行政書士法
抜粋
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、行政書士 の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士 は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士 は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士 は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士 が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士 が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士 が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
第八章 雑則
(業務の制限)
第十九条 行政書士 又は 行政書士 法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
(名称の使用制限)
第十九条の二 行政書士 でない者は、 行政書士 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2 行政書士 法人でない者は、 行政書士 法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3 行政書士 会又は 日本 行政書士 会連合会でない者は、 行政書士 会若しくは日本 行政書士 会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
第九章 罰則
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者
第二十二条の四 第十九条の二の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
|