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風俗営業許可申請 風俗営業の形態
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風俗営業には、次の1号〜8号の営業形態があります。
1号営業 : キャバレー等
(飲食、ダンス設備のある施設で、客を接待するスタッフがいる)。 2号営業
: 個室のある料亭、社交飲食店
(社交を目的としたバー。ex..キャバクラ、ラウンジ)等。 3号営業
: ディスコ、ナイトクラブ等、客がダンスを踊る施設で、飲食を伴う店舗。 4号営業
: ダンスホール等。飲食を伴わないダンス施設(ダンススクールを除く)。 5号営業
: 喫茶・飲食が出来、各客席の照明が極端に落とされている店舗。 6号営業 :
喫茶・飲食が出来る店舗で、各客席が仕切りで隔たれている
区画席飲食店。 7号営業 : 麻雀屋、パチンコ屋等、パチンコ・パチスロ・麻雀を行う店舗。
8号営業 : ゲームセンター・アミューズメント等。
名 称 |
ダンス |
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飲食提供 |
| 1号営業 |
○ |
○ |
○ |
| 2号営業 |
× |
○ |
○ |
| 3号営業 |
○ |
× |
○ |
| 4号営業 |
○ |
× |
× |
| 5号営業 |
× |
× |
○ |
| 6号営業 |
× |
× |
○ |
※接待とは? *警察庁解釈基準 |
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風俗営業許可申請 要件及び必要書類 |
許可を取るには、
以下の@ABの要件を満たす必要があります。
※@ABの要件をクリアしているかについては、川上恵 行政書士 事務所でお調べいたします。
ぜひお気軽にご相談下さい。
また、例えば大阪市内で2号営業許可を申請する場合、下記の書類が必要です。
(※書類によっては正・副の2部以外に・浄化協会・(市・消防)の各々の分が必要です。 )
風俗営業許可申請書 (別記様式第2号+その2(A)
営業の方法その1+その2(A)
誓約書(個人) 誓約書(管理者用1) 誓約書(管理者用2)
誓約書(管理者証交付用) 放棄誓約書 住民票 身分証明書
登記されていないことの証明書 用途地域の証明書 建築計画概要書
使用承諾書 建物の謄本 対象医療施設一覧 ドリンクメニュー
平面図 (含:テーブル・椅子などの略図)
総床面積&客室床面積の求積図、求積表(※大変複雑です)
照明設備・音響設備配置図・ 消防設備図) 管理者証用写真
飲食店営業許可の許可証写し
消防署の検査がある場合は風俗営業関係施設調査結果通知書
※地域の事情により所轄警察独自で提出を要求する書類が多々あります。
【例】大阪府の場合、事務所がある階全体のフロア図が必要です。また、
契約書の写しその他事案により「上申書」「写真」等、さまざまな追加書類が
必要な場合があります。 ※これだけの書類の作成、収集は慣れない方にはなかなか大変な作業です。
いかに手際良く無駄なく手続を進めるかで風俗営業許可取得までの必要日数も相当
変わってまいります。
※少しでも早く風俗営業許可を取りたい方は、ぜひ 川上恵行政書士事務所に
おまかせ下さい! 関係法令
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)
法務省法令データ提供システムより検索することが出来ます。
※その他、各自治体の条例にも注意する必要があります。
※この法律を実際に運用するために、別に「解釈基準」と言うものがあります。
罰則一覧はこの頁
使用承諾について
(風俗営業許可・深夜酒類提供開始飲食店・無店舗型性風俗特殊営業 共通)
風俗営業を営むお店をお探しの場合、先ず抑えておくことがあります。
それは建物オーナーさんから「使用承諾書」にご印鑑がいただけるかどうかと言うことです。
もちろん 自己物件でしたら問題ないのですが、多くの場合、お店は賃貸物件です。そして、
その場合は建物オーナーさんの「このお店で風俗営業を営んでもOKです。」と 言うお墨付きが
必要です。
風俗営業で契約を締結される場合は、調印前に使用承諾について確約を取っておかれる
ことをお勧めします。 |
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風俗営業許可申請 許可申請までの流れ |
※当事務所では、お客様に余分なお手間を取らせません!
※夜間の面談・計測OK!
※2人体制ですので、とにかく迅速です!
@ 先ずは下記連絡先にお電話、(またはメール・FAX)をお願いいたします。
06−6925−2747または 090−4563−9231 メールはこちら
※この際、二三、簡単な質問をさせていただきます。
※お店(クラブ・ラウンジ・スナック・キャバクラ・ホストクラブ・メイドカフェ・麻雀店・
ゲームセンターetc )の所在地を書いたメモをお手元にご用意ください。
※お店を改装される場合は完成までに出来るだけご相談ください。
A お客様との面談・要件調査(人的・構造的) ※無料
※この時点で即お店を見せていただき、ご希望がございましたら見積をお出しします。
★ご依頼をいただいた場合
↓
B 要件調査(場所的)・添付書類収集、お店の計測、図面を含む
申請書類の作成
※Bに先だち、一部をご入金ください。
※飲食店許可申請の必要がある場合は、その手続をします。
※消防署の検査が必要な場合は防火対象物の使用開始届出手続きを代行いたします。
C 風俗営業許可申請
※Cに先だち、残金をご入金ください。
※風俗営業許可申請は大阪府下の場合、原則本人出頭です。
申請時には所轄の警察署に同行します。補正等がありましたら当方で対応します。
D 公安委員会、消防署、市etc・・・各種検査に立ち会います。
※お客様の立会は不要です。
E 許可証受領の際は同行いたします。
※大阪府下の場合、原則本人出頭です。
※その他、スムーズな風俗営業許可取得まで、全般に渡り細かなアドバイスを
いたします。
※もちろん、開業後の各種変更届等も適宜サポートさせていただきます。
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平成19年7月
大阪府女性行政書士の勉強会である
「れいんぼー会」にて
「風俗営業2号許可を取ろう!」と言う研修テーマで
講師をさせていただきました。
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| 画像は近日掲載 |
平成21年7月
大阪府行政書士会 旭東支部 支部研修
「ビギナーのための風俗営業2号許可」の講師をさせて
いただきました。 |
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★川上恵行政書士事務所は、あなたのお仕事、暮らし、夢を
応援いたします!
クラブ、ラウンジ、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、メイド
カフェ、麻雀店、ゲームセンター等、風俗営業許可に
関するお問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101 TEL/FAX 06-6925-2747
(または 090-4563-9231)
Eメール info★k-megumi.com(★部分を@に変えて送信ください)
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