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少々極端な表現ですが、 「あとでするケンカは最初にしておけ。」と言うことわざも あります。
31,500円〜(税込) ※公正証書の場合は 21,000円(税込)を加算
公正証書 公正証書とは、法律の専門家である公証人(裁判官、検察官のOBが多い)が 作成する公文書です。 手っ取り早く言えば、公正証書=「国がお墨付きを与えた 文書」、つまり高い証明力を持つ文書と言うことになります。 例えば、遺言書を作るにしても、公正証書遺言にしておけば、裁判所による検認 手続が要りませんし、自筆証書遺言とは違い、「無理矢理書かせたのでは?」と 言うような疑問が入り込む余地はほとんどありません。万が一争いになったとしても 公正証書遺言の効力が覆された事例は皆無に等しいと聞いております。(もっとも、 その公正証書の作成手続方法について、私自身は素朴な疑問を抱いているの ですが、これはまた別の問題です。) また、たとえば、金銭消費貸借契約書の作成においても、強制執行認諾文言 入りの公正証書にしておけば、後に契約不履行があった際に複雑な手続をスキップ して直ちに強制執行手続に移行することが可能です。 それ故、公正証書のもつ 「抑止力」と言うものを見過ごせません。公正証書作成にはそれなりの手間と費用が かかりますが、場合によっては公正証書にしておく方が良いケースも多くあります。 (※事業用定期借地権の契約書や、任意後見契約書は、公正証書でなければ その効力が認められません。)
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