大阪の行政書士事務所(行政書士 川上恵
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川上恵 行政書士 事務所
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行政書士 川上 恵 大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX06-6925-2747(※夜間対応可)
初回メール相談無料  
川上恵 行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OKです (もちろんメールは24時間OKです)

猫でも書ける! 行政書士 事務所日記

 2008年(1月〜)  INDEX  全体の目次に戻る

1月

今年もWTCでスタート【解体工事届出】  労働基準局に(も)行きました 【解体工事届出】  講演会のご案内【「ノラねこ問題」みんなで考えましょう】   旭東支部 無料相談会のお知らせ  池田にて構造見学会のお知らせ  鳥獣害特別措置法 基本指針パブコメ募集  行政書士法の一部改正 遂に実現!!「動物愛護管理に係る交付税措置」として3.5億円  

2月 新手の詐欺 過酷な周辺調査(風俗営業2号許可申請代行)  2月22日は「行政書士記念日」?
3月 講演会「大阪府犬管理指導所における動物保護の考え方」のお知らせ  ペットフード法案閣議決定  奈良の平城遷都1300年キャラ  使用承諾許可(風俗営業許可・性風俗特殊営業開始届)  印影ファイル(法人設立他)  羽を拡げるオジ(内容証明郵便)  空気のようなモノ  講演会「大阪府犬管理指導所における動物保護の考え方」


  2008年3月×日 講演会「大阪府犬管理指導所における動物保護の考え方」
大阪の行政書士 事務所
日記
吹田商工会議所において松野頼久代議士による 講演会「大阪府犬管理指導所に
おける動物保護の考え方」が開催されました。

どれほどの方が来られるか、少し心配でしたが蓋を開けてみると会場は大盛況で
松野氏の人気の高さと動物問題に対する関心の高さがうかがえました。

講演会の内容はあまりにも濃く、ここではほんのちょこっとしか紹介出来ませんが、
講演を拝聴して私が一番 嬉しかったことは、たとえ狂犬病予防法に基づく処分施設
(←現在は施設基準がなく、収容した犬を袋詰めにしたまま置いている自治体も
あるとか)に収容されている犬であっても、狂犬病予防法において定められていない
ような事柄に関しては愛護法がカバーする、(つまり彼らが「命あるもの」であることを
鑑みないような扱いは許されない)と言う考え方もある意味ありかも、と言う以前からの
考えが確信に変わったことです。

以前この日記でも紹介しましたが、松野氏は国会で動物問題に関する質問を何度も
投げかけています。

これは一例ですが、(もちろん確信犯的質問ですが→)「狂犬病予防法が根拠となる
2日間は、蹴飛ばしても餌をやらなくても、水をやらなくても良いのですか?」と言う超
過激な質問もあります。

そしてこの質問には厚労省が「狂犬病予防法の施設でも(健康と安全の確保を謳う)
愛護法の観点を排除するものではない。」と答えています。

このように、国から言質を取ってくださることは本当にありがたいことで、巧みな質問で
画期的な答えが引き出されると、今度はそれらが国から各自治体の動物愛護を
所管する部署に通知されます。

そして通知と言う規定の事実が動物保護活動にとっての大きな武器(と言う表現が
穏やかでなければ、ツール)となります。

以前から、多くの人がその整合性について悩んできたところの、狂犬病予防法および
動物愛護管理法における運用上の取扱いについて答えを引き出したのも松野氏です。
例えば、この取扱いによれば生後90日以内の犬は狂犬病予防法の適用除外であり、
生後90日以内の子犬を殺処分している自治体があれば違法行為を行っていると
言えます。つまり私たちがそのような子犬を見た場合は厚労省健康局結核感染症
課長からの「狂犬病予防法に基づく抑留業務等について」と言う文書を水戸黄門の
印籠のように振りかざせば良いのです。(でもくれぐれもケンカはノンノン!です)

また、昨年の厚労省の「抑留犬の処分とは殺処分のみを指すのではない。」と言うのは、
譲渡を初めて認めた答弁であり、これにより多くの犬が助かる道筋が出来たと思います。

動物問題を解決するためには個人の力では限界があります。法律、制度の改善が
必要ですし、それらが正しく運用されることも大事です。そして動物問題に関して尽力
してくださる国会議員の方は他にも少なからずおられますが、これだけ次々と具体的な
成果を出してくれる議員の登場と言うのは本当に嬉しい限りです。

自らも大の犬好きであると自認されておられるとおり、「多くの可哀相な犬たちを助けて
やりたい!」と言う気持ちが本当にお強いからでしょう。

しかしそのやり方は非常に戦略的で効果的です。この方も「心はHOT、頭はCOOL」の
方なんだと思います。 (ちなみに松野氏の地元の熊本市の収容動物の譲渡率は74%。
これは大阪の殺処分率と同じくらいです。)


松野氏を知って私は若者に負んぶされて横断歩道を渡るお婆ちゃんが「若者にも
こんな人がいるんですねぇ。ウウウ・・・」としみじみ言うように、「国会議員にもこんな人が
いるんですねぇ。ウウウ・・・」と感激して涙目で言いたいくらいです。身近でお話しして
吃驚仰天ですが、本当に気さくで腰の低い方です。そして何でも自分の頭で考え自分の
言葉で明解に話す方です。(その上長身で細身で男前。もう言うことありません〜。)

今後この方がご自分に課している宿題は愛護法がその第35条第6項で謳っている
とおり、「犬お及びねこの引取り」に関して国から補助金を取ることや、引取りに際して
国でそのフォーマットを作り全国統一する(例えば熊本市では引取の際、手放す原因が
「吠えること」「咬むこと」であればトレーナーを派遣して犬をリハビリするそうです。その
あたりの努力もまた殺処分率の低さにつながるのでしょう。そんなことは今の大阪では
考えられません。)こと等ですが、きっと実現していただけるものと期待しています。

そうそう、3.5億円の国からの交付金、これも初の快挙でしたが、残念なことにこれらは
一般財源なので大阪においては犬猫のために使われるとは限りません。しかし、「動物の
ために」と確保してくださった貴重なお金、他で使われてなるものか。これについては
上の和明大阪府議が頑張ってくださる(この方も常日頃動物たちのために心を砕いて
くださっています)とのこと、大変に心強いです。

私は本当はノンポリ(死語?)でどの政党がどうのと言うことはないのですが、今んとこ
動物で頑張ってくださる方は民主党の方が多く、最近はすっかり民主党びいきになって
きたようです。 (でも幹部の3人はキライ・・・。)


最後になりますが「たかが犬猫に」なんて言う方がおられたら胸を張って申し上げたい。
「動物に優しくない社会は人間にも生き辛い社会」なのです。 ヘムッ

大阪の行政書士 事務所 日記画像
かわいすぎるニャンコの手提げ。
モデルはおうちの三毛ちゃんだそうです。

  2008年3月×日 空気のようなモノ
大阪の行政書士 事務所
日記
ある警察の方が言われました。「公安委員会なんて空気みたいなもんやからさ〜。」
(ただし、この場合の「空気」は「普段はあることを意識しづらい。でも、ないと困る
もの。」と言う定義の前半の意味しかないネガティブなニュアンスで言われたのだと
思います。

これって、言い得て妙だと思いました。

ちなみに風俗営業許可の申請書類は公安委員会に提出するのですが、 そんな意識は
全く!ありません。頭の中の「提出先のイメージ」はひたすら「警察」です。

おそらく依頼者の方も同業者の方も同じ感覚ではないかなと思います。

「いっぺん申請書から『殿』を抜いたろか!絶対に誰も気がつかへんで!」と暴言かます
人もいます。

ちなみに 大阪府公安委員会の委員長は昭和14年生まれですが、東京都公安委員会の
委員長なんか昭和2年のお生まれです。
一概に年齢だけで判断してはいけないのですが、御年81歳! ひょえ〜

そんな現役爺ちゃんがいる孫が羨ましい!  あーあ。
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こんなところでも活躍(?)

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  2008年3月×日 羽を拡げるオジ(内容証明郵便) 
大阪の行政書士 事務所
日記
専門部会の研修がありました。
その中で「電子内容証明」についての講義もありましたが、私は紙ベースのものを偏愛
しています。 別に「おじいさんのランプ(新見南吉)」なのではなく、一応環境は整えて
いるのですが、何かあれって無味乾燥すぎるような気がするのですね。

内容証明では証拠力などの他に相手に心理的抑圧を与える効果も狙いたいのですが、
そのためには紙ベースで赤字の罫線、そして怨念をこめて紙も破れんばかりにグリグリと
つかれた捺印がある方が断然好ましいように思うのです。
コンテンツがいの一番なのは言うまでもないですが、ファッション性も大きな要素であると
言ったところです。

で、出来れば文字も「明朝体」よりもおどろおどろしい「隷書体」でも使用したいところです。
(なんぼ何でもそこまでは・・・と依頼者に嫌がられそう〜)

視覚に訴える効果が格段に違いますでしょう?

(例)
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余談ですがこの部会、必ず1回の研修に1人は不必要に羽を拡げるオジがギャラリー
(オーディエンス?)の中にいて(注※同一人物ではありません。前回拡げたオジが
不参加でホッとしてたら別のオジが拡げる傾向あり )不愉快なことこの上ありません。

どのように羽を拡げるかと言うと、それは自分がいかに高額の報酬をもらってるかと
言うことをさりげに(ウソウソ、全然さりげなくない)匂わせるのですが、そんなもん
自己申告なんだから本当かどうかわかったもんじゃありゃしない。それに正直どなたも
(もちろん私も) 「この位の案件では他の方はどのくらいもらってはるのだろうか。」と
言うこと自体は、是非知りたい(下世話な好奇心から→10%、今後の参考として→
90%かな?)ところではあると思います。でも、「そんなん○万じゃ合わんな〜、アンタ
そんなんでやっとんの?」って口調は「上から目線」丸出しで傲慢オジそのものです。

こちとら勉強に行ってるのに、「あ、それって自慢?」と言うようなことを無理から聞か
されて間尺に合いません。本当にそんなに儲けてるなら「通り魔的に自慢を聞かされる
対価」として、そして「わしゃあ羽振りがええんじゃけんのぅ!」と言うささやかな証明と
して、 その場で参加者全てに竹葉亭の松花堂弁当でも配ってもらいたいくらいです。

ちなみに私は以前のお仕事の関係でサラリーマンの知り合いが多い(これも自慢?)の
ですが、彼らは別段お給料の自慢もしないしそれでいてすっごく気前がいいです。

報酬の自慢ばかりする奴に限ってすっごくせこい。これは私の経験則から断言出来ます。
(そう、それはぶっさいくな男に限って「あ〜、この歌を聞くと思い出すんだよね。 二股
かけてた頃のことを。」といけしゃあしゃあと言うのに似ています。)


大阪の行政書士 事務所 日記画像
も、もうちょっと・・・

  2008年3月×日 印影ファイル(法人設立他) 
大阪の行政書士 事務所
日記

職印をスキャンしたものをアドビのイラストレータでトレースして印影ファイルを作りました。
これは法人設立の際の必要書類である定款にほどこす電子署名や見積書をメールに
添付する際に使います。

実際の使用時はもっと綺麗なのに拡大するとアラが見えるところが悲しい!
(しかも「恵」と言う字がまるで「アッカンベ〜!」で人格が見事に露呈しています)

私はこのトレースと言う作業が結構好きで、事務所地図車庫証明頁の地図なんかも
トレースで作りました。

トレースは小さい頃にやった夜店の「飴の型抜き」を思い出させます。(年バレル!)

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  2008年3月×日  使用承諾許可(風俗営業許可・性風俗特殊営業開始届
大阪の行政書士 事務所
ちょっと
CM
 許認可の件でお電話が来た時点で抑えておくことがあります。

 建設業許可でしたら、「経管・専技」でしょうし、風俗営業ですとやはり開口一番
「使用承諾書に大家さんのご印鑑はいただけますか?」であると思います。

 もちろん 自己物件でしたら問題ないのですが、多くの場合、お店は賃貸物件です。
そして 、その場合は大家さんの「このお店で風俗営業を営んでもOKです。」と 言う
お墨付きが必要なのです。
(その他、人的要件や場所的要件などいろいろな要件がありますが、 お電話の
段階ではあまり根問いする必要もないかと思っています。 )

 キャバクラ・ラウンジ等の2号許可なんかですと元々そのようなビルを選んで借りられて
いるので、あまりトラブったりはしないのですが、デリバリーヘルスの事務所などになると、
口が酢ダコになる位「承諾書承諾書」と言っているにもかかわらず、いざ契約手前に
なって承諾がもらえるもらえないのお話しになってしまう(最悪お流れ)ことがあります。

 これは仲介くださる宅建業者さんがの力量と言ってしまえば言い過ぎかも知れない
ですが、やはり、その時点でどこまで理解して話を大家さんにつけてくださっているか、 と
言うことが大きいと思います。

 風俗営業で物件探しをされる場合は、くれぐれも使用承諾書について大家さんに
確認しておかれることをお勧めします。ついでに、契約が先行する場合でも、
「最初の要件調査でNGだった場合は白紙解約」の条項を入れていただくことを
(可能なら)お勧めします。

 なお、当事務所では大阪キタ・ミナミで風俗営業・性風俗営業の物件情報を沢山
お持ちの宅建業者さんをご紹介出来ますので、キタ・ミナミの物件探しでお悩みの方は
一度ご相談ください。可能な限りお力になります。



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猫団子。
(コトラが「ちょっと『はみ子』状態」です。)

  2008年3月×日  奈良の平城遷都1300年キャラ
大阪の行政書士 事務所
日記
彦根の「ひこにゃん」ほどの騒ぎではないですが、平城遷都1300年祭のマスコット
キャラが「かわいくない」と物議を醸しているそうです。

※ 私も行政書士の端くれなのでそのキャラの画像を漫然とこの日記に載せることは差し控えたいと思います。興味がおありの
  方は「平城遷都 マスコット」で検索されるとわらわらと出てきますので、ご覧になってみるといいさー。(何故か沖縄弁)

初めてこのキャラを見た時、私も「うっわ〜、かわいくなーい。嫌やわ〜」と身をよじって
イヤイヤをしそうになりました。

何でも「鹿の角をつけた童子」なのだそうですが、どう見ても「二重顎のメタボの おっさん」
にしか見えない。さらに言えば「坊主頭」だから「二重顎メタボのその筋の人」にも見える。
童子故か上半身が裸なのですが回転したら背中に吉祥天女像でも彫ってそうです。
そのくせ目元に妙に色気があって眉毛がとってつけたように柔和なのがこれまた不自然で
いやらしい感じ。 「二重顎のメタボのその筋の人」に見える以上は、せめてもっと眉を
ぶっとくするとか、鋭い眼光を飛ばさせるなどして 「筋の通らないことを許さぬ豪快な
おやっさん」(「ミナミの帝王」の銀ちゃんのように、ドスの利いた声で「爪は長ごぅ〜
伸ばすほど、剥がされやすぅなりますんや〜。」
などと言ってもらいたいものです) の
イメージを貫いて欲しかった。

キティちゃんとかドラエモンなど、長い時を経ても多くの人に愛されるキャラには「頭と体の
バランス」とか「目鼻口の位置」とか「黒目の割合」などある一定の法則があるそうです。

このキャラを製作した彫刻家の方はその権威と自信ゆえにそのような法則に迎合する
ことを潔しとしなかったのでしょうか。

「うるさい!ワシが良ければええんじゃい!」と言う勢いでデザインされたのかも知れ
ませんが関係者の中で、ラフを見た時点ででも、「こんなキャラ、1003人が見たら
その内1000人が嫌がりますよ。」と猫の首に鈴をつける(or火中の栗を拾う?)
ような勇者はいなかったのでしょうか。一人の芸術家の暴走そのことより周りの人の
「眼力のなさ」や「気概のなさ」が悲しいです。

一方、 これを見て「かわいくない!」と反応し、このキャラの採用に反対して運動している
人たちの感覚は大変ノーマルだと思います。

だってこの「二重顎メタボ、そして目元が妙に色っぽく眉が柔和なその筋のおっさん」
イラストが奈良中に溢れるなんて地元の方にすれば噴飯ものでしょう。
(しかも税金を使って!)

そもそも何故一般公募にしなかったのかな、と思います。

大阪の行政書士 事務所 日記画像
ニョロニョロ状態(まん丸目だけ)のクロスケちゃん

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  2008年3月×日  ペットフード法案閣議決定
大阪の行政書士 事務所
日記
去年アメリカで有害な中国産を含んだペットフードを食べた犬猫が沢山死んだ(うちでも
そのメーカーのナチュラルフードを買っていました・・・)ことは記憶に新しいですが、日本で
初めてペットフードが法律で規制されることになりました。ペットフードの安全性に関する
法律は国内初で、当面は犬と猫用を規制の対象とするそうです。

今月4日、ペットフードの安全性を確保するため、有害な製品の製造や販売などを
禁止する「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案」が閣議決定されました。
今国会に提出し、早ければ来年春施行される見通しです。

【法案の概要】
国が製造方法の基準を示すほか、使用してはならない物質など成分の規格を定め、
有害なペットフードの製造や販売、輸入を禁じる。違反者には1年以下の懲役か
100万円以下の罰金、または両方を科す。法人に対しては最高1億円の罰金とする。
製造、輸入業者は国への届出が義務付けられ、違法な製品が流通した場合、国は
廃棄や回収を命じることができる。

大阪の行政書士 事務所 日記画像
(左)雨の日のお散歩 (右)爆睡中の茶(ちゃ)氏

  2008年3月×日  講演会「大阪府犬管理指導所における動物保護の考え方」のお知らせ
大阪の行政書士 事務所
日記
3月23日(日) 午後2時〜  吹田市商工会議所
テーマ「大阪府犬管理指導所における動物保護の考え方」

詳細につきましてはこちらをご覧ください

講演者の松野氏は現在国会議員の中で不幸な動物、そしてそれに起因する不幸な
人たちを1匹(1人)でも多くなくすため、 一番熱くしかも戦略的に 頑張ってくださって
いる方です。

当日はもちろん私もうかがいます。一人でも多くの方のご参加を希望しております。

大阪の行政書士 事務所 日記画像
お待ちしていマース

  2008年2月×日  2月22日は「行政書士記念日」?
大阪の行政書士 事務所
日記
日本行政書士会連合会が2月22日を「行政書士記念日」と決めたのだそうです。
こちらの頁に日行連会長の「もう決めちゃったんだもんね〜。ヘムッ!」と言うメッセージ
が掲載されております。)                          いかにもそんな顔の画像あり

昭和26年のこの日に行政書士法が公布されたことに由来するからだそうですが、私の
認識ではこの日は何が何でも「猫の日」(←「ャンャンャン!」)です。

その他2月22日は「おでんの日」でもあるそうです。こちらも「ー」でやはり
駄洒落方式。「猫の日」や「おでんの日」と並ぶ「行政書士の日」ですが、関連付けが
「だって法律の公布日だから」と言うのはいささか無味乾燥で茶目っ気に欠け、「猫」
「おでん」に比べはるかに生彩を欠く(つうか、可愛げがない!)ように感じるのは私が
ひねくれ者だからでしょうか。

そう言えば、私が行政書士登録の書類を提出したのも2月22日なのですが「やった〜、
猫の日だ〜」と大いに自己満足していたわけで、今更「行政書士の日」なんて言われても
困惑してしまいます。
行政書士としてのアイデンティティが未だ確立していないかのような言いぐさ)

   ※ちなみに、大阪府行政書士会所属の女性行政書士の会はれいんぼ〜会と
     言うのですが、会の名前の由来は、毎月第2土曜の二時から研修などのイベントを
     行っているからなのだそうです。つまり「二時→にじ→虹→れいんぼー。エヘッ!
   
 と言うわけで、これを聞いた時は「どわっはっは〜!!」と呵々大笑してしまい
     ました。この強引な感じ・・・この上なく好きです!

とは言え、秋の広報月間に加えてこの時期も様々な広報活動が行われることには大賛成
です。( 大阪会は格別には何もしていないようです。北海道会なんて張り切って飴細工の
ようなキャラのポスターを作っているのに・・・。)


大阪の行政書士 事務所 日記画像
久しぶりにあすかさんにお邪魔しました。
これは紫芋のタルト。 アントシアニンたっぷり。

  2008年2月×日  過酷な周辺調査 (風俗営業2号許可申請代行
大阪の行政書士 事務所
日記

 風俗の2号営業(クラブ、キャバクラ、ラウンジ等)許可には場所的要件・人的要件・
構造的要件と言うハードルがあります。

 お店を見せていただき、申請者や管理者の方に「え〜、今まで警察のご厄介になった
ことはござんせんか?」など単刀直入(一刀両断?)にズケズケと質問させていただき、
お店の構造的な問題点を「スライダックス(調光器)で許可下りるわけないやん!」などと
指摘させていただいて 「え〜、では、周辺の調査をいたしましょう!」(注※容認地域なら
不要)となると、依頼者が「お隣のお店が許可を持ってるし、このビルは大丈夫なのでは
ないですか?」とか「去年警察に相談に言った時に『このビルは許可が出る』 と言われ
ましたよ。」とおっしゃる場合があります。

 その方にすれば「現に許可が下りてる場所なのに、(or警察のお墨付きをもらったのに)、
何で再度お金をかけて調査しないといけないのか」と素朴な疑問が起こっても無理は
ないかと思います。

 でも、歴史は刻々と動いている!・・・のです。

 お隣が許可を取ったあとに、近くに認可の保育所が出来ていることもあり得るし、有床の
(注※この場合「入院設備がある」と言う意味です。「床があるのは当たり前じゃん」などと
思わないように。)診療所が出来たかも知れない。サテライト校が出来たかも知れない。
新しく保護施設を定めた条例が出来てそれにひっかかるかも知れない。

 つまり、そのビルが問題ないのは、あくまで「お隣が許可を取った時点」や「警察に相談に
行った時点」に過ぎないのです。

 本音を言わせてもらうと出来れば私もこの「要件調査」はスキップ(=省略)したいのです。

 このお仕事を始めた時は「数時間歩き回るだけで数万円!やめられへーん♪」と有頂天に
なりましたが、当たり前のことながら対価に比例して責任は重いし、何より戸外での作業と
言うのが結構キツくて夏は灼熱の中、ジリジリと身を焦がしながら、冬はかじかんだ指先に
ハーハーと息を吹きかけながらまるでマッチ売りの少女の様に凍えながら (別に悲しく
もないのに寒すぎて涙が出てたりします。鼻水はすすり上げることは出来ても涙は目玉で
吸い上げることは出来ないので・・・)極寒の中を歩き回るのです。

 先日などはスタートした途端にみぞれ混じりの冷たい雨が降り始め、バインダーに挟んだ
地図が濡れて字が書けなくなるしそのうちよれよれになって破れてくるしで「ウウウ・・・
こんな仕事はアンタ、か弱い婦女子のするもんやおまへんで〜」の世界でした。

 あと一個一個のビルに入ってポストをくまなく見たり(パッと見は空き巣の下見)、ビルの
看板をチェックしている横を自動車が爆走していったり・・・。周辺調査は本当に過酷な
作業なのです。(私にとっては)

 なのでご依頼くださる方は、私が「え〜、では周辺の調査をさせていただきます。」と
言った時は「そんなん要らないでしょ?」とは決して言わないようにしてくださいね。
(「ですよね〜。じゃあやめときましょか。」と言ってしまいそうですので。 )


大阪の行政書士 事務所 日記画像
二つとも事務所の大家さんにいただきました。感激!
事務所の玄関にも季節ごとにいろんなお花を置いてくださるのです。
きっと都島一(大阪一?)優しい大家さんです。

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  2008年2月×日  動物実験シンポジウムのご案内 
大阪の行政書士 事務所
お知らせ
【転載です】

WC6フォローアップシンポジウムおよび記念レセプション

3Rsに基づく動物実験の規制と第三者認証
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsaae/080223_WC6_followup.html

ポスター
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsaae/080223_followup_poster.jpg

この度、昨年8月の第6回国際動物実験代替法会議(6th World Congress on
Alternatives & Animal Use in the Life Sciences: WC6)の成功を受け、さらに科学者と
市民の対話を充実するため、日本学術会議と日本動物実験代替法学会の主催に
おいて、WC6フォローアップシンポジウムおよび記念レセプションを開催することに
なりました。

WC6同様、本シンポジウムおよび記念レセプションにご出席頂き、この機会に動物
実験を巡る国内外の最新情報を入手し、適正な動物実験実施に役立てて頂きたいと
願う次第です。会場でお会いできる日を楽しみにしております。

日本動物実験代替法学会会長  板垣 宏      
WC6フォローアップ委員会委員長   大野 泰雄     

主催:日本学術会議、日本動物実験代替法学会

日時:20088年2月23日(土)
    シンポジウム   10時〜17時30分
    記念レセプション 18時〜20時

場所:六本木ヒルズ 森タワー49F タワーホールおよびライブラリカフェ
    住所:東京都港区六本木6−10−1六本木ヒルズ森タワー アカデミーヒルズ
    電話:03−6406−6220

会費:無料(シンポジウム、昼食、記念レセプション)

定員:先着400名
   ご参加を希望される方は、事前参加登録をお願い致します。

申し込み:次のアドレス(https://www.pac-ec.net/wc6/input.asp)または
申込用紙(FAX: 078-366-5051)により、事前参加登録をお願い致します。
事前登録者のみ昼食サービスを受けられるとともに、記念レセプションに参加できま
す(定員300名)。なお、昼食およびレセプションでは、一般用、ベジタリアン用の
お食事を用意致します。

申込締切:平成20年2月20日(水) 午後12時

プログラム:
 10:00  開会挨拶
        大野泰雄(国立医薬品食品衛生研究所)、浅島 誠(日本学術会議)  

第一部 国内外の規制動向
  座長: 小島 肇(国立医薬品食品衛生研究所)、秋田正治(鎌倉女子大学)  

 10:10  動物愛護法
        植田明浩(環境省)
 10:30  厚生労働省における動物実験指針について
        厚生労働省大臣官房厚生科学課 担当者
 10:50  米国における動物実験規制の動向
        A. Rowan(The Human Society of the United States)
 11:30  EUにおける動物実験認証
        H. Spielmann(Freie Univ. Berlin)  

 12:10-13:30  昼食  

第二部 現場の対応と第三者認証
  座長: 大野泰雄(国立医薬品食品衛生研究所)、田中憲穂(食品薬品安全センター)  

 13:30  学術会議の指針と勧告について
        唐木英明(日本学術会議)
 14:00  現場の対応状況
        児玉幸夫(国立医薬品食品衛生研究所)
 14:20  日本におけるAALACによる動物実験認証
        黒澤 努(大阪大学)
 14:40  現場の対応状況
        安居院高志(北海道大学)
 15:00  HS財団における動物実験第三者評価制度発足への取組み
        佐々木弥生(HS財団)  

 15:20-15:40  休憩  

 15:40-17:25  パネルディスカッション「3Rsに基づく動物実験の規制」
  司会: 林 真(国立医薬品食品衛生研究所)、山口千津子(日本動物福祉協会)
  パネリスト:
     動物愛護団体
        亀倉弘美(JAVA)
        野上ふさ子(ALIVE)
        山崎恵子(動物との共存を考える会)      日本動物実験代替法学会
        板垣 宏(会長)
        二宮博義(麻布大学)  

 17:25  閉会挨拶
        板垣 宏(日本動物実験代替法学会)  

 18:00  記念レセプション


注意事項会場の定員は400名、昼食サービスおよびレセプション参加の定員は300名
ですので、早めにお申し込み下さい。
事前登録者は、来場時に受付でお名前をお伝え頂き、ネームカード、同時通訳機器、
プログラム&要旨集をお受け取り下さい。同時通訳機器は講演終了後、必ずご返却
下さい。
コートおよび荷物は貴重品を除いて、クロークにお預け下さい。
シンポジウムおよびレセプション中は必ずネームカードを付けて下さい。
シンポジウムおよびレセプション中は携帯電話の電源をお切り下さい。
発表内容の写真およびビデオの撮影は禁止です。
各演題発表後、またはパネルディスカッションにおいて、質問者は前に進み、座長に
指名されてから質問してください。
昼食、休憩時にはコーヒーサービス(無料)を行います。
会場内は禁煙です。
会の進行を妨げる場合には退場をお願いする場合がございます。ご容赦下さい。
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アラスカわんこ

  2008年2月×日  新手の詐欺
大阪の行政書士 事務所
日記
※おどろおどろしさを出すために隷書体にしてみました。

知人の携帯アドレス宛に届いたメールです。

ほんにまあ、出会い系サイトの迷惑メールと同様、「手を変え品を変え」
と言う表現がピッタリ。ご苦労様です。

「受けて立つわ!」と言うのが何故か最近の口癖である私なのですが、
こう言う手合いは無視するに限ります。
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  詐欺メール 詐欺メール 詐欺メール 詐欺メール 詐欺メール   
   潟Xターズの小林と申します。
 詐お客様が使用中の携帯端末より以前登録された総合情報サイトから、
 欺無料期間中に退会処理がとられていない為に登録料金、延滞料金が 
  発生しており、現状未払いとなっております。
 詐このまま放置してしまうとお客様の身元調査並びに法廷書類作成後、
 欺回収業者による料金回収となります。              

   ※調査費用、回収手数料は利用規約に基づきましてお客様の負担と
 詐なります。 (退会処理)をご希望であれば、下記の連絡先へ翌  
 欺営業日の午後2時迄にお問い合わせ下さい。           

  TEL 0339857037
 詐 (代表) 午前9時〜                      
 欺潟Xターズ 担当、小林迄お願い致します。尚、ご連絡頂けない場合
  は、手続き回収となりますのでご了承下さい。

  詐欺メール 詐欺メール 詐欺メール 詐欺メール 詐欺メール  

追記:後日TVでも詐欺を扱った番組でこのメールのことが放映されていたとのことです。  
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すし詰め状態(コトラの嫌そうな顔・・・)

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  2008年1月×日 遂に実現!!「動物愛護管理に係る交付税措置」として3.5億円
大阪の行政書士 事務所
お知らせ

私も先日 松野代議士の大阪府犬管理指導所視察に同行させていただきましたが、
極寒の中、寝ることも座ることも出来ないびしゃびしゃに濡れたコンクリートの床の上で
大小さまざまな犬たちが死刑執行の日を待っていました。

彼らの目はさぞや怒りや哀しみで一杯なんだろうなと思いながら近づくと、人懐こく
尻尾を振って 一斉に檻の側によってきた犬たちの目は、 意外なことに
「最後の最後まで人間を信じている目」 でした。

しかしあの犬たちはもうどこにもいません。

年老いたシーズーも、哀しそうに吠えていた大きい子も、隅っこで震えていたチワワも、
檻の隙間に黒い鼻をずっと突っ込んでいた雑種の子も、翌日全部殺処分されました。

じいっとこちらを見たまま視線を外そうとしなかった一匹の犬の目が今でも忘れられ
ません。

空前のペットブームですが、このような惨い現実があるのをどの方にも知っていただき
たいです。


以下は「日本にアニマルポリスを実現させよう!」の管理人さんからのお知らせです。

このたび、松野頼久衆議院議員の並々ならぬご尽力のおかげで、今年4月から、「動物愛護管理に係る交付税措置」として、3.5億円(標準団体あたり4.7百万円程度)が確保されることになりました!!

交付税措置の内容は、「都道府県等が動物を引取ることにより生ずる保管・管理及び譲渡に要する経費(3日分のエサ代及びワクチン代を想定)について措置を行うこととする。」 となっています。

「動物の愛護及び管理に関する法律」が、昭和48年(1973年)9月に「動物の保護及び管理に関する法律」として、議員立法で制定されてから今年で35年になります。

この間、平成11年12月第146回国会において改正、「動物の愛護及び管理に関する法律」と名称変更、さらに、平成17年6月第162国会において再改正されましたが、国が行政に収容された動物の命を守り、 譲渡を推進するための予算を計上したことはありませんでした。

ですから、このたびの「動物愛護管理に係る交付税措置」が実現したことは、我が国の動物愛護行政における歴史的重要な転換と言えます。

松野頼久議員は、2006年12月19日国会衆議院 環境委員会にて、我が国の動物愛護行政についての質問をしてくださって以来、

2回目 2007年4月10日 
3回目 2007年5月25日 
4回目 2007年12月7日

と、続けて我が国の犬猫の殺処分をなくすために、 この問題を追求してくださっています。

※詳しくは、以下のページをご覧ください。
http://www.animalpolice.net/kokkai/061219matuno/index.html
http://www.animalpolice.net/kokkai/070410matuno/index.html
http://www.animalpolice.net/kokkai/070525matuno/index.html
http://www.animalpolice.net/kokkai/071207matuno/index.html

上記ページで詳細をご覧いただけますとおわかりいただけますように、松野頼久議員のご尽力により、我が国の動物愛護行政の歴史が確実に1歩1歩変わって来ています。2007年には、厚生労働省・環境省から、「狂犬病予防法」「動物愛護管理法」のどちらの法律においても、「処分」イコール「殺処分」ではなく、まずは生存の機会を与える譲渡を前提として業務は行うものである、という明確な答えを引き出してもくださいました。

「狂犬病予防法」が昭和25年に制定されてから、初めて松野頼久議員によって、捕獲された犬の「抑留施設」の問題がとりあげられ、国として改善に取り組む姿勢が打ち出されました。

そして、今回の「動物愛護管理に係る交付税措置」の決定。松野頼久議員には、心より感謝申し上げます。

また、引き続き、我が国の行政動物収容所が、「殺すための施設」ではなく「命をつなぐ施設」へと変革されていきますよう、「狂犬病予防法を改正しよう!」の署名活動にも、ご協力をお願いいたします。

(※迷子犬の公示期間2日を2週間以上に!!)
http://www.animalpolice.net/yobouhou/

「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」管理人
******************************************************

日本にアニマルポリスを誕生させよう!
http://www.animalpolice.net/

〜動物愛護管理法の改正を!〜

動物虐待への対策強化を求める請願 署名活動
http://www.animalpolice.net/aigohou/aigohou2007/

狂犬病予防法を改正しよう!
(※迷子犬の公示期間2日を2週間以上に!!)
http://www.animalpolice.net/yobouhou/

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幻想的(?)な夜の事務所

  2008年1月×日 行政書士法の一部改正 
大阪の行政書士 事務所
お知らせ
平成20年1月9日(水)、日本行政書士会連合会の要望に基づく「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し(平成20年7月1日施行)、行政書士の業務に関する規定の整備として、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられるとともに、欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備として、欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等、コンプライアンスの強化が図られました。

行政書士法の一部を改正する法律案新旧対照表


「聴聞・弁明手続の代理」なんて、個人的には何の感慨もわかない改正です。

それより例えば「名義貸しをした行政書士に対する罰則」とか、非行政書士行為に関する罰則を ジャカスカと増やしていただきたいものです。

ちまたには非行政書士があふれかえっています。 日行連も各都道府県の行政書士会も個々の行政書士も非行政書士と差し違えて死ぬくらいの覚悟で当たらないと職域をどんどん侵されていくばかりだと思います。安土桃山時代に開業して良い顧客をがっちりつかんでいる婆様爺様たちはともかく、行政書士同士でダンピング合戦の挙げ句お互いの首を絞め合ってのたれ死に、なんてことにもなりかねません。(私なら、のたれ死にするくらいなら差し違えて死ぬ方を選びたいと思います)

今年12月からスタートする新しい公益法人制度では一般社団法人、一般財団法人については難なく作れてしまいます。名称に重みを持たせて悪用する詐欺師集団(【例】社団法人 なんとかかんとか火災予防協会と言うのを作って消火器を売りつける)が増えるであろうと言われていますが、一見もっともらしい社団を作って非行政書士行為をするやからも出てくること必至です。

「そんなこと言っても、行政書士だってこっそり登記とかしてるじゃん。」とか言う人もいますが、私はそんなことはしていないし(ちゃんと司法書士さんにお願いしています)、非弁行為もしていないし、これからもするつもりはありません。一部の不とどきな行政書士のお陰で縛りをかけられるなんて真っ平ごめんです。そんなことをする行政書士は百叩きの上そいつの体内の「ランゲルハンス島」にでも遠島を申しつければよろしい。(普通の島だと先住の生物に被害を及ぼすかも知れないので)
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ヒマラヤ岩塩の入浴剤
最近はまっています

  2008年1月×日  鳥獣害特別措置法 基本指針パブコメ募集
大阪の行政書士 事務所
お知らせ
残念なことに、昨年有害鳥獣対策特別措置法が国会で成立してしまいました。
(2月21日施行予定)

どの党も次回選挙で農村の票が欲しいがため、このような結果になったものだと
思われます。

これにより鳥獣駆除の許可権限は都道府県から被害現場に近い市町村に移り、
市町村は職員やハンターらをメンバーに被害対策実施隊をつくり、鳥獣の捕獲、
防護さくの設置などを進めることになります。地方交付税を拡充して、財政的な
支援もはかられます。また、市町村は、自衛隊に対して防護さくなどの設置に協力を
求めることも可能になり、防衛省も自衛隊法100条(土木工事等の受託)に基づき、
協力する方針とのことです。
これに対し、世界自然保護基金(WWF)ジャパン、自然保護協会など44団体は、
「環境の専門家が少ない市町村がバラバラに駆除すれば、安易な駆除が増え、
地域個体群の壊滅につながりかねない」と反対しています。

農水省ではこの鳥獣害特措法の基本指針についての意見・情報を募集しています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための
基本的な指針案についての意見・情報の募集  

1 意見公募の趣旨・目的・背景

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律
(平成19年法律第134号)第3条第1項の規定に基づき、農林水産大臣が
定めることとされている 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための
施策を実施するための 基本的な指針 (以下「基本指針」という )について、広く
国民等から意見・情報を募集し、提出いただいた意見・情報を考慮しつつ、
本基本指針案を決定することを目的として行うものです。

2 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法

農林水産省生産局農産振興課において配布及び農林水産省ホームページに
おいて掲載   http://www.maff.go.jp

資料入手はこちら

3 意見・情報の提出方法

(1)インターネットによる提出(クリックして下さい )。
(2)郵便 〒100-8950
      東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省生産局農産振興課
      鳥獣害対策担当
(3)ファクシミリ  03−3502−0869

4 意見・情報の提出上の注意

提出の意見・情報は、日本語に限ります。電話での意見・情報はお受けしません。

5 意見・情報の提出の締切日

平成20年1月31日(郵便の場合は消印有効)                                                                               
                               平成20年1月17日  農林水産省生産局

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アズキちゃん(左)とクロスケちゃん(右)

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  2008年1月×日  池田にて構造見学会のお知らせ
大阪の行政書士 事務所
お知らせ
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  2008年1月×日  旭東支部 無料相談会のお知らせ
大阪の行政書士 事務所
お知らせ
当日は私も会場におります♪
日時:3月22日(土) PM1時〜4時 
場所:城北市民学習センター 会議室3
   (〒 535-0031大阪市旭区高殿6−14−6)

主催:大阪府行政書士会 旭東支部
共催:城北市民学習センター
お問い合わせはこちらまで

大阪府行政書士会 旭東支部
              06−6927−9001
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  2008年1月×日  講演会のご案内 【「ノラねこ問題」みんなで考えましょう】
大阪の行政書士 事務所
お知らせ
もちろん当日は私もお邪魔します♪

講演会のご案内 【「ノラねこ問題」みんなで考えましょう】  ふん、ゴミ、トラブル

<プログラム>

1.「地域猫」のすすめ 〜のら猫と上手に付き合う方法〜

   講師  地域猫発案者  黒澤 泰氏

2.〜捨て犬・捨て猫をみつけたら?〜

   寸劇 (一目瞭然!)

【日時】 平成20年2月16日(土)
     13:30(開場13時00分)〜17:00

【場所】住吉区民センター  集会室4(図書館の2階です)
     大阪市住吉区南住吉3丁目15番5

●「猫の苦情を減らしつつ、動物愛護の精神を生かし、地域住民と共存できる解決法は
  ないものか?
  NHKテレビの「ご近所の底力」でも取り上げられました。
  さて、そのコツは?ルールは?
  とにかく猫が好きな方も猫で困っている方も一度ご参加ください。

参加費無料・定員60名

申込、お問い合わせ:080−1421−1100(大阪犬猫ネットワーク)

共催: 大阪犬猫ネットワーク  動物愛護を推進する会
後援: 大阪市住吉区保健福祉センター 生活衛生課


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  2008年1月×日 労働基準局に(も)行きました 【解体工事届出】
大阪の行政書士 事務所
日記
労働基準局では「労働安全衛生法」に基づき書類を精査します。

で、担当の方曰く、
「墜落事故が最も心配」と言うことで、階段の現況(手すりがあるか どうか、その
高さは?etc)、アスベストの除去作業の際に人が乗る馬[脚立]の高さは?etc
細々したことを聞かれました。

労働災害の原因はアスベストだけではないですもんね。

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労働基準局の入口に掲示されています。
大阪府の現在の最低賃金、金731円也。

★本文とは無関係です

  2008年1月×日 今年もWTCでスタート 【解体工事届出】
大阪の行政書士 事務所
日記

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吹き付け アスベストです

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アスベストの飛散濃度を計っています。
作業前、作業中、作業後に数カ所で
計りますが、環境局と労働基準局
では計測場所が異なります。



昨年の仕事始めは『屋外広告物許可』でしたので4日にWTCコスモタワーにある
大阪市役所路政課に行きましたが、今やっている『解体届』のアスベスト関連を所管
しているのは大阪市環境局 環境保全部でこちらもWTCコスモタワーにあります。

なので昨年は「WTCで始まってWTCで終わった一年」でした。
普段は淀屋橋にある本庁に行くことが圧倒的に多い(現にWTCに行ったのは年初と
年末だけでした)ので、年の始まりと終わりいずれもがWTCがらみのお仕事だったなんて
何だかとても面妖です。

今では「石綿肺・肺がん・中皮腫」等のアスベストによる健康被害は周知の事実ですが、
熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、 丈夫で変化しにくいという特性を持つため、アスベストは
建築材料など様々な工業製品に使用されてきました。
(ちなみにアスベストはギリシャ語で「永遠不滅」と言う意味だそうです。多くの人を苦しめ
ている「アトピー」がギリシャ語で「謎」と言う一見魅惑的な意味を持っているのと同様、
この名前も何だか皮肉な気がいたします。)

アスベストにはクリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)及びアモサイ ト(茶石綿)
の3種類があるのですが一番多く使われてきたのがクリソタイル、有害性の高いのは
クロシドライトとアモサイトだそうです。
( 行政の方が「昔『上等なアスベスト』とされて使用されたのが今となっては『怖い種類の
アスベスト』なんです。」とおっしゃってました。と言うことは、お金のかかった立派な建築
物はクリソタイルではなくクロシドライトやアモサイトが多く使われていると言うことなの
でしょう。 )

そして「そこにアスベストがある」ことが深刻な問題なのではなく、飛散したアスベストを
吸いこむことが問題なわけ(それにしても私が小学生だった安土桃山時代でさえ、理科の
実験の時に「石綿の燃えたのは吸ったらあかんでー」と小学生がその有害性を漠然と
知っていたのに、何で最近まで全面禁止でなかったのか不思議です)ですから、アスベ
ストが使われている建物の解体に関しては相当慎重な手続が求められます。
(*何で「許可」ではなく「届出」なのかもこれまた不思議です。)
すごく大味な説明で恐縮ですが、「工程表」「養生図面」「周辺図」「気積計算図」
「保護服、呼吸具、負圧除じん器etcのパンフ」「飛散防止の方法」「施工体系図」
「アスベストの検査方法」「検査器の配置図」(もっともっとあるけど以下割愛)etcを
含む 提出書類のぶ厚さも半端な厚さではありません。

もちろん近隣への影響や解体工事に携わる人たちの安全を考えるとどんなに慎重に
してもし過ぎと言うことはないように思います。 アスベスト工事に携わるには講習を
受ければOKなので(産廃関連では元請の業者には特定産業廃棄物管理者が
いなければいけないと言う規定はありますが・・・)、アスベストによる健康被害の
重篤さを考えると、もう少し厳しい縛りがあっても良いのではと個人的には思います。

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〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL/FAX 06-6925-2747
(または 06-6352-9231/090-4563-9231
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