大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
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 当行政書士事務所では、携帯メールの往復による ご相談・契約書作成の作業が可能です。
                                          
契約書作成のすすめ
  約束事はキッチリと書面にし、Just Fit ! な契約書を作りましょう。

  決めたこと、大事なことを忘れてしまわないように、私たちは日常的にいろいろな事を
書き留めます。

  それなのに、自分以外の人とのとても大切な約束事で、場合によっては自分の人生に
深刻な結果を引き起こすようなことでも、書面にしていない人々が多いことに驚かされる
ことがしょっちゅうです。

  「いちいち書面にするなんて、手間とお金がかかる。」と敬遠する気持もあるでしょうし、
相手がごく身近な人の場合は 「水くさい。他人行儀だ。」と言うような遠慮を感じることも
あると思います。また、「契約書の様なものを作らなくても、約束は守ってくれると思う。」と
言うような希望的観測が心のどこかにぼんやりと漂っているのかも知れません。

  これは他の事務所においても同様ではないかと思うのですが、当事務所において最も
多いご相談が「貸したお金を返してもらえない。」「(分割払いの場合で)返してくれては
いるが最近滞りがちで不安を感じている。」 と言う、お金の貸し借りに関することです。
その中でも「借用証の類はもらっていない。」と言う方が大変多いのです。 

 「たとえ借用書があっても、ないところからは取れないでしょう。」と言う方もいます。

 ↑↑↑
  確かにそうです。しかし、一片の書面もなければ、相手が開き直った場合、先ずは貸し
借りがあった事実の確認から 始めなければなりません。これもまた手間がかかりますし、
大変に腹立たしいことです。 また、相手が複数のところから借り入れている場合は、契約書が
あってそれなりの縛りがあるところに対して優先して払っていくのが現実的な成り行きです。

 少々極端な表現ですが、 「あとでするケンカは最初にしておけ。」と言うことわざも
あります。

 お金の貸し借りはもちろんのこと、それ以外の取り決めごとも、とにかくスタート時が
肝心です。後でためいきをつかないですむ様、また、取引を安全にすすめるためにも、
大事な取り決めごとはきちんと書面にしておきましょう。

 当事務所では金銭消費貸借契約書を初め、様々な契約書作成のご依頼を承ります。
実情を十二分にうかがい、適切なアドバイスを加えて作成いたしますので、どうぞお気軽に
ご相談ください。
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「契約の自由」とは?
 
  「契約自由の原則」と言う民法上の基本原則があり、以下@〜Cの4種類に
分類されます。
  
  @締結自由の原則
    言葉で言うとこんな感じ→「契約を締結するのも締結しないのも、あなたの自由です。」
 
  A相手方自由の原則
    言葉で言うとこんな感じ→「どなたと契約しようが、あなたの自由です。」

  B内容自由の原則
    言葉で言うとこんな感じ→「どんな契約内容であっても、あなたの自由です。」

  C方法自由の原則
    言葉で言うとこんな感じ→「契約を締結するのも締結しないのも、あなたの自由です。」

 ただし、何でもかんでもが自由なのかと言えば、法律等の縛りがかかっている場合も
多々あり、決してそうではないので注意が肝要です。また、公序良俗に反している場合
では、いざ争いになった際に無効とされる可能性があります。

 よく、 「こんな内容の契約書はアリですか?」と言うご相談があります。内容をうかがった
時は正直ビックリすることもありますが、きわめてイレギュラーな内容の取り決めだからこそ、
市販の契約書やネットに出ているサンプルでは間に合わず、そうだ、行政書士に相談して
みよう、と言うことになるのでしょう。その様な一連の流れを想像すれば、別段驚くには
当たらないのかも知れません。

 契約を締結する場合には、その内容や形式(相手方について制約がある場合もあり
ます。)について制約があるのかないのか、また、制約があるのならば、どのような制約
なのかと言うことを事前にチェックする必要があります。
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覚書・念書・合意書・示談書について
「契約書」以外にも「覚書」「念書」「合意書」「示談書」と言った言葉をよく耳にします。  
これらは、「契約書」に比べて何となく砕けた響きがありますが、有効性は契約書と変わりません。
これらの違いを大まかにご説明します。  
覚書とは?
 通常、契約書を補う目的で作成される合意文書を指し、例えば「賃貸借契約の一部
(賃借料の金額など)を変更する。」「既存の契約書の解釈上の疑問点を明確にする。」
ような場合に作成します。

念書とは?

 一般的には、当事者の一方が相手方に対して何らかの約束をし、差し入れる文書の
ことを言います。 (双方署名捺印形式で作成される場合もあります。)例えば、借り主が
貸主に対して「借りたお金はいついつまでに返済します。」と言うような場合です。

合意書とは?
  合意とは文字通り「意見が合う」ことで、例えば、離婚の際に交わされる合意書は、
慰謝料や財産分与に関することや子供との面接の方法などについて、双方が納得し取り
決めたことを記載し書面にしたものです。

示談書とは?
  交通事故などでお馴染みの言葉ですが、示談とは、紛争の当事者の双方が裁判外の
話し合いにより和解することを言い、これを文書にしたものが示談書です。

※「覚書」「念書」「合意書」「示談書」にも当事者や記載内容の特定、署名
  捺印等が必要です。
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当事務所報酬の目安
契約書・協議書・覚書・念書
示談書・合意書 etc の作成

31,500円〜(税込)

公正証書の場合は
21,000円(税込)を加算

※あくまで目安としてお考えください。
※上記は、特に考案を要しない一般的事例の場合の料金です。
※契約の立会も可能です。(別途ご相談ください。)
※関連法案・ボリューム・難易度等により変わります。
※あまりにも平易な内容の書類作成やチェックの場合、上記料金より大幅にお安く
  なります。
※面談の後ご依頼をいただいた場合、面談の際の料金を依頼案件の料金に充当
  します。(= 面談の料金は無料となります。)

公正証書 

  公正証書とは、法律の専門家である公証人(裁判官、検察官のOBが多い)が
作成する公文書です。 手っ取り早く言えば、公正証書=「国がお墨付きを与えた
文書」、つまり高い証明力を持つ文書と言うことになります。

  例えば、遺言書を作るにしても、公正証書遺言にしておけば、裁判所による検認
手続が要りませんし、自筆証書遺言とは違い、「無理矢理書かせたのでは?」と
言うような疑問が入り込む余地はほとんどありません。万が一争いになったとしても
公正証書遺言の効力が覆された事例は皆無に等しいと聞いております。(もっとも、
その公正証書の作成手続方法について、私自身は素朴な疑問を抱いているの
ですが、これはまた別の問題です。)

 また、たとえば、金銭消費貸借契約書の作成においても、強制執行認諾文言
入りの公正証書にしておけば、後に契約不履行があった際に複雑な手続をスキップ
して直ちに強制執行手続に移行することが可能です。 それ故、公正証書のもつ
「抑止力」と言うものを見過ごせません。公正証書作成にはそれなりの手間と費用が
かかりますが、場合によっては公正証書にしておく方が良いケースも多くあります。
(※事業用定期借地権の契約書や、任意後見契約書は、公正証書でなければ
その効力が認められません。)

 公正証書にされる場合は、当事務所が事前に公証人さんと打ち合わせをし、
必要書類を収集します。

 委任状をいただき、当事務所が代理人となり契約を締結することも可能です。
(=公証役場に行っていただく必要がありません。)

 注※ 民法の規定により、原則として当事者双方の代理は出来ません。
 公証人手数料は法定されています

(法律行為に関する証書作成の基本手数料)
(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに
1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに
1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに
8000円を加算
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ご依頼から納品までの流れ

  メール(携帯メールを含む)、メール、FAX等を使って、お客様のお顔を見ることなく
    完了することが可能です。( もちろん、面談のご希望も承ります。)

  個人情報に関しては十分に配慮いたします。

  イレギュラーなご希望に対しても柔軟に対応しております。
   とりあえずはお気軽にご相談ください。



  06−7502−2461  または 090−4563−9231メールはこちら
 
@ 詳細につきヒヤリング。資料等があれば拝見します。

A 契約書を作成し、内容をご確認いただきます。
   
  B 十分ご納得いただき、OKが出れば当事務所で紙ベースの契約書を作成しお渡しします。
    (※デジタルデータによる納品も可。)
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印紙代(※主なもの)
番号
文 書 の 種 類
主な印紙税額(1通につき)
1 不動産、無体財産権(特許権、実用新案権、商標権、育成者権、商号、著作権etc)の譲渡や営業の譲渡
[例]不動産売買契約書、不動産売渡証書

[注] 「不動産の譲渡に関する契約書」で、記載金額が一千万円を超え、平成23年3月31日までの間に作成されるものには印紙税の軽減措置あり。
[例] 1千万円を超え 5千万円以下・・・1万5千円
   5千万円を超え 1億円以下  ・・・4万5千円


2 地上権、土地賃借権の設定や譲渡に関する契約書
[例]土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書

3 消費貸借に関する契約書
[例]金銭借用書、金銭消費貸借契約書

4  運送に関する契約書
[例]運送契約書、貨物運送引受書

[注] 乗車券、航空券、運送状etcは含まれない。



*1万円未満 →非課税
記載された契約金額が

1万円以上 10万円以下 →200円

10万円を超え 50万円以下
→400円

50万円を超え 100万円以下
→千円

100万円を超え 500万円以下
→2千円

500万円を超え 1千万円以下
→1万円

1千万円を超え 5千万円以下
→2万円

5千万円を超え 1億円以下
→6万円

1億円を超え 5億円以下
→10万円

契約金額の記載がないもの
→200円
請負に関する契約書
[例]工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書etc
 

[注] 職業野球の選手、映画・演劇の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビ放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を訳することを内容とする契約を含む。


[注]建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、記載金額が一千万円を超え、平成23年3月31日までの間に作成されるものには印紙税の軽減措置あり。
[例] 1千万円を超え 5千万円以下・・・1万5千円
   5千万円を超え 1億円以下  ・・・4万5千円



*1万円未満 →非課税
記載された契約金額が

1万円以上 100万円以下 →200円

100万円を超え 200万円以下
→400円

200万円を超え 300万円以下
→千円

300万円を超え 500万円以下
→2千円

500万円を超え 1千万円以下
→1万円

1千万円を超え 5千万円以下
→2万円

5千万円を超え 1億円以下
→6万円

契約金額の記載がないもの
→200円
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割契約書

[注] 1 会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限る。

[注] 2 会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限る。
4万円
定 款

[注] 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限る。

*株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの →非課税
4万円
継続的取引の基本となる契約書
[例]売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書etc

[注] 契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものを除く。
4千円
12 信託行為に関する契約書

[注] 信託証書を含む。
200円
13 債務の保証に関する契約書

[注] 主たる債務の契約書に併記するものは除く。


*「身元保証に関する法」に定める身元保証に関する契約書 →非課税
200円
14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 200円
15 債権譲渡又は債権引受けに関する契約書


*1万円未満 →非課税
1万円以上 →200円

配当金額の記載がないもの→200円
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大阪市都島区都島中通1−1−12
TEL/FAX 06-7502-2461
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