大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
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大阪の行政書士 業務
 行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に
提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実
証明及び契約書の作成等を行います。

 また、行政書士の業務は多種多様であり、例えば許認可申請の場合、行政書士がお客様に
代わって官公署(役所、警察など)へ提出するいろいろな書類は主なもので約3,000種以上、
全てを網羅すると、何と約1万種類以上(!)とも言われています。

 とは言え、実際にはほとんどの行政書士は、以下の業務を何もかもこなすと言うわけではなく、
それぞれが専門分野において特化した業務に携わっています。問い合わせをした事務所が
ご希望の案件に疎く、ガッカリされることがあるかも知れません。

  しかし、多くの行政書士同様、当事務所も他の行政書士を始め、弁護士、司法書士、社会
保険労務士など、他士業の専門家とのネットワークがありますので、 ご心配は無用です。

 どこを利用すれば良いのか迷われた場合、先ずは川上恵行政書士事務所にご相談ください。


※行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには登録が必要です。また、 行政書士で
  ない者が行政書士業務を行うこと、行政書士またはこれと紛らわしい名称を使うことなどは
  違法行為であり、これらを 犯した者には罰則があります。
  非行政書士にはくれぐれもご注意下さい。


 ■相続に関する業務

 (遺言書・遺産分割協議書の作成、遺言執行etc)


 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等) 作成  
 相続人の調査手続  遺留分減殺請求 遺言執行  遺産目録作成  
 遺産分割協議書作成  


 ■「契約その他」に関する業務 
 (「権利義務」「事実証明」に関する各種書類の作成代行)


 各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書等作成  内容証明郵便  
 著作権登録・著作物の確定日付、プログラム登録  著作権契約  
 嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書作成  定款、規則、議事録作成
 著作権調査、利用許諾業務


 ■外国人の方に関する業務 
 
(入国・在留手続、永住許可申請、帰化申請etcの国際業務)


 外国人在留資格認定証明書交付申請  外国人在留期間更新許可申請
 永住許可申請  外国人登録  外国人在留資格変更許可申請
 帰化許可申請  一般旅券申請


 ■法人の設立に関する業務

 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の設立、各種事業協同組合
 農業協同組合その他特定非営利活動法人(NPO法人)
 定款作成、議事録作成  


 ■許認可・届出に関する業務
 (許認可申請のため官公署に提出する書類の作成代行)


 建設業許可申請(新規/更新)、変更届、経営規模等評価申請(経申)、
 入札資格申請  道路占有許可申請  道路使用許可申請  
 開発行為許可申請  風俗営業許可申請   特殊風俗あっせん事業届出 
 貸金業登録申請  飲食店営業許可申請  旅館営業許可申請  
 倉庫業許可申請  食品販売店許可申請  理髪店、美容院、はり、あんま、
 医療施設等開設届  産業廃棄物収集運搬業許可申請 
 宅建業免許申請(新規/更新)、業者名簿登載事項変更届書、  
 主任者資格登録簿変更登録申請書  宅地造成許可申請  
 屋外広告物許可申請  解体工事業届出  酒類販売業免許申請  
 古物商許可申請  深夜酒類提供飲食店営業 営業開始届  
 無店舗型性風俗特殊営業 営業開始届 探偵業届出  旅行業登録申請 
 食品製造許可申請  たばこ小売販売業許可申請  薬局許可申請
 一般廃棄物処理業許可申請


 ■自動車に関する業務

 (運送業許可、自動車登録、各種車両通行許可、車庫証明etc手続)

 自動車運転代行業認定申請  自動車登録申請  車庫証明申請
 自動車重量税申告  バスターミナル申請  レンタカー許可申請
 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請
 第1種利用運送事業、第2種利用運送事業許可申請  
 特殊車両通行許可申請  タクシー営業許可申請  自動車解体業、破砕業
 上記事業等に係る変更認可、営業報告等  運送取次事業登録申請  
 自賠責保険、任意保険金(後遺障害、損害賠償金)の請求  
 貨物軽自動車運送事業届出  自動車整備工場の許可申請  
 車両改造整備許可申請  交通事故示談書作成 

 


大阪の川上恵 行政書士 事務所 【行政書士の主な業務】頁TOP

行政書士法 抜粋


第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、行政書士 の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。


(業務)
第一条の二  行政書士 は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士 は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士 は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士 が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二  前条の規定により行政書士 が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三  前条の規定により行政書士 が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第八章 雑則


(業務の制限)
第十九条   行政書士 又は 行政書士 法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。

(名称の使用制限)
第十九条の二   行政書士 でない者は、 行政書士 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2  行政書士 法人でない者は、 行政書士 法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3  行政書士 会又は 日本 行政書士 会連合会でない者は、 行政書士 会若しくは日本 行政書士 会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

第九章 罰則

第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二  第十九条第一項の規定に違反した者

第二十二条の四  第十九条の二の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

 


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