大阪の行政書士   〒534-0022 大阪市都島区都島中通1丁目1番12号
日本行政書士会連合会 登録番号 第6260591号/大阪府行政書士会 会員番号 第5171号(旭東支部所属)    ☆申請取次行政書士☆
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電話06−7502−2461または090−4563−9231
 川上恵 行政書士事務所は 土日・祝祭日も含め 深夜まで お電話 OK!(※メールは 24 時間OK♪です。)

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風俗営業許可を初めとする各種許可申請(、法人設立、遺言・相続、契約書、内容証明、帰化申請他。 各種許認可 ただいま制作中です 遺言 相続 契約書 帰化 内容証明郵便 その他の業務はこちら
最終更新 H24.1/20
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※ 「屋外広告物許可申請督促状」(大阪市)が届き、対応にお困りの方へ

大阪市内においては、大阪市屋外広告物条例により、一定の広告物設置には、許可が必要です。

また、大阪市では、平成24年1月下旬より中央区、都島区、福島区、平野区、西淀川区、東淀川区において
(上記以外の区でも督促状が送付されることがある) 無許可で広告物を提出している方々を対象に
屋外広告物許可申請の督促状を送付する予定とのことです。

同督促状が届き、対応にお困りの方は一度当事務所にご相談くださいませ。     詳しくはこちら

★★★行政書士について簡単にご説明いたします

  ★許認可申請&予防法務のプロ、
  行政書士 が関わる業務は多種多様です!


   行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け
  報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出
  手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を
  行います。

   また、行政書士 の業務は多種多様であり、例えば許認可申請の場合、
  行政書士
がお客様に代わって官公署(役所、警察など)へ提出する
  いろいろな書類は主なもので約3,000種以上、 全てを網羅すると、何と
  約1万種類以上(!)とも言われています。


   とは言え、実際にはほとんどの 行政書士 は、それらの業務を何もかも
  こなすと言うわけではなく、それぞれが専門分野において特化した業務に
  携わっています。問い合わせをした事務所がご希望の案件に疎く、ガッカリ
  されることがあるかも知れません。

    しかし、多くの 行政書士 同様、当事務所も他の行政書士を始め、
  弁護士、司法書士、社会保険労務士など、他士業の専門家とのネット
  ワークがありますので、ご心配は無用です。


   どこを利用すれば良いのか迷われた場合、先ずは川上恵 行政書士
  事務所にご相談下さい。【行政書士 業務紹介頁より】  


 ★ご安心ください!
  行政書士 には法律で守秘義務が課されています


 (秘密を守る義務)
 第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項に
 ついて知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また
 同様とする。  【行政書士法より抜粋】

 ※川上恵 行政書士 事務所では万が一の事故に備えて行政書士賠償
   責任保険に加入しております。


*頁の最初に戻る  

〜好評連載中〜


猫でも書ける!

行政書士 日記


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 地味な日常編


行政書士 事務所マグネット

事務所移転の
お知らせとお願い


平成23年8月末日を
もちまして
事務所を移転
いたしました。

お 願 い



行政書士に

ご注意ください!

行政書士による各種許可申請・届出 代行  

 内容については随時掲載してまいります。
 川上恵行政書士事務所「工事中」イラスト
  ■
風適法関連  ■建設産廃関連   ■法人設立関連  車関連  国際関連  □その他
 
飲食店営業許可 探偵業届出 古物商許可
風俗営業許可 深夜酒類提供飲食店営業
営業開始届
無店舗型性風俗特殊営業
営業開始届
映像送信型性風俗特殊
営業 営業開始届
インターネット異性
紹介事業届出
特殊風俗あっせん事業届出
帰化許可 永住許可 旅券申請
外国人在留期間更新許可
外国人在留資格変更許可
事業協同組合設立認可
建設業許可、変更届 経営規模等評価 (経審) 入札資格
道路占有許可 道路使用許可 開発行為許可
貸金業登録 旅館営業許可 倉庫業許可
食品販売店許可 理髪店、美容院、はり、 あんま、医療施設等開設届 産業廃棄物収集運搬業許可
宅建業免許 業者名簿登載事項変更届 宅地造成許可
屋外広告物許可 解体工事業登録 酒類販売業免許
食品製造許可 旅行業登録 薬局許可
たばこ小売販売業許可 一般廃棄物処理業許可 車庫証明
自動車登録 自動車運転代行業認定 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請 検査
バスターミナル許可 レンタカー許可 特殊車両通行許可
第1種利用運送事業登録、
第2種利用運送事業許可
運送取次事業登録 タクシー営業許可
自動車解体業、破砕業上記事業等に係る変更認可、営業報告等 貨物軽自動車運送事業届出 車両改造整備許可
自動車整備工場の許可 自動車重量税申告 *頁の最初に戻る

上記に見あたらない許可申請・届出についてもお気軽にご相談ください。



非行政書士 (ニセ行政書士)  に ご注意ください!

  大阪府行政書士会のポスターはこちら                   *頁の最初に戻る

  私の経験則では、多くの方がニセ行政書士に依頼した結果、建設業の業種追加が出来なかったり、風俗営業承継の際に一時休業を余儀なくさせられたり等で泣いておられます。

 資格があっても、登録をしていない場合は行政書士としての業務は遂行できません。また、 行政書士でない者が行政書士業務(ex.建設業許可の新規や更新の代理申請)を行うこと、行政書士またはこれと紛らわしい名称を使うこと(ex.○○行政株式会社)などは違法行為であり、これらを犯した者には罰則があります。

(業務の制限)
第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。


第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
一  行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二  第十九条第一項の規定に違反した者


(名称の使用制限)
第十九条の二  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2  行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3  行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

第二十二条の四  第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

*第一条の二
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。


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                  事務所移転のお知らせとお願い



当事務所は平成23年8月末日をもちまして


〒534-0021
大阪市都島区都島本通4丁目2番23号ユーエスビル101号室(電話/FAX 06−6925−2747) より

〒534-0022
大阪市都島区都島中通1丁目1番12号(電話/FAX 06−7502−2461


移転いたしました。

※ ホームページ内の表示等に関しては最新の注意を払っておりますが、万が一、ネット上にて旧住所が
   「一人歩き」をしていましたら、誠にお手数ですが、当事務所宛ご一報いただけますと大変ありがたいです。


※グーグルプレイスにつきましては、既に当事務所で処理すべき手続は終わっておりますが、反映するまでに
  若干の日数がかかるとのことです。悪しからずご了承の程お願い申し上げます。

 



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  応援いたします!


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Eメール  infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)


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