| Q |
検認とは何ですか? |
| A |
遺言書を見つけた者が家庭裁判所に申し立てて、関係者(推定相続人)が出頭し、「検認」と言う手続をします。「このような遺言が確かに存在した」と言う家裁のお墨付きをもらうわけです。
ですから、例えば自筆証書遺言で葬儀に関する遺言をしても検認の手続の間、遺体をそのままにすることは出来ないので無意味です。
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| Q |
検認を受けないで開封するとどうなりますか? |
| A |
「遺言」自体が無効になるわけではありませんが、過料に処せられます。また、勝手に開封した者が他の相続人から「加筆や偽造をしたのでは?」とあらぬ疑いをかけられ、トラブルに発展することもありえます。
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| Q |
公正証書の効力を教えてください |
| A |
公正証書には裁判の判決と同じ効力があります。 例えば、友人間でお金を貸す場合、 通常は私署証書で
契約書を交わしますが、それでいくら催促しても返済してくれない場合は裁判所に証拠を提出して訴えを起こし、裁判所は相手の弁明も聞いた上で判決を下します。この判決を得てから、執行官による執行文をつけて、ようやく給料の一部を差押えるなどして弁済に充てることが出来るのですが、もし公正証書があれば、裁判と言う手続は一切不要で公正証書が裁判の判決と同様の法律的効力を発揮します。 |
| Q |
我が子よりも可愛いペットに遺言で財産を残したいのですが・・・。
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| A |
残念ながら、ペットは法律上はモノでしかありませんので、ペットを相続人として指定することは出来ません。 (※「ペットのことは大丈夫ですか?」の頁をご参照ください。)
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| Q |
生命保険金の受取人を遺言で指定出来ますか? |
| A |
生命保険金は遺言でその受取人を指定出来ない、と言う判例があります。(保険証券に指定されていた受取人と遺言で指定された受取人のどちらが真実の受取人であるかについて、裁判で争われました)生命保険契約と言うのは遺贈契約であり、民法上では相続財産として取り扱われていません。 |
| Q |
夫婦が一枚の紙で一緒に遺言することは出来ますか? |
| A |
共同遺言は禁止されています。
(仲が良くても、遺言書は別々に作成しましょう。) |
| Q |
ICUの中でも遺言は出来るのですか? |
| A |
民法は、緊急の場合や特殊な状況や環境の下を想定し、特別方式による遺言についても規定しています。 具体的には「臨終遺言」「伝染病で隔離されている場合の遺言」「船に乗っているときの遺言」「船が遭難してもうダメだと思ったときの遺言」などがそれです。ICUの場合は
この内の「臨終遺言」の規定に当てはまりますので可能と言えます。 |
| Q |
それでは、臨終遺言の方式と注意点を教えて下さい。 |
| A |
臨終が間近であることを医師により証明された場合や、本人が死期を自覚した場合、この遺言が出来ます。証人三人以上が立会い、遺言者が口頭で話したことを、そのうちの一人が筆記し、筆記した内容を遺言者と二人の証人に読み聞かせ、全員がこれを認めた後に、この書面に記名押印します。ただしこの日から20日以内に、証人の一人と相続人などの利害関係人が、家庭裁判所に申立て、確認を受ける必要があります。 |