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川上恵 行政書士事務所のポスターです
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☆業務内容により
上記以外の地域でも対応可能です。


川上恵 行政書士 事務所
URL
行政書士 川上 恵 大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX06-6925-2747(※夜間対応可)
初回メール相談無料  
川上恵 行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OKです (もちろんメールは24時間OKです)
遺言・遺言書についての基礎知識
何故遺言が必要なのでしょう?

故人にそこそこの財産があれば、その相続を巡って争いが起こるケースが多々あります。単純相続
したら、莫大な借金をしていたことが後日わかった!と言う場合もあります。

財産のある人は もちろん、借金のある人も、残された家族が争ったり混乱したりしないように、
財産の状況とその処分方法を遺言で書き残しておきたいものです。

また、相続には、「事業を是非○○に継がせたい」「内縁の妻がいる」「亡くなった息子の嫁にも
財産を分けたい」など、その人固有の特殊な状況がついてまわることが多いものですが、そのような
場合は遺言を残しておくことで自分の意思を生かすことが出来ます。


「そろそろ書かないと」「やはり書く方が良いのかな」などとお考えの場合は、是非ご相談下さい。
亡くなってからあの世で悔やんでも遅いのです。
川上恵 行政書士 事務所は遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
次のような方は、遺言書作成を特にお勧めします

   ■ 法定相続人がいない

 ■ 内縁の妻など相続人以外の者にも財産を残したい。

 ■ 相続人の中に遺産の取り分を出来るだけ少なくしたい人がいる。

 ■ 相続人の間で争いが生じないように平等に財産を残したい。

 ■ 配偶者の将来の生活が心配。

 ■ 特定の子(未成年の子・障害のある子など)の将来の生活が心配。

 ■ 条件・負担付で特定の人に相続させたい(事業を承継してもらいたい
    場合、ペットの面倒を見てもらいたい場合など)。
 

■遺言の三つの方式
   遺言は死後に生前の意思を実現出来る強力な手段ですから、厳格な方式行為であり、
   その方式に従った文書でないと無効となる性格を持っています。
   民法では、 自筆証書、公正証書、秘密証書による遺言について規定しています。

 
■自筆証書遺言 お手軽ですが間違いがあると大変なことに・・・
   
自筆で書かれたものであること。
ワープロは無効。 遺言を書いた日付を西暦または年号で記入すること。
「負担付遺贈」や「子供の認知」等身分上のことがある場合は遺言執行者(遺言に書かれている遺言者の生前意思を、その人が死んだ後に実行に移してくれる人)を指定しておく必要がある。
署名・押印が必要(実印であることが望ましい)
書き損じがあった場合は、必ず訂正印を押す。
改ざんの可能性もあるので封筒に入れて封印をするのが望ましい。
(封印したら署名押印したときと同じ印を押す。) 

メリット 
お金がかからず手軽に作成できる。


デメリット
遺言により不利益を被る人が遺言を発見した場合、破棄してしまう恐れがある。
紛失の恐れがある。
家庭裁判所の検認が必要。
 


■公正証書遺言 手間はかかるが安全確実
法律的方式に従って作成されるため、死後、遺言そのものについて問題になることはほとんどない。
遺言の内容は(社)日本公証人連合会のデータベースに入力され保存される。

メリット
家庭裁判所による検認が不要。紛失、改ざん、破棄の心配がない。

デメリット
費用と二人の証人が必要。


■秘密証書遺言 公証人にも証人にも内容を知られたくない時に便利  
遺言そのものは自筆で書いた上で、公証人に「遺言が存在した」と言う事実を証明してもらい、公証人役場で保存してもらえる遺言。

メリット
他人に内容を知られずに済む。

デメリット
中身は自筆なので方式に不備があると無効になることがある。
家庭裁判所による検認が必要。


■遺言執行者が必要となるケース
遺言執行者とは
遺言に書いてある内容の実現のために遺言執行に必要な一切の行為(相続財産の管理、財産の分割etc)をする権利を持つ者。

遺言執行者がいるメリット
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることが出来ず、これに反して勝手に相続財産を処分した場合は無効になる。

推定相続人の廃除、排除の取消し、認知etcには遺言執行者が必要。 

遺言執行者の指定は、遺言で指定するが、遺言者を指定するだけでなく、第三者に遺言執行者を決めてくれるように遺言で委託することも可能。

遺言執行者の指定がない場合には、相続人などの利害関係者は、相続開始地の家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることが可能。


検認とは何ですか?
遺言書を見つけた者が家庭裁判所に申し立てて、関係者(推定相続人)が出頭し、「検認」と言う手続をします。「このような遺言が確かに存在した」と言う家裁のお墨付きをもらうわけです。 ですから、例えば自筆証書遺言で葬儀に関する遺言をしても検認の手続の間、遺体をそのままにすることは出来ないので無意味です。
検認を受けないで開封するとどうなりますか?
「遺言」自体が無効になるわけではありませんが、過料に処せられます。また、勝手に開封した者が他の相続人から「加筆や偽造をしたのでは?」とあらぬ疑いをかけられ、トラブルに発展することもありえます。
公正証書の効力を教えてください
公正証書には裁判の判決と同じ効力があります。 例えば、友人間でお金を貸す場合、 通常は私署証書で
契約書を交わしますが、それでいくら催促しても返済してくれない場合は裁判所に証拠を提出して訴えを起こし、裁判所は相手の弁明も聞いた上で判決を下します。この判決を得てから、執行官による執行文をつけて、ようやく給料の一部を差押えるなどして弁済に充てることが出来るのですが、もし公正証書があれば、裁判と言う手続は一切不要で公正証書が裁判の判決と同様の法律的効力を発揮します。
我が子よりも可愛いペットに遺言で財産を残したいのですが・・・。
残念ながら、ペットは法律上はモノでしかありませんので、ペットを相続人として指定することは出来ません。 (※「ペットのことは大丈夫ですか?」の頁をご参照ください。)
生命保険金の受取人を遺言で指定出来ますか? 
生命保険金は遺言でその受取人を指定出来ない、と言う判例があります。(保険証券に指定されていた受取人と遺言で指定された受取人のどちらが真実の受取人であるかについて、裁判で争われました)生命保険契約と言うのは遺贈契約であり、民法上では相続財産として取り扱われていません。
夫婦なのですが、一枚の紙で一緒に遺言することは出来ますか?
共同遺言は禁止されています。
(どんなに仲が良くても、遺言書は別々に作成しましょう。)
ICUの中でも遺言は出来るのですか?
民法は、緊急の場合や特殊な状況や環境の下を想定し、特別方式による遺言についても規定しています。 具体的には「臨終遺言」「伝染病で隔離されている場合の遺言」「船に乗っているときの遺言」「船が遭難してもうダメだと思ったときの遺言」などがそれです。IICUの場合は この内の「臨終遺言」の規定に当てはまりますので可能と言えます。
それでは、臨終遺言の方式と注意点を教えて下さい。
臨終が間近であることを医師により証明された場合や、本人が死期を自覚した場合、この遺言が出来ます。証人三人以上が立会い、遺言者が口頭で話したことを、そのうちの一人が筆記し、筆記した内容を遺言者と二人の証人に読み聞かせ、全員がこれを認めた後に、この書面に記名押印します。ただしこの日から20日以内に、証人の一人と相続人などの利害関係人が、家庭裁判所に申立て、確認を受ける必要があります。


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〒534−0021
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