大阪の行政書士   〒534-0021 大阪市都島区都島本通4丁目2番23号 ユーエスビル101号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
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【兵庫県】
【京都府】
【奈良県】


☆業務内容により
上記以外の地域でも対応可能です。

 川上恵行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OK!(※メールは24時間OKです。)
大阪府特殊風俗あっせん事業届出
「大阪府下では、風俗無料案内所の新規開業は、もはや出来ない。」と思っておられる
  方が多いようです。  
 そんなことはありません!要件を満たせば風俗無料案内所は今でも開業できます。
【当事務所の速さの理由】

@開業以来、多くの風俗営業許可(届出)に携わっています! A風俗営業許可(届出)に精通した他事務所と提携していますので、手続を効率的に進めることが出来ます! Bお電話をいただいた当日にお店を見に行くことも多くあります! C必要とあれば、真夜中の計測でも 工事中の計測でも No Ploblem!
現行の「大阪府歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例」の改正案である「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が平成21年4月1日に施行されました。

 
先ず、届出書類が従前のものと比べて驚くほど煩雑になっています。

 


 ・特殊風俗あっせん事業届出書(その1〜その5)
 ・住民票or外国人登録証明書の写し(個人)
 ・定款および登記事項証明書(法人)
 ・誓約書(申請者・管理者それぞれ)
 ・不登記証明書(申請者・管理者それぞれ)
 ・身分証明(申請者・管理者それぞれ)
 ・医師の診断書(申請者・管理者それぞれ)
 ・土地建物の謄本
 ・管理者写真
 ・事業所の使用について権原を有することを疎明する書類
   (使用承諾書等)
 ・事業所の平面図(※求積が必要)
  ☆音響設備・防音設備・照明設備・その他の設備の図面が必要
 ・事業所周囲の略図

 ・事務所がある階全体のフロア図


 また、かなり厳しい人的要件も課されていますし、また、場所的要件も新設されていますので事前の要件調査も必要になってまいります。

  この場所的要件、現存する風俗無料案内所が禁止地域にある場合は、4月1日から営業出来ません〔※他の風営許可で見られるいわゆる「既得権」はなし。容認地域もなし。〕。

 ちなみに、無届の罰則は30万円以下の罰金(両罰規定あり)、禁止区域での営業は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。他にも、名義貸し、年少者の雇い入れ、年少者へのあっせん(事業所に立ち入らせることも)、無許可の風俗店(バー、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ等)を紹介することもやはり6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

川上恵行政書士事務所では、この「特殊風俗あっせん事業(風俗無料案内所)の届出」を承ります。




※深夜に営業するバーは「深夜酒類提供飲食店開始届」の届出が必要です。また、今流行の「ガールズバー」ですが、名称は「バー」であっても内容的には接待行為があり、2号営業の許可申請が必要なお店が多々見受けられます。  

  
  特殊風俗あっせん事業届出(風俗無料案内所) 105,000円〜(税込)

  ※案内所の面積、案内所デザイン等によって異なります 。
  ※案件によっては上記金額よりもお安く出来る場合があります。
  (例:床面積が小さく計測が楽な案内所の場合etc)


  《お得です!》
  
※当事務所の場合、上記報酬には 証明書等の取得費用・交通費・通信費等の
    実費が含まれています。  
   

  特殊風俗無料あっせん事業(風俗無料案内所)届出の流れ


 ※当事務所では、お客様に余分なお手間を取らせません!
 ※夜間の面談・計測OK!
 ※2人体制ですので、とにかく迅速です!
 


  @ 先ずは下記連絡先にお電話、(またはメール・FAX)をお願いいたします。
    
  06−6925−2747 または 090−4563−9231 
メールはこちら

  
※この際、二三、簡単な質問をさせていただきます。
   ※風俗無料案内所の所在地を書いたメモをお手元にご用意ください。
     
  
A お客様との面談・要件調査(人的・構造的)  ※無料
  
  
この時点で即、風俗無料案内所を見せていただき、ご希望があれば見積をお出しします。
  


 ★ご依頼をいただいた場合
  

 
B 要件調査(場所的)・添付書類収集、案内所の計測、図面を含む
    届出書類の作成


  
※Bに先だち、一部をご入金ください。
   
  C 特殊風俗あっせん事業(風俗無料案内所)届出

   ※Cに先だち、残金をご入金ください。

   ※特殊風俗あっせん事業(無料案内所)届出は本人出頭(原則)です。
     届出時には所轄の警察署に同行します。補正等がありましたら当方で対応します。


   ※その他、スムーズな届出まで、全般に渡り細かなアドバイスをいたします。
   ※もちろん、開業後の各種変更届等も適宜サポートさせていただきます。
   
    

 【関係法令】 
 大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例

 大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則

 当事務所HP 風営関連リンク集


使用承諾について

  特殊風俗あっせん事業届出(風俗無料案内所)のお店をお探しの場合、先ず抑えておくことがあります。

 それは建物と土地のオーナーさんから「使用承諾書」にご印鑑がいただけるかどうかと言うことです。

 もちろん 自己物件でしたら問題ないのですが、多くの場合、お店は賃貸物件です。そして、その場合は建物・土地オーナーさんの「このお店(土地)で特殊風俗あっせん事業届出(風俗無料案内所)を営んでもOKです。」と 言うお墨付きが必要です。

 特殊風俗あっせん事業届出(風俗無料案内所)で契約を締結される場合は、調印前に使用承諾について確約を取っておかれることをお勧めします。


川上恵行政書士事務所は、あなたのお仕事、暮らし、夢を
  応援いたします!


特殊風俗あっせん事業(風俗無料案内所)
に関する
お問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23  ユーエスビル101
TEL/FAX  06-6925-2747
または 090-4563-9231
Eメール infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)


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