大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
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接待とは? (警察庁風営解釈運用基準(H14.1.22)より一部を抜粋) 
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【当事務所の速さの理由】

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接待について(法第2条第3項関係)

1 接待の定義

  接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
  この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

2 接待の主体

  通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する揚合、営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
  また、接待は、通常異性によることが多いが、それに限られるものではない。

3 接待の判断基準

(1)談笑・お酌等

  特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2)踊り等

 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。
 これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たらない。

(3)歌唱等

  特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
  これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4)遊戯等

  客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(5)その他

  客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。
  また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
  これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。


カウンター越しの談笑であっても、「接待」に当たります!
 2009年に摘発された、あるガールズバー経営者は「客の側に座っていなければ、接待をしてもOKだと思っていた。」のだそうです。

 このコメントは真実かどうかはわかりませんが、 この手の誤解は非常に多く
見られます。

 この様な誤解が一部の方々の間でまかり通っているのは、大昔の法律
(条文)が
「ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客席で客の接待をして客に飲食をさせる営業 イ 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」となっていたからかも知れません。

 しかし、現行の条文には「客席で」と言う文言はありません。

 ガールズバーの様に、見た目は普通のバー(接待行為をしないショットバー等)の様に、従業員が立って接客しており、客との間にカウンターがあっても、「談笑・お酌」を行ったり、客とカラオケでデュエットする等して上記「接待の定義」に当てはまれば、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店の届出だけの状態での営業は違法な行為となり、処罰される可能性があります。

 

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