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川上恵 行政書士事務所のポスターです
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【大阪市内】
都島区・旭区・城東区・東成区・鶴見区・北区・中央区・西区・福島区・此花区・港区・大正区・浪速区・天王寺区・西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・西淀川区・淀川区・東淀川区
【大阪府下】
吹田市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・摂津市・守口市・門真市・大東市・四条畷市・東大阪市・八尾市・柏原市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・箕面市・池田市・豊中市・堺市・泉大津市・高石市
【兵庫県】
【京都府】
【奈良県】


☆業務内容により
上記以外の地域でも対応可能です。


川上恵 行政書士 事務所
URL
行政書士 川上 恵 大阪府行政書士会 旭東支部
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL / FAX06-6925-2747(※夜間対応可)
初回メール相談無料  
川上恵 行政書士事務所は土日・祝祭日も含め夜12時迄 お電話OKです (もちろんメールは24時間OKです)
あなたの暮らし、お仕事、夢を応援いたします!営業許可申請(風俗営業許可申請代行・深夜酒類・古物営業許可申請代行)、法人設立、遺言・相続、契約書・内容証明  帰化・永住許可申請 案件により関西だけでなく遠方でも対応可能です。その他お気軽にご相談下さい! 内容証明作成します 各種許可申請を代行します 遺言・遺言書作成 相続 相続  ↑↑ 各項目をクリックでその頁にとびます (工事中あり)↑↑
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大阪府行政書士会 旭東支部 2008.7.20 (日) 無料相談会 詳しくはこちら 事務所アクセス
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  ご理解の程お願い申し上げます  
 @ 非通知でかけてこられるお電話には対応いたしません。
 A メッセージのない留守電にはコールバックいたしません。
 B 相談者のお名前が書かれていない相談メールには返答いたしません。
行政書士 について簡単にご説明いたします

 行政書士
は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を
得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺
言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

 そして、行政書士 の業務は多種多様であり、例えば許認可申請の場合、
行政書士がお客様に代わって官公署(役所、警察など)へ提出するいろいろな
書類は約3,000種類とも言われています。

 実際にはほとんどの 行政書士 は、それらの業務を何もかもこなすと言うわけ
ではなく、それぞれが専門分野において特化した業務に携わっています。
しかし、多くの行政書士 同様、当事務所も他の行政書士 や司法書士などの
他士業の専門家とのネットワークがありますので、ご心配は無用です。

 どこを利用すれば良いのか迷われた場合、先ずは川上恵 行政書士 事務所に
ご相談下さい。【行政書士 業務紹介頁より】

ご安心ください!
 行政書士 には法律で守秘義務が課されています


(秘密を守る義務)
第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項に
ついて知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また
同様とする。  【行政書士法より抜粋】

  また、 川上恵 行政書士 事務所では万が一の事故に備えて 行政書士 賠償責任保険に
加入しております。  

許認可申請&予防法務のプロ、
 行政書士 が関わる業務は多種多様!


 その一例として、このサイトでは 行政書士 による相談会等において最も相談件数の多い
「遺言(遺言書)・相続」と近年注目されている「任意後見制度」について詳しく勉強しましょう。
●●● 相続についての基礎知識 ●●●
人が亡くなれば相続が発生します。
 
熟慮期間(相続放棄や限定承認をする期間)が3ヶ月以内、準確定申告(被相続人の亡くなった年の所得税の申告・納付)が4ヶ月以内、相続税の申告・納付が10ヶ月以内と、相続にはそれぞれの期間が定められています。

何かと煩雑な相続手続(相続財産の把握、推定相続人の調査、遺産分割協議、相続財産の名義変更、相続税の申告・納付etc)に費やすエネルギーは計り知れません。

また、「相続は争族」と言う有名な言葉があるように、相続に争いごとはつきものです。スムーズに事が運べば言うことなしですが、財産があればあるなりに、なければないなりに揉めるのが相続です。
続きはこちら

・相続の流れ
・法定相続人と
 法定相続分
・代襲相続と
 再代襲相続
・寄与分・
 特別受益
・遺留分について  
・相続回復請求権
・相続放棄と
 限定承認
・相続欠格と廃除  
・遺産分割協議
・相続税について
・素朴なQ&A
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●●●
遺言についての基礎知識 ●●●
何故遺言が必要なのでしょう?

故人にそこそこの財産があれば、その相続を巡って争いが起こるケースが多々あります。単純相続したら、莫大な借金をしていたことが後日わかった!(でも時すでに遅し!)と言う場合もあります。

財産のある人は もちろん、借金のある人も、残された家族が争ったり混乱したりしないように、財産の状況とその処分方法を遺言で書き残しておきたいものです。
続きはこちら

・次のような方は特に
 お勧めします!
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・素朴なQ&A
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●●●
任意後見制度についての基礎知識 ●●●
自分で自分のことが出来る間に手をうっておく。

私たちの誰もが年をとります。年をとってくれば体力の低下はもちろんのこと、認知症等で判断能力が低下することが考えられます。そうなった時、自分で預金を下ろしに行ったり、使ったりすることが困難になります。自分で介護保険の手続をしたり、ヘルパーさんを頼んだりも出来なくなります。お金さえあれば安心、と言うわけにはいきません。

もちろん、認知症等とは関係なく生をまっとうする人もいますが、果たして自分の場合はどのような形で老いを迎えるのか、それは誰にもわかりません。
続きはこちら

・次のような方は特に
 お勧めします!

・成年後見制度
・法定後見制度
・任意後見契約の
 利用形態
・任意後見契約の
 流れ
・委任の内容
・任意後見契約
 制度の利用に
 かかる費用
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●●● ペットのことは大丈夫ですか? ●●●
ペットは大切な家族です。

日本は今、空前のペットブームですが、もしペットに対して真に愛情と責任を持っている人ならば、自分の死後ペットが路頭に迷うようなことがあってはならないとお考えだと思います。

が、現実には、飼い主が亡くなった後に遺されたペットの面倒を見る人がいない、と言う悲劇が往々にして起こります。

続きはこちら

・犬猫の引取処分
 状況
・おおよそ目安
 (犬猫の年齢)
・こんな法律も
 あります
・ついでに・・・
・素朴なQ&A
車庫証明申請

ご依頼の流れ


step1  お客様・当方
相談
 (メール、電話、
 面談による)

step2        当方
金額お見積り


step3      お客様
着手金、実費
お支払

step4        当方
業務執行
都度中間報告を
いたします

step5or6     当方
業務完了

最終報告


step5or6お客様・当方
清算
(報酬残金、
新たに発生した
経費のお支払)

ご相談・ご依頼くださった方に、もれなく当 行政書士 事務所
ノベルティを差し上げています。(当事務所マスコットキャラクターマグネット47_角)

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使用例
 
各種許可申請・届出代行   詳細はこちら
風俗営業許可申請  深夜酒類提供飲食店営業開始届 建設業許可申請、変更届、経営規模等評価申請(経申)、 入札資格申請 道路占有許可申請 開発行為許可申請 貸金業登録申請 飲食店営業許可申請 旅館営業許可申請 倉庫業許可申請 食品販売店許可申請 理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届 産業廃棄物収集運搬業許可申請 宅建業免許申請 業者名簿登載事項変更届書 宅地造成許可申請 屋外広告物許可申請 解体工事業届出 酒類販売業許可申請 古物商、質屋等営業許可申請 旅行業登録申請 食品製造許可申請 たばこ小売販売業許可申請 薬局許可申請 一般廃棄物処理業許可申請 自動車登録申請 車庫証明申請 自動車重量税申告 バスターミナル申請 レンタカー許可申請 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請 検査申請 第1種利用運送事業、第2種利用運送事業許可申請 特殊車両通行許可申請 タクシー営業許可申請 自動車解体業、破砕業 上記事業等に係る変更認可、営業報告等 運送取次事業登録申請 貨物軽自動車運送事業届出 自動車整備工場の許可申請 車両改造整備許可申請 外国人在留期間更新許可申請 永住許可申請 外国人在留資格変更許可申請 帰化申請 

上記に見あたらない許認可申請・届出についてもお気軽にご相談ください。   

川上恵 行政書士 事務所   対応地域

【大阪市内】都島区・旭区・城東区・東成区・鶴見区・北区・中央区・西区・福島区・此花区・港区・大正区・浪速区・天王寺区・西成区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・生野区・西淀川区・淀川区・東淀川区
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業務内容により上記以外の地域でも対応可能です。




お問い合わせはこちらまで
川上恵 行政書士事務所
〒534−0021
大阪市都島区都島本通4−2−23 ユーエスビル101
TEL/FAX 06-6925-2747
(または 06-6352-9231/090-4563-9231
Eメール  infok-megumi.com部分を@に変えて送信ください)


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  また、 行政書士でない者が行政書士業務(ex.建設業許可の新規や更新の代理申請)を行うこと、
  行政書士またはこれと紛らわしい名称を使うこと(ex.○○行政株式会社)などは違法行為であり、
  これらを犯した者には罰則があります。

  非行政書士にはくれぐれもご注意下さい。



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