大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
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遺言書
 INDEX
  遺言書の作成をご検討の方はこちら   遺言・遺言書についての基礎知識
  〜遺言の三つの方式 自筆証書遺言
  遺言・遺言書についての基礎知識
  〜遺言の三つの方式 公正証書遺言
  遺言・遺言書についての基礎知識 
  〜遺言の三つの方式 秘密証書遺言
  遺言・遺言書についての基礎知識
  〜遺言執行者が必要となるケース
  遺言・遺言書についての基礎知識
  〜素朴なQ&A
「遺言」頁 イメージ

なぜ遺言書が必要なのでしょう?


 世の中には、故人の相続財産を巡る争いが多々あります。漫然と単純相続をしてしまった後で、個人が莫大な借金をしていたことが判明した、と言う場合もあります。

  もちろん、相続税の心配をしなければいけない様な資産家の方ほど争いの起こる可能性が高いと言えますが、相続を巡る争いは財産の多寡に限らず生じるものではないでしょうか。

  残された家族が争ったり困ったりしないように、財産の状況とその処分方法を遺言書で書き残しておきたいものです。

  また、相続には、「事業を是非長男に継がせたい。」「内縁の妻がいる。」「亡くなった息子の嫁にも財産を分けたい。」など、その人固有の特殊な状況がついてまわることが多いと思いますが、そのような場合も遺言書を残しておくことで自分の意思を生かすことが出来ます。

 遺言書についてお悩みごと、お困りごとがある場合は是非一度ご相談ください。
 
 次のような方は、遺言書の作成を特にお勧めします
■ 法定相続人がいない。

■ 内縁の妻など、「相続人以外の者」にも財産を残したい。

■ 相続人の中に「遺産の取り分を出来るだけ少なくさせたい人」がいる。

■ 相続人の間で争いが生じないように平等に財産を残したい。

■ 配偶者の将来の生活が心配。

■ 特定の子(未成年の子・障害のある子など)の将来の生活が心配。

■ 条件・負担付で特定の人に相続させたい(事業を継いでもらいたい、 ペットの面倒を
    見てもらいたい、など)。


※私の経験では、相続でご相談いただいた際、「お亡くなりになった方が、遺言書さえ書き
  残しておいてくださっていたら・・・」と思われる事例が驚くほど沢山あります。

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 遺言書作成に関するご依頼をご検討くださる方は・・・
 
@ 先ずは下記連絡先にお電話、(またはメール・FAX)をお願いいたします。
      
  06−6925−2747 または 090−4563−9231
メールはこちら
A お客様との面談

  
※  当方、病院等どこでも出向きますのでご遠慮は無用です。

B 当事務所にて遺言書を作成するための必要書類を収集し、遺言書作成の
  お手伝いをいたします。

自筆証書遺言の場合
公正証書遺言の場合
※  ご希望をうかがい、当事務所にて
   文案を作成します。

※ ご自筆にて書かれた遺言書を、
   法律的な不備がないか当事務所にて
   チェックいたします。

※ ご希望の場合は、当事務所にて
   遺言書を一部を保管いたします。

※  ご希望をうかがい、当事務所にて
   文案を作成します。

※  当事務所が公証役場と詳細につき
   打ち合わせ。

※  公証役場にて公正証書遺言を作成。
   (公証人さんに病院・老人ホーム等
   まで出張いただくことも可能です。)

※  ご希望の場合は、当事務所にて
    証人を手配いたします。

* 報酬につきましては、こちらをご覧ください。

分割払OK


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遺言・遺言書についての基礎知識

  遺言の三つの方式

     遺言は死後に生前の意思を実現出来る強力な手段ですから、厳格な方式行為であり、その方式に
   従った文書でないと無効となる性格を持っています。
     民法では、 自筆証書、公正証書、秘密証書による遺言について規定しています。

自筆証書遺言・・・お手軽ですが間違いがあると取り返しがつきません。
   
  自筆で書かれたものであること。

  ワープロは無効。 遺言を書いた日付を西暦または年号で記入すること。

  「負担付遺贈」や「子供の認知」等身分上のことがある場合は遺言執行者(遺言に
  書かれている遺言者の生前意思を、その人が死んだ後に実行に移してくれる人)を
  指定しておく必要がある。

  署名・押印が必要(実印であることが望ましい)

  書き損じがあった場合は、必ず訂正印を押す。

  改ざんの可能性もあるので封筒に入れて封印をするのが望ましい。
  (封印したら署名押印したときと同じ印を押す。) 

メリット お金がかからず手軽に作成できる。
デメリット 家庭裁判所の検認が必要。

遺言により不利益を被る人が遺言を発見した場合、
破棄してしまう恐れがある。

紛失の恐れがある。

 


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公正証書遺言・・・少し手間と費用がかっても、安全確実な方法です。

  法律的方式に従って作成されるため、死後、遺言そのものについて問題になることは
  ほとんどない。

  遺言の内容は(社)日本公証人連合会のデータベースに入力され保存される。

メリット 家庭裁判所による検認は不要。

紛失、改ざん、破棄の心配がない。
デメリット 費用と二人の証人が必要。

 


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秘密証書遺言・・・公証人や証人に内容を知られたくない時には便利。

  遺言そのものは自筆で書いた上で、公証人に「遺言が存在した」と言う事実を証明して
  もらい、公証人役場で保存してもらえる遺言。
  (※実際には、この方式はほとんど利用されていません。)

メリット 他人に内容を知られずに済む。
デメリット 家庭裁判所による検認が必要。

中身は自筆なので、方式に不備があると無効になる
ことがある。
      

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遺言執行者が必要となるケース

  遺言執行者とは

  
  遺言に書いてある内容の実現のために遺言執行に必要な一切の行為 (相続財産の
   管理、財産の分割etc)をする権利を持つ者。

  遺言執行者がいるメリット


  遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為を
  することが出来ず、これに反して勝手に相続財産を処分した場合は無効になる。

  推定相続人の廃除、排除の取消し、認知etcには遺言執行者が必要。 

  遺言執行者の指定は、遺言で指定するが、遺言者を指定するだけでなく、第三者に
  遺言執行者を決めてくれるように遺言で委託することも可能。

  遺言執行者の指定がない場合には、相続人などの利害関係者は、相続開始地の
  家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることが可能。


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遺言に関する素朴なQ&A
検認とは何ですか?
 遺言書を見つけた者が家庭裁判所に申し立てて、関係者(推定相続人)が出頭し、「検認」と言う手続をします。「このような遺言が確かに存在した」と言う家裁のお墨付きをもらうわけです。 ですから、例えば自筆証書遺言で葬儀に関する遺言をしても検認の手続の間、遺体をそのままにすることは出来ないので無意味です。
検認を受けないで開封するとどうなりますか?
 「遺言」自体が無効になるわけではありませんが、過料に処せられます。また、勝手に開封した者が他の相続人から「加筆や偽造をしたのでは?」とあらぬ疑いをかけられ、トラブルに発展することもありえます。
公正証書の効力を教えてください
 公正証書には裁判の判決と同じ効力があります。 例えば、友人間でお金を貸す場合、 通常は私署証書で
契約書を交わしますが、それでいくら催促しても返済してくれない場合は裁判所に証拠を提出して訴えを起こし、裁判所は相手の弁明も聞いた上で判決を下します。この判決を得てから、執行官による執行文をつけて、ようやく給料の一部を差押えるなどして弁済に充てることが出来るのですが、もし公正証書があれば、裁判と言う手続は一切不要で公正証書が裁判の判決と同様の法律的効力を発揮します。
我が子よりも可愛いペットに遺言で財産を残したいのですが・・・。
 残念ながら、ペットは法律上はモノでしかありませんので、ペットを相続人として指定することは出来ません。 (※「ペットのことは大丈夫ですか?」の頁をご参照ください。)
生命保険金の受取人を遺言で指定出来ますか? 
  生命保険金は遺言でその受取人を指定出来ない、と言う判例があります。(保険証券に指定されていた受取人と遺言で指定された受取人のどちらが真実の受取人であるかについて、裁判で争われました)
夫婦が一枚の紙で一緒に遺言することは出来ますか?
  共同遺言は禁止されていますので、遺言書は別々に作成しましょう。
ICUの中でも遺言は出来るのですか?
 民法は、緊急の場合や特殊な状況や環境の下を想定し、特別方式による遺言についても規定しています。 具体的には「臨終遺言」「伝染病で隔離されている場合の遺言」「船に乗っているときの遺言」「船が遭難してもうダメだと思ったときの遺言」などがそれです。ICUの場合は この内の「臨終遺言」の規定に当てはまりますので可能と言えます。
それでは、臨終遺言の方式と注意点を教えて下さい。
 臨終が間近であることを医師により証明された場合や、本人が死期を自覚した場合、この遺言が出来ます。証人三人以上が立会い、遺言者が口頭で話したことを、そのうちの一人が筆記し、筆記した内容を遺言者と二人の証人に読み聞かせ、全員がこれを認めた後に、この書面に記名押印します。ただしこの日から20日以内に、証人の一人と相続人などの利害関係人が、家庭裁判所に申立て、確認を受ける必要があります。

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