大阪の行政書士   〒534-0021 大阪市都島区都島本通4丁目2番23号 ユーエスビル101号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
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 川上恵 行政書士事務所は 土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OK!(※メールは 24時間OK♪ です。)

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深夜酒類提供飲食店営業開始届
(ショットバー、ガールズバー、居酒屋、ライブハウスetc)
当行政書士事務所の速さの理由 【当行政書士事務所の速さの理由】

@開業以来、多くの風俗営業許可(届出)に携わっています!
A風俗営業許可(届出)に精通した他事務所と提携していますので、
  手続を効率的に進めることが出来ます!  提携事務所はこちら
Bお電話をいただいた当日にお店を見に行くことも多くあります!
C必要とあれば、真夜中の計測でも 工事中の計測でも No Problem!
平成22年3月 大阪府女性行政書士の会「れいんぼー会」にて
  「深夜酒類提供飲食店営業 営業開始届」の研修講師をさせていただきました。
深酒レジュメ 深夜酒類飲食店営業☆研修
   
INDEX  
 深夜酒類提供飲食店営業開始届
 届出までの流れ
 深夜酒類提供飲食店営業開始届
 要件
 深夜酒類提供飲食店営業開始届
 必要書類  
 深夜酒類提供飲食店営業開始届
 使用承諾について
  ショットバーやガールズバー、居酒屋等、午前0時以降も客に酒類を提供する飲食店営業を 営む場合は、営業を営もうとする10日前までに、所轄警察窓口を経由して都道府県の公安委員会に深夜酒類提供飲食店開始届をする必要があります。

  深夜酒類提供飲食店営業開始届は、2号許可申請等に比べると少々簡易ではありますが、それでも図面作成や求積等の厄介な作業があります。お店をオープンされるに当たってはスタッフの募集、メニュープラン、広告宣伝等で時間がいくらあっても足りないのではありませんか?

 そんな場合は是非 川上恵行政書士事務所にご相談ください!

(※接待を伴う営業をされる場合は風俗営業の許可が必要です。
詳しくはこちら



 ※深夜酒類提供飲食店営業開始届無届営業に対する罰則は「50万円以下の罰金」 です。

   また、条例で定める営業禁止地域で営業すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の
  罰金(併科あり)
に処せられることがあります。この場合、その者又は「その者を役員とする
  法人」は、 「風俗 営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)第4条の
  営業者に関する基準(許可 欠格要件)に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることが
  なくなった日から5年間は、風俗営業の許可を受けることが出来ません。

  ※新しく深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出したい方、「うちの場合は深夜酒類提供飲食店
   営業開始届を警察に出しておく必要があるのかな?」と不安な方は、ぜひ 川上恵 行政書士
   事務所にご相談下さい!


 関係法令・その他の規制

 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風適法)

 ※その他、各自治体の条例にも注意する必要があります。

 風営関連リンク集   

  深夜酒類提供飲食店営業開始届   105,000円〜(税込)

  ※面積、店舗デザイン等によって異なります 。
  ※案件によっては上記金額よりもお安く出来る場合があります。
    (例:床面積が小さく計測が楽なお店の場合)


  《お得です!》
  ※当事務所の場合、上記報酬には 証明書等の取得費用・交通費・通信費等の
    実費が含まれています。
  ※場所的要件調査を含みます。


深夜酒類提供飲食店(バー、ガールズバー、居酒屋etc)届出までの流れ

 ※当事務所では、お客様に余分なお手間を取らせません!
 ※夜間の面談・計測OK!
 ※2人体制ですので、とにかく迅速です!
 
 
  @ 先ずは下記連絡先にお電話、(またはメール・FAX)をお願いいたします。
  
  06−6925−2747 または 090−4563−9231 
メールはこちら 
 
※この際、二三、簡単な質問をさせていただきます。
※お店(バー、ガールズバー、居酒屋etc)の所在地を書いたメモをお手元に
  ご用意ください。
※お店を改装される場合は完成までに出来るだけご相談ください。

 A お客様との面談・要件調査(人的・構造的)  ※無料


※この時点でお店(バー、ガールズバー、居酒屋etc)を見せていただき、見積を
  お出しします。

 
 B 要件調査(場所的)・添付書類収集、お店の計測、図面を含む届出書類の作成
 
※Bに先だち、一部をご入金ください。
※飲食店許可申請の必要がある場合は、その手続をします。


 C 深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出

※Cに先だち、残金をご入金ください。
※深夜酒類提供飲食店営業開始届は大阪府下の場合、原則本人出頭です。
  届出時には所轄の警察署に同行します。補正等がありましたら当方で対応します。


   ※その他、スムーズな届出まで、全般に渡り細かなアドバイスをいたします。
     開業後の各種変更届等も適宜サポートさせていただきます。

 

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深夜酒類提供飲食店営業開始届 要件
地域における規制

深夜酒類提供飲食店は、以下の地域では営業出来ません。

・第一種低層住居専用地域 ・第二種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域

※第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定められた
  地域を除きます。

構造上の要件

・客室の床面積が9.5u以上であること(※客室が1室のみである場合はこの限りでない)
・客室内部に見通しを妨げる設備がないこと
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害する恐れのある装飾、写真等の設備がないこと
・客室の出入口にカギを設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
・騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること
・ダンスをする構造になっていない、ダンスをする設備がないこと
・営業所内の照度が20ルクス以上であること

※これらの要件を満たしているかどうかは当方でお調べいたします。
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深夜酒類提供飲食店営業開始届 必要書類
※例えば大阪市内で深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出をする場合、下記の書類が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届書
営業の方法
住民票
※法人の場合は全役員の住民票、定款、登記事項証明書 
平面図 (含:テーブル・椅子などの略図)
総床面積&客室床面積の求積図、求積表
照明設備・音響設備配置図
飲食店営業許可の許可証(コピー)

※地域の事情により所轄警察独自で提出を要求する書類が多々あります。
【例】大阪府の場合、事務所がある階全体のフロア図が必要です。また、契約書の写しその他
   事案により「上申書」「写真」「使用承諾書」「誓約書」 等、さまざまな追加書類が必要な
   場合があります。


 これらの書類の作成、収集は
 慣れない方、慣れない行政書士
にはなかなか大変な作業です。

 ※いかに手際良く無駄なく手続を進めるかで深夜酒類提供飲食店営業開始届までの必要
   日数がかなり変わってまいります。カラ家賃の発生を抑えたい等で少しでも早くお店をオープン
   したい方は、ぜひ川上恵 行政書士 事務所におまかせ下さい!
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使用承諾について
(風俗営業許可・深夜酒類提供開始飲食店・無店舗型性風俗特殊営業 共通)


  深夜酒類提供飲食店営業(バー、ガールズバー、居酒屋etc)を営むお店をお探しの場合、先ず抑えておくことがあります。

 それは建物オーナーさんから「使用承諾書」にご印鑑がいただけるかどうかと言うことです。
(所轄警察署にもよりますが、「使用承諾書」が必要な場合が多々あります。)

 もちろん 自己物件でしたら問題ないのですが、多くの場合、お店は賃貸物件です。そして、その場合は建物オーナーさんの「このお店で深夜酒類提供飲食店営業(バー、ガールズバー、居酒屋etc)を営んでもOKです。」と 言うお墨付きが必要です。

 深夜酒類提供飲食店営業(バー、ガールズバー、居酒屋etc)で契約を締結される場合は、調印前に使用承諾について確約を取っておかれることをお勧めします。
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川上恵行政書士事務所は、あなたのお仕事、暮らし、夢を
  応援いたします!


深夜酒類提供飲食店(バー、ガールズバー、居酒屋etc)
に関するお問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23  ユーエスビル101
TEL/FAX 06-6925-2747
 
または 090-4563-9231
Eメール infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)

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