人全国建設研修センターによって実施された管工事技術者特別認定考査
D 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技術検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が@に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。

「一定の考査」・・・平成元年度、平成2年度、平成3年度に財団法人建設業振興基金によって実施された鋼構造物工事技術者特別認定考査
E 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者



要件確認の書類
※審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合があります。
  (下記は大阪府の場合です。)
 
専任技術者の要件確認は、専任性と技術者としての資格について行われます。

「専任制」の確認書類
<法人の役員又は従業員> は■を提示

健康保険被保険者証(写し)
  +健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)

住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)
  +府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)

※後期高齢者医療制度被保険者・・・
※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
※出向者・・・以上の書類の他に出向協定書及び出向辞令


<個人事業主> ●を提示

国民健康保険被保険者証(写し)

※後期高齢者医療制度被保険者・・・

直前の個人事業主の確定申告書(税務署の受付印のある原本)
 +市町村長が発行する本人の住民税課税証明書
 +後期高齢者医療制度被保険者証(写し)

※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
<個人事業の専従者> を提示

個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載が
  あり税務署の受付印のある原本)
  +国民健康保険被保険者証(写し)

後期高齢者医療制度被保険者・・・を提示

直前の個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の
  記載があり税務署の受付印のある原本)+市町村長が発行する専従者
  本人の住民税課税証明書
  +後期高齢者医療制度被保険者証(写し)

※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)


<個人事業の従業員> 又はを提示

健康保険被保険者証(写し)
  +健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)

住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)
  +府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)

※後期高齢者医療制度被保険者・・・又はを提示

住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)
  +府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)

直前の個人事業主の確定申告書(ただし、給与支払者欄に内訳・氏名の
  記載があり税務署の受付印のある原本)
 +市町村長が発行する従業員本人の住民税課税証明書
 +後期高齢者医療制度被保険者証(写し)

※外国籍の方・・・他に登録原票記載事項証明書(原本)
「実務経験」を確認するための書類

<実務経験を要する技術者の場合>・・・を提示

  実務経験証明書(様式第9号)に記載された内容についての確認(ア及びイ)

  ア 実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に確認できる
      次のいずれかの書類

    ・ 契約書、注文書又は請書等 (原本)
    ・ 証明者が建設業の許可を取得し又は取得していた建設業者の場合に
      おいて、証明者が保有している申請書の副本、決算変更届の副本で
      経験の内容が具体的に確認できるときは、当該副本
    ・ 過去に実務経験を証明された者の場合、当該実務経験証明書が添付
      されている申請書又は変更届の副本

  イ 実務経験証明書の証明者が申請者と異なり、かつ初めて証明された
     者→当該証明書に記載された実務経験年数の期間について証明者の
        もとでの在籍が確認できる次のいずれかの書類の原本
        (※証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から
        証明を受けている者についても、以下の在籍の確認書類を
        求める場合あり。)

    ・ 「(年金の)被保険者記録照会回答票」 (原本)
    ・ 「雇用保険被保険者離職票」 (原本)
    ・ 期間分の「証明者である個人事業主の確定申告書控」
     (税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の
       記載がある原本)
    ・ 「証明者の印鑑証明書」 (原本)


<国土交通大臣が別に定める国家資格等を有する技術者の場合>・・・を添付・を提示

 ★
当該国家資格者等(国家資格者等一覧表参照)であることを証する
   免状等の写し
   ※施工管理技士証明書(有効期間内のもの)については、原本添付

 ★
当該国家資格者であることを証する免状等の原本
   ※国家資格等には、資格取得後に実務の経験が必要となる資格があることに
    注意。
   ※施工管理技士証明書については、当該資格の確認書類は不要。


<指導監督的な実務経験を要する技術者の場合>・・・を提示

  指導監督的実務経験証明書(様式第10号)に記載された内容についての確認
  (ア及びイ)

  ア 指導監督的実務経験証明書に記載された経験の内容が具体的に
     確認できる次のいずれかの書類

    ・ 契約書、注文書又は請書等(原本)
    ・ 過去に指導監督的な実務経験を証明された者の場合、当該実務経験
      証明書が添付されている申請書又は変更届の副本

  イ 実務経験証明書の証明者が申請者と異なり、かつ初めて証明された
     者→当該証明書に記載された実務経験年数の期間について証明者の
        もとでの在籍が確認できる次のいずれかの書類の原本
        (※証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から
        証明を受けている者についても、以下の在籍の確認書類を
        求める場合あり。)

    ・ 「(年金の)被保険者記録照会回答票」 (原本)
    ・ 「雇用保険被保険者離職票」 (原本)
    ・ 証明者が個人事業主の場合、経験期間分の「証明者である個人事業主の
      確定申告書控」
      (税務署の受付印があり、専従者給与欄又は給料賃金欄に内訳・氏名の
       記載がある原本)
    ・ 「証明者の印鑑証明書」 (原本)

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建設業許可申請 誠実性・財産的基礎・欠格事由
要件3 請負契約に関して誠実性があること

法人の場合 その法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が→
個人の場合 事業主本人又は支配人が→
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがない

注@不正な行為・・・請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為。

注A不誠実な行為・・・工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為。

注B基準を満たさない者の例示

 申請者が法人である場合においては、当該法人又はその非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においては、その者及び一定の使用人が次に該当する場合は原則としてこの基準を満たさない者として取り扱われる。

・ 建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業(昭和27年法律第176号)等の法令等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しないもの。
・ 暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合(暴力団とは、指定暴力団か否かにかかわらない。)

注C許可を受けて継続して建設業を営んでいた者
許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、注@又は注Aに該当する行為をした事実が確知された場合もしくは注Bのいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱われる。



要件4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

<一般の場合の財産的基礎>

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが
明らかな者でないこととし、@〜Cのいずれかに該当するものは、倒産することが明白で
ある場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱われます。

@ 自己資本の額が500万円以上である者

「自己資本」・・・法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額。

A 500万円以上の資金調達能力を有すると認められる者
B 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
※許可の「更新」を申請する場合は、この要件に該当します。
確認書類
@の場合
  ・ 1期目以降の決算が終了した企業にあっては申請時直前の決算期における
    財務諸表及び確定申告書一式(税務署の受付印のある原本)
  ・ 新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

Aの場合
  ・ 500万円以上の金融機関が発行する預金残高証明書
    (残高証明書の有効期間は、残高日から2週間)又は融資証明書

Bの場合
   ・ 5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要 
   ( 更新の手続きを怠り、新たに許可を受けようとする者は、上記「@の場合」
     又は「Aの場合」により確認。)



<特定の場合の財産的基礎>


申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱われます。

@ 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
(※それぞれの項目は申請日直前の貸借対照表を参考のこと)

法人  (繰越決算金−法定準備金−任意積立金)÷資本金×100%
≦20%
個人  (事業主損失−事業主借勘定−事業主貸勘定)÷期首資本金
×100%≦20%

欠損の額
法人・・・貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額。
個人・・・貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額。
資本金
株式会社・・・払込資本金         特例有限会社・・・資本の総額
合資・合名・合同会社・・・出資金額   個人・・・期首資本金
A 流動比率が75%以上であること。

法人・個人共に

流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%

流動比率・・・貸借対照表中の流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの。
B

資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
自己資本
法人・・・・貸借対照表における純資産の額。
個人・・・ 貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額。

確認書類

<1期目以降の決算が終了した企業>・・・を提示
申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書一式
  (税務署の受付印のある原本)

<新規設立の企業>・・・を提示

創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

資本金の増資による特例
資本金の額について、当該財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。
この取り扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要です。



要件5 欠格事由に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人・・・法人の役員etc/個人・・・事業主本人・支配人・支店長
営業所長)が下記@Aいずれかの欠格事由に該当した場合は、許可が受けられません。

@許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。
  または重要な事実の記載が欠けているとき。

A許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。

 ・成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 ・不正の手段によって許可を受けたことなどにより、一般建設業の許可又は特定建設業の
  許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

 ・一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取り消しを避けるため、廃業の届出をした
  者でその届出の日から5年を経過しない者

 ・建設工事を適切に施行しなかったために、公衆に危害を与えたとき、または危害を与える
  おそれが大きいとき

 ・許可を受けようとする建設業について、不誠実な行為をしたことにより営業を禁止され、
  その禁止の期間が経過しない者

 ・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった
  日から5年を経過しない者

 ・建設業法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
  またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 ・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に
  該当するもの

一定の法令の規定・・・
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)の規定(同法第 31条第7項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第 46条、第 47条、第 49条又は第 50条
・ 刑法(明治 40年法律第 45号)第 204条(傷害罪)、第 206条(現場助勢罪)、第 208条(暴行罪)、第 208条ノ3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)又は第 247条(背任罪)
・ 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15年法律第 60号)
・ 建築基準法(昭和 25年法律第 201号)第9条第1項又は第 10項前段(同法第 88条第1項から第3項まで又は第 90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第 98条
・ 宅地造成等規制法(昭和 36年法律第 191号)第 13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 23条
・ 都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第 91条
・ 景観法(平成 16年法律第 110号)第 64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第 100条
・ 労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第5条の規定に違反した者に係る同法第 117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法」という。)第 44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51年法律第 33号)第 44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第 118条第1項
・ 職業安定法(昭和 22年法律第 141号)第 44条の規定に違反した者に係る同法第 64条
・ 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第 59条

「刑の執行猶予の言渡しを受けた者」の取り扱い
 刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者は欠格事項には該当しない。

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  〃 更新 73,500〜 (+実費 50,000円)
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