TOPに戻る
06−6925−2747/06−6352−9231または090−4563−9231
★携帯HP
行政書士のコスモスのバッジ

サイトマップ
(HP内早わかり表)
 

業務紹介



事務所の場所


許可申請代行


内容証明郵便


車庫証明


報酬額一覧


相談料一覧


リンク


メールはこちら


Bookmark


相 続


遺言・遺言書


任意後見


ペットのことは
大丈夫ですか?



個人情報保護&
免責事項
 


特定商取引法に
基づく表示
 


プロフィール


猫でも書ける!
行政書士 事務所日記



TOP頁
川上恵 行政書士事務所のポスターです
対応地域
【大阪市内】
都島区・旭区・城東区・東成区・鶴見区・北区・中央区・西区・福島区・此花区・港区・大正区・浪速区・天王寺区・西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・西淀川区・淀川区・東淀川区
【大阪府下】
吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・摂津市・守口市・門真市・大東市・四条畷市・東大阪市・八尾市・柏原市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・箕面市・池田市・豊中市・堺市・泉大津市・高石市
【兵庫県】
【京都府】
【奈良県】


☆業務内容により
上記以外の地域でも対応可能です。


川上恵 行政書士 事務所
URL
行政書士 川上 恵 大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX06-6925-2747(※夜間対応可)
初回メール相談無料  
川上恵 行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OKです (もちろんメールは24時間OKです)
風俗営業許可

  HP上で「風俗営業許可申請代行をうけたまわります。」と謳っている行政書士事務所は多々ありますが、 実際に風俗営業許可を取り扱っている行政書士はそう多くないように思います。

  風俗営業許可の対応窓口は警察となります。そして、少々乱暴な例えですが、「警察と一口に言っても、所轄警察によって対応が異なるし、同じ警察署でも人によって対応が異なる。」とも言われたりします。(もちろんどうしても白黒ハッキリしない時は本部の判断を仰ぐことになりますが・・・)

  風営法関連の手続は一口に言ってとてもマニアックな分野ですから、手続に慣れている事務所にご依頼くださる方が時間と費用の節約になることは明らかです。

  当事務所は開業以来多くのお店の風俗営業許可申請をお手伝いしております。
(電子メジャーでの計測、CADソフトでの製図等、あらゆる作業を迅速に進めております)

 ご相談いただきましたら早急にお店を見せていただきお見積させていただきます。【見積無料】
どうぞお気軽にご相談ください。

(※お店を改装される場合はなるべく早めにご相談ください。改装後に構造上の問題がわかった
   場合、手直しが必要になってしまいます。)


INDEX 
風俗営業許可申請:当事務所報酬の目安
風俗営業とは
風俗営業の形態
風俗営業許可の要件
風俗営業許可申請の必要書類
風俗営業許可取得までの大体の流れ
風俗営業許可の関係法令


【風俗営業許可申請:当事務所報酬の目安】
    風俗営業許可 INDEXに戻る

風俗営業許可申請   210,000〜(税込)

(※スナック、キャバクラ等の社交飲食店の場合は飲食店の営業許可申請が必要ですが、
   
この営業許可申請手続代行の報酬も含みます)←お得です!                                          
※店舗のある階数、面積、店舗デザイン等によって異なります 。
※案件によっては上記金額よりもお安く出来る場合が多々ございます。
 
※新規申請の場合、公安委員会に納める手数料(実費)は、27,000円です


風俗営業とは】
    風俗営業許可 INDEXに戻る
 
接待飲食店のうち社交性の高い施設や、遊戯場営業(ゲームセンター・パチンコ・麻雀etc)を
風俗営業と言い、これらの事業を営むには地域の公安委員会の許可を得る必要があります。


風俗営業の形態】   風俗営業許可 INDEXに戻る
 
風俗営業には、次の1号〜8号の営業形態があります。

1号営業 : キャバレー等(飲食、ダンス設備のある施設で、客を接待するスタッフがいる)。

2号営業 : 個室のある料亭、社交飲食店(社交を目的としたバー。ex..キャバクラ、ラウンジ)等。
      
3号営業 : ディスコ、ナイトクラブ等、客がダンスを踊る施設で、飲食を伴う店舗。

4号営業 : ダンスホール等。飲食を伴わないダンス施設(ダンススクールを除く)。

5号営業 : 喫茶・飲食が出来、各客席の照明が極端に落とされている店舗。

6号営業 : 喫茶・飲食が出来る店舗で、各客席が仕切りで隔たれている 区画席飲食店。

7号営業 : 麻雀屋、パチンコ屋等、パチンコ・パチスロ・麻雀を行う店舗。

8号営業 : ゲームセンター・アミューズメント等。

※無許可営業の罰則は 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)です。

新しく許可を取りたい方、「うちの場合は許可は要るのかな?」と不安な方は川上恵 行政書士 事務所にご相談下さい。



【風俗営業許可の要件】
     風俗営業許可 INDEXに戻る

許可を取るには 以下の@ABの要件を満たす必要があります。

@人的要件   A場所的要件   B構造的要件

@ABの要件をクリアしているかどうかは、川上恵 行政書士 事務所でお調べいたしますのでお気軽にご相談下さい。

★大阪府では、風俗営業の許可に係る制限地域の特例、午前1時まで風俗営業を営むことが許される
  地域があります。<大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則>

 別表第三(第二条関係)  
 区 分  地 域
 大阪市北区 梅田一丁目(一番から三番まで及び一一番に限る。)、角田町(一番及び五番から七番までに限る。)、神山町(二番から十番までに限る。)、小松原町、曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、曽根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(一番から一三番まで及び一六番、一七番に限る。)及び西天満六丁目の区域
 大阪市中央区 心斎橋筋一丁目(五番及び六番に限る。)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(一番から十番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、西心斎橋二丁目(三番から八番まで及び一三番から一六番までに限る。)、東心斎橋一丁目(五番、六番、一

 別表第四(第五条関係)  
 区 分  地 域
 大阪市北区 梅田一丁目(一番から三番まで及び一一番に限る。)、角田町(一番及び五番から七番までに限る。)、神山町(二番から十番までに限る。)、小松原町、曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、曽根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(一番から一三番まで及び一六番、一七番に限る。)及び西天満六丁目の区域
 大阪市中央区 心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(一番から十番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(一番から三番まで及び十番から一三番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(二番、三番及び一八番から二十番までに限る。)、日本橋二丁目(五番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域



風俗営業許可申請の必要書類】
   風俗営業許可 INDEXに戻る

※例えば大阪市内で2号営業許可を申請する場合、下記の書類が必要です。
  また、書類によっては正・副の2部以外に・浄化協会・(市・消防)の各々の分が必要です。

風俗営業許可申請書 (別記様式第2号+その2(A) 営業の方法その1+ その2(A) 誓約書(個人)
誓約書(管理者用1)  誓約書(管理者用2)  誓約書(管理者証交付用)  放棄誓約書  住民票
身分証明書  登記されていないことの証明書   用途地域の証明書  建築計画概要書  使用承諾書
建物の謄本  対象医療施設一覧  ドリンクメニュー  平面図 (含:テーブル・椅子などの略図)・
総床面積&客室床面積の求積図、求積表・ 照明設備・音響設備配置図・ 消防設備図)  
管理者証用写真  飲食店営業許可の許可証(コピー)  消防署の検査がある場合は風俗営業関係
施設調査結果通知書  その他補正があれば「上申書」「写真」等の書類

これだけの書類の作成、収集は慣れない方にはなかなか大変な作業です。
いかに手際良く無駄なく手続を進めるかで許可取得までの必要日数もかなり変わってまいります。

少しでも早く許可を取りたい方は、ぜひ川上恵 行政書士 事務所におまかせ下さい。



風俗営業許可取得までの大体の流れ】
   風俗営業許可 INDEXに戻る
 

@ お客様との面談(無料) (通常はこの時点でお店を見せていただきます)

A 要件調査(許可を取る要件を満たしているかどうかのチェック)をいたします。

B 添付書類の収集、お店の計測、図面作成をいたします。

C 風俗営業許可申請に必要な書類を作成いたします。
 
D 許可申請の際、お客様に同行いたします。 (※風俗営業許可申請は本人出頭です。)

  さらに、飲食店営業許可申請の必要がある場合はその手続きを、消防署の検査がある場合は
  防火対象物の使用開始届出手続きを代行いたします)

E 各種の検査(公安委員会、消防署、市etc)に立ち会います。

F 許可証受領の際、お客様に同行いたします。 (※風俗営業許可証受領は本人出頭です。)


その他、スムーズな許可取得まで、全般に渡り細かなアドバイスをいたします。

もちろん、開業後の各種変更届等も適宜サポートさせていただきます。



風俗営業許可の関係法令】   風俗営業許可 INDEXに戻る
 
 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)


法務省法令データ提供システム
より検索することが出来ます。

※その他、各自治体の条例にも注意する必要があります。
※この法律を実際に運用するために、別に「解釈基準」と言うものがあります。 


資料etc 



   大阪府女性行政書士の集まりである「れいんぼー会」にて
   「風俗営業2号許可を取ろう!」と言うテーマで約2時間半
   研修講師を務めさせていただきました。
詳しくはこちらの
日記をどうぞ


ちょっとひとこと・・・

  風俗営業を営むお店をお探しの場合、先ず抑えておくことがあります。

 それはビルオーナー(大家さん)から「使用承諾書」にご印鑑がいただけるかどうかと言うことです。

 もちろん 自己物件でしたら問題ないのですが、多くの場合、お店は賃貸物件です。
そして 、その場合は大家さんの「このお店で風俗営業を営んでもOKです。」と 言うお墨付きが必要なのです。

 キャバクラ・ラウンジ等の2号許可なんかですと元々そのようなビルを選んでおられるので、後になって「話がちがう!」と言うようなことはあまりない(それでもたまにトラブる)のですが、性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の事務所などになると、お問い合わせをいただいた時から口が酢ダコになる位「承諾書承諾書」と言っているにもかかわらず、いよいよ契約と言う段階で承諾がもらえるもらえないのお話しになってしまう(最悪お流れ)ことがあります。

 これは仲介くださる宅建業者さんがの力量と言ってしまえば言い過ぎかも知れないですが、やはり、その時点でどこまで理解して話を大家さんにつけてくださっているか、 と言うことが大きいと思います。

 風俗営業で物件探しをされる場合は、くれぐれも使用承諾について大家さんから確約を取っておかれることをお勧めします。ついでに、契約が先行する場合でも、「要件調査でNGだった場合は白紙解約」の条項を入れていただくことを(※可能なら)お勧めします。

 なお、当事務所では大阪キタ・ミナミで風俗営業・性風俗営業の物件情報を沢山お持ちの宅建業者さんをご紹介出来ますので、キタ・ミナミの物件探しでお悩みの方は一度ご相談ください。可能な限りお力になります。


お問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL/FAX 06-6925-2747
(または 06-6352-9231/090-4563-9231
Eメール  infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)

 
大阪の川上恵 行政書士 事務所【風俗営業許可】 頁TOP

  TOP   サイトマップ  業務   報酬額一覧   相談料一覧  リンク   メールはこちら

Copyright (c) 2006-2008 川上恵
行政書士 事務所 All Rights Reserved.